
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金とは?
助成金の概要
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金」は、妊娠中の女性労働者が安心して働ける環境を整備するために設けられた助成金制度です。
医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる新たな有給休暇制度を導入した事業主に対し、助成金が支給されます。
企業にとっては、従業員の健康を守りながら、安心して働ける職場環境を整えるための強い支援となります。
主な支給要件
以下の①〜④すべての条件を満たす事業主が対象となります。
① 休暇制度の整備
医師または助産師の指導によって休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備していること。
※通常の年次有給休暇とは別に制度を整備し、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上を支払う休暇制度である必要があります。
② 労働者への周知
整備した休暇制度を、労働者に明確に周知していることが求められます。就業規則・社内掲示・メール通知などによる周知が一般的です。
③ 休暇の取得実績
令和4年4月1日〜令和5年3月31日までの間に、対象となる有給休暇を合計5日以上取得させていること。
④ 他の助成金を受給していないこと
以下の助成金を受給している場合、本助成金は申請できません。
- 令和2年度「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」
- 令和2年度・令和3年度の「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」
対象となる労働者
助成金の対象となるのは、次の条件に該当する労働者です。
- 医師または助産師から新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要と指導された妊娠中の女性労働者
- 雇用保険に加入していない労働者も対象
幅広い働き方の女性労働者が対象となっているため、非正規雇用者にも適用される点が特徴です。
支給額
1事業場につき1回限り、支給額は15万円です。
制度整備の費用や運用にかかる管理負担を補う目的で設定されています。
申請期間
対象労働者の有給休暇延べ日数が合計5日に達した日の翌日から、令和5年5月31日までが申請期間です。
申請の流れ
申請は一般的に次のような手順で進みます。

よくある質問(FAQ)
Q1. パート・アルバイトも対象になりますか?
はい。雇用保険加入の有無に関わらず、妊娠中の女性労働者であれば対象となります。
Q2. 年次有給休暇を使用した場合は対象になりますか?
いいえ。年次有給休暇は対象外となり、別に整備した休暇制度で取得した日数のみが対象となります。
Q3. 対象となる休暇は何日必要ですか?
令和4年4月1日〜令和5年3月31日までに合計5日以上取得している必要があります。
Q4. 他の助成金を受給している場合はどうなりますか?
該当年度に指定されている助成金を受給している場合、本助成金は利用できません。
まとめ
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金」は、妊娠中の女性労働者の健康を守り、安心して働ける環境を整備するための重要な制度です。
- 休暇制度の整備が必須
- 対象労働者の休暇取得実績(5日以上)が必要
- 支給額は1事業場あたり15万円
- 雇用保険未加入者でも対象
事業主にとっては従業員の健康管理を推進でき、企業価値向上にもつながる助成制度です。
弊社では助成金・補助金の申請サポートも行っておりますので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
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この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。


























