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コラム

中小企業の定義とは?業種別の資本金・従業員数の基準をわかりやすく解説

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中小企業の定義とは?補助金・優遇制度を活用するために押さえたい基準をやさしく解説

起業したばかりの方や中小企業の経営者の方にとって、「自社は中小企業に該当するのか」というテーマは、とても大切です。なぜなら、中小企業に当てはまるかどうかで、補助金・助成金・税制優遇・各種支援制度の対象になるかが変わってくるからです。

ズバリ言います。中小企業の定義は、中小企業基本法に基づき、業種ごとに定められた「資本金または出資総額」と「常時使用する従業員数」によって判断されます。

しかも、ここはとても大事なポイントですが、両方を満たす必要はありません。どちらか一方が基準以下であれば、中小企業に該当します。

この記事では、中小企業の定義をできるだけわかりやすく整理しながら、業種別の基準、小規模企業者との違い、判断する際の注意点まで丁寧に解説していきます。

中小企業の定義とは

中小企業とは何か

中小企業とは、一般的には規模が比較的小さい会社や事業者を指す言葉です。ただし、法律上は曖昧なものではありません。日本では、中小企業基本法によって、中小企業者の範囲がきちんと定められています。

この定義は、単なる分類ではありません。補助金や支援策、税制の適用範囲を決める基準として使われています。そのため、起業時や日々の経営判断の場面では、正確に理解しておくことが大切です。

中小企業基本法による定義

中小企業基本法では、中小企業者は会社だけを指すわけではありません。ここは見落としやすいのですが、個人事業主も含まれる点が重要です。

つまり、「法人でなければ中小企業ではない」ということではありません。個人事業主であっても、業種や従業員数などの条件によっては、中小企業者として扱われます。

資本金または従業員数で判断される

中小企業の定義で特に気をつけたいのが、資本金または出資総額と、常時使用する従業員数のどちらか一方で判断されるという点です。

両方とも基準以下でなければならない、というわけではありません。たとえば、資本金が基準を超えていたとしても、従業員数が基準以下であれば、中小企業に該当することがあります。

ポイントはここです。「または」で判断される、この考え方をまず押さえておきましょう。

中小企業の定義(業種別の基準)

中小企業の範囲は、すべての業種で同じではありません。業種ごとに基準が異なります。ですので、まずは自社がどの業種に分類されるかを確認することが大切です。

製造業・建設業・運輸業・その他

製造業、建設業、運輸業、その他の業種は、
資本金または出資総額が3億円以下、または常時使用する従業員が300人以下であれば、中小企業に該当します。

卸売業

卸売業は、
資本金または出資総額が1億円以下、または常時使用する従業員が100人以下です。

小売業

小売業は、
資本金または出資総額が5,000万円以下、または常時使用する従業員が50人以下となります。

サービス業

サービス業は、
資本金または出資総額が5,000万円以下、または常時使用する従業員が100人以下です。

このように、同じ会社であっても、どの業種に属するかによって判断基準は変わってきます。まずは自社の業種区分を確認することが、正確な判断への第一歩です。

常時使用する従業員とは

従業員数の判断で使われるのは、単純な在籍人数ではなく、常時使用する従業員です。

実務では、この解釈を誤ると判断ミスにつながることがあります。パートやアルバイトが、すべて自動的に含まれるとは限りません。制度ごとに考え方や要件の確認が必要になることもあります。

そのため、補助金や支援制度を申請する場面では、「自分の感覚」で判断せず、募集要領や制度の要件を個別に確認しておくことが大切です。

小規模企業者との違い

中小企業とよく似た言葉に、「小規模企業者」があります。これは、中小企業の中でも、さらに小さい規模の事業者を指す区分です。

小規模企業者の定義

小規模企業者は、常時使用する従業員数で判断されます。

商業・サービス業は5人以下、製造業その他は20人以下が基準です。

中小企業との違い

中小企業は、資本金または従業員数で判断されます。一方で、小規模企業者は、主に従業員数で判断される点が違いです。

補助金や支援策の中には、「中小企業向け」と「小規模企業者向け」で制度が分かれているものもあります。ですので、自社がどちらに該当するのかを把握しておくことは、制度を上手に活用するうえでとても重要です。

個人事業主は該当するのか

個人事業主も、中小企業者や小規模企業者に該当する可能性があります。

起業したばかりの方の中には、「まだ法人化していないから対象外では」と考える方もいらっしゃいますが、必ずしもそうではありません。個人事業の段階でも、支援制度を活用できるケースはあります。

ですので、法人か個人かだけで判断せず、制度の対象要件をしっかり確認していきましょう。

中小企業の定義が重要な理由

補助金・助成金の対象になる

中小企業の定義を知る最大の理由の一つは、補助金や助成金の対象確認です。

起業時や新規事業の立ち上げ、設備投資、業務改善などで使える制度は数多くありますが、その対象要件として「中小企業者であること」が求められることは少なくありません。

せっかく使える制度があっても、自社が該当するかどうかを把握していなければ、チャンスを逃してしまうことがあります。ここは早めに確認しておきたいところです。

税制優遇や支援制度に関わる

中小企業は、大企業とは異なる税制上の取り扱いや支援制度の対象になることがあります。

資金調達、経営改善、事業承継、バックオフィス整備など、成長段階に応じて活用できる施策も変わってきます。その意味で、中小企業の定義を確認することは、単なる知識ではなく、経営戦略の入口でもあるのです。

中小企業に該当しないケース

注意したいのは、基準だけを見ると中小企業に見えても、実際には対象外になるケースがあることです。

みなし大企業とは

代表的なのが、みなし大企業です。

たとえば、大企業が株式の過半数を保有している場合や、実質的に経営を支配している場合などは、補助金や支援制度において、中小企業として扱われないことがあります。

この点は、会社の規模だけを見て判断すると見落としやすいポイントです。申請前には、出資関係や株主構成までしっかり確認しておく必要があります。

自社が中小企業に該当するか判断する方法

自社が中小企業かどうかを判断するには、次の3点を確認します。

まず業種、次に資本金または出資総額、最後に常時使用する従業員数です。これらを法律上の基準と照らし合わせれば、おおよその判断はできます。

ただし、複数の事業を行っている会社や、業種分類がわかりにくい会社、出資関係が複雑な会社では、判断が難しいこともあります。さらに、制度ごとに要件が細かく異なる場合もあります。

不安がある場合は、早い段階で専門家に相談したほうが確実です。最初に整理しておくことで、あとがぐっと楽になります。

起業や経営で悩んだときは専門家へ相談

中小企業の定義を理解することは、単なる知識ではありません。経営判断に直結する大事なテーマです。自社が中小企業に該当するかがわかれば、活用できる補助金や支援策、経営上の選択肢も見えてきます。

一方で、起業したばかりの方や中小企業の経営者の方にとっては、会社設立、資金調達、補助金申請、税務、会計、経営戦略まで、同時に考えるべきことがたくさんあります。定義の確認だけで手が止まってしまうことも、決して珍しくありません。

そのような場合は、専門家に相談することで、自社の状況に合った支援制度や手続きの進め方を整理しやすくなります。

「自社が中小企業に該当するのかわからない」「使える補助金や支援策を知りたい」という方は、無料相談なども活用しながら、早めに確認しておくのがおすすめです。

まとめ

中小企業の定義は、中小企業基本法に基づき、業種ごとの資本金または出資総額、常時使用する従業員数で決まります。しかも、どちらか一方を満たせば該当する、というのが重要なポイントです。

また、小規模企業者との違いや、みなし大企業の考え方も、支援制度を活用するうえでは欠かせません。

自社が中小企業に該当するかを正確に把握することは、起業や経営を有利に進めるための第一歩です。

制度活用や経営判断で迷ったときは、早い段階で専門家に相談し、自社に合った支援を受けることをおすすめします。

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弊社では、元日本政策金融公庫支店長の多胡や元信用金庫の法人営業の小峰を中心とした所属専門家チームが一丸となって、幅広い起業支援・経営支援を行っております。
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小峰

この記事を書いた人

小峰精公/Kiyotaka Komine

元朝日信用金庫 法人営業
資金繰り解決コンサルタント
V-Spirits総合研究所株式会社 常務取締役
大学卒業後、朝日信用金庫に入庫。朝日信用金庫での経験が原点となり、「銀行融資取引」や「資金繰り」の本質を企業へ伝えていくことがミッションだと確信する。
日本の99%は中小零細企業で成り立っている現状を痛感し、1社でも多くの企業の「資金繰り」の課題を解決していくことに専念する。
クライアント様がより良い商品やサービスを提供することができる環境づくりの一助となれるよう全身全霊を尽くす。

この記事を監修した人

多胡藤夫/Fujio Tago

元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。

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