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みなし大企業とは?定義・判断基準・補助金への影響をわかりやすく解説

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みなし大企業とは?補助金申請で見落としたくない定義・判断基準をやさしく解説

みなし大企業とは、形式上は中小企業に見えても、出資比率や株主構成、経営支配の実態から「実質的には大企業の影響下にある」と判断される企業のことです。

この点は、補助金や助成金、各種支援制度の申請において、とても重要です。なぜなら、自社では中小企業のつもりでいても、制度上は「みなし大企業」と扱われ、補助金の対象外になる可能性があるからです。

特に、これから起業する方や、会社設立後に出資を受ける予定がある方、すでに法人経営をしていて補助金の活用を考えている方は、早めに確認しておく必要があります。

この記事では、みなし大企業の意味、主な判断基準、補助金への影響、注意点をわかりやすく解説していきます。

みなし大企業とは

みなし大企業とは、法律上や制度上の運用において、中小企業者の要件を満たしているように見えても、大企業からの出資や支配関係が強いため、中小企業向け制度の対象外とされる法人を指します。

中小企業かどうかを判断する際、多くの方は資本金や従業員数に注目されます。もちろん、それらも大切な基準です。ただ、補助金や助成金の公募要領では、それに加えて、株式の所有割合、出資の状況、役員構成、親会社との関係なども確認されます。

つまり、単純に「資本金が少ないから中小企業」「従業員が少ないから対象」とは言い切れないのです。

このため、起業時や経営の場面で大企業から出資を受ける場合には、資本政策が将来の補助金申請に影響する可能性があります。

みなし大企業の定義

「みなし大企業」は、中小企業基本法そのものに一律の用語として明確に定義されているというより、各種補助金制度や支援制度の要件の中で、個別に定められることが多い概念です。

そのため、制度によって表現や細かな判定基準は異なりますが、共通している考え方はとてもシンプルです。

ズバリ言います。大企業が実質的に支配している企業は、中小企業向けの支援制度の対象にしないという考え方です。

たとえば、資本金が小さくても、大企業が発行株式総数の大半を保有していたり、複数の大企業が共同で支配していたり、役員の大半を大企業出身者が占めていたりする場合、実質的には独立した中小企業とは言えないと判断されることがあります。

みなし大企業の主な判断基準

みなし大企業の判定では、主に次のような点が確認されます。

大企業が発行株式総数の3分の2以上を所有している場合

代表的な基準の一つが、大企業が単独で発行株式総数の3分の2以上を所有しているケースです。

この場合、その会社は形式上は別法人であっても、経営の意思決定において大企業の影響を強く受けると考えられます。そのため、多くの補助金制度で、みなし大企業として扱われる可能性があります。

大企業が複数で一定割合以上の株式を保有している場合

1社だけではなく、複数の大企業が合計して株式の多くを保有しているケースも注意が必要です。

表面上は親会社が存在しないように見えても、実質的には大企業グループの管理下にあると判断されることがあります。制度によっては、複数の大企業による出資総額や保有割合が要件として記載されています。

役員構成や経営支配がある場合

株式比率だけではなく、役員の兼任、経営方針への関与、実質的な支配関係が重視されることもあります。

たとえば、親会社の役員が子会社の役員を兼任している、重要な経営判断が大企業側で決まっている、といったケースでは、独立した中小企業と見なされにくくなります。

みなし大企業に該当するケース・該当しないケース

具体的なケースで考えると、判断しやすくなります。

該当するケース

たとえば、設立した法人に対して大企業が多額の出資を行い、株式の大部分を所有している場合は、みなし大企業と判定される可能性が高いです。

また、大企業の子会社として設立された会社や、複数の大企業が共同で出資している会社も、対象になりやすいでしょう。

該当しないケース

一方で、独立した中小企業として経営されており、大企業からの出資が少額にとどまる場合や、支配関係がない場合は、みなし大企業に該当しないことがあります。

また、個人事業主は会社法上の株式発行法人ではないため、法人とは異なる観点で整理されます。もっとも、制度ごとの要件確認は必要です。

みなし大企業になると補助金・助成金はどうなる?

ここがいちばん大切なポイントです。

みなし大企業に該当すると、中小企業向け補助金や助成金の対象外になる可能性があります。

たとえば、国や自治体の補助金、公募型の支援制度では、申請要領に「みなし大企業は対象外」と明記されていることがあります。この場合、自社では中小企業だと思って申請しても、審査段階で除外されるおそれがあります。

さらに、採択後に判明した場合は、交付決定や補助対象経費の扱いに影響するリスクもあります。

特に注意したいのは、資本金や従業員数だけを見て判断してしまうことです。

制度の対象範囲には、出資比率、株主構成、親会社の有無、役員の兼任などが含まれることがあり、ここを見落とすと申請の前提を誤ってしまいます。

そのため、補助金申請を検討する際は、必ず公募要領や募集要項を確認し、自社の株主構成や出資関係を整理しておくことが必要です。

みなし大企業の確認が必要な主な場面

みなし大企業の確認が必要になるのは、補助金申請の場面だけではありません。

助成金、各種経営支援制度、自治体の優遇制度、融資支援などでも、企業規模や支配関係が問われることがあります。

また、起業・会社設立の段階で大企業や投資法人から出資を受ける場合も要注意です。資金調達の段階では有利に見えても、後から「補助制度が使えない」という事態になることがあります。

つまり、資金調達と補助金活用は別々に考えるのではなく、全体設計として考えることが重要です。

起業・会社設立時に注意したいポイント

これから起業する方や法人設立を考えている方は、出資を受ける前に、将来のみなし大企業判定まで視野に入れておくべきです。

特に、親会社となる企業の有無、出資金の割合、株主の構成、役員の兼任関係は、後から変更しにくい重要事項です。

「まずは出資を受けてから考える」という進め方ですと、補助金や支援制度の活用余地を狭める可能性があります。

起業時の資本構成は、単なる会社設立の手続きではありません。経営戦略や資金調達戦略に直結する論点だと考えたほうがよいでしょう。

自社がみなし大企業か判断する方法

まず確認したいのは、株主構成と保有株式数です。

誰がどれだけ発行株式を所有しているのか、複数の法人がどのような関係にあるのかを整理していきましょう。

次に、出資比率や役員構成、親会社との関係を確認します。

そのうえで、申請を検討している補助金や助成金の公募要領を読み、対象外要件に該当しないかを見ていきます。

ここで判断に迷う場合は、自己判断で進めないことが大切です。制度は個別性が高く、表現もわかりにくいため、専門家に確認したほうが安心です。

まとめ

みなし大企業とは、資本金や従業員数だけではなく、出資、株式所有、親会社との関係、実質的な支配によって判断される重要な概念です。

特に補助金や助成金の申請では、自社が中小企業だと思っていても、みなし大企業として対象外になることがあります。

起業時の資本政策や、会社設立後の出資受入れは、将来の制度活用に大きく関わります。

だからこそ、申請直前ではなく、早い段階で確認しておくことが大切です。

自社がみなし大企業に該当するか不安な方、補助金申請前に確認したい方、これから会社設立や資本政策を考える方は、専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。

当社では、起業・経営支援に関する無料相談を行っています。自社の状況に応じて、補助金活用の可能性や資本構成の考え方を整理したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

【無料相談のご案内】

弊社では、元日本政策金融公庫支店長の多胡や元信用金庫の法人営業の小峰を中心とした所属専門家チームが一丸となって、幅広い起業支援・経営支援を行っております。
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小峰

この記事を書いた人

小峰精公/Kiyotaka Komine

元朝日信用金庫 法人営業
資金繰り解決コンサルタント
V-Spirits総合研究所株式会社 常務取締役
大学卒業後、朝日信用金庫に入庫。朝日信用金庫での経験が原点となり、「銀行融資取引」や「資金繰り」の本質を企業へ伝えていくことがミッションだと確信する。
日本の99%は中小零細企業で成り立っている現状を痛感し、1社でも多くの企業の「資金繰り」の課題を解決していくことに専念する。
クライアント様がより良い商品やサービスを提供することができる環境づくりの一助となれるよう全身全霊を尽くす。

この記事を監修した人

多胡藤夫/Fujio Tago

元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。

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