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コラム

荒川区で創業するなら要チェック!事務所・店舗賃料補助金の条件・金額・申請ポイントまとめ

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荒川区の事務所等賃料補助金とは?創業支援を活用してスムーズに事業をスタートしよう

荒川区では、新たに創業する方を応援するため、事務所や店舗の賃料を補助する「事務所等賃料補助金」という支援制度を提供しています。
創業初期は、売上が安定しない中で固定費が重くのしかかり、多くの起業家にとって最も負担の大きい時期でもあります。特に賃料は毎月必ず発生するため、資金繰りにおける大きな課題となります。

この補助金は、そんな創業直後の負担を軽減するための制度で、荒川区内で新たに開業する方に対して、最長2年間、毎月決まった金額の賃料補助を受けることができます。
「これから荒川区で事業を始めたい」「拠点を持ちながらビジネスを成長させたい」——そんな方にとって非常に心強い制度です。

目次

荒川区の事務所等賃料補助金とは

荒川区が実施するこの制度は、区内での創業を促進することを目的としています。賃料は事業の固定費の中でも特に負担が大きく、創業のハードルとなりやすいため、補助金によってその負担を軽減し、事業を安定的にスタートできるよう支援します。

創業者にとって、開業場所の確保は最初の大きなステップです。立地や賃料のバランスは成功に直結するため、補助金があることでエリア選びの選択肢も広がります。

補助金の対象者と条件

補助金を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。創業者向けの制度のため、初めて事業を開始する方でも利用しやすい内容になっています。

1. 一定期間内に創業した方または創業可能な方

すでに創業済みの方でも、創業して間もない場合は対象となります。また、申請後に創業する予定でも、一定期間内に開業が可能であることが求められます。

2. 創業後の企業規模が中小企業であること

中小企業基本法に基づく中小企業であることが条件です。個人事業主でも問題ありません。

3. 大企業やフランチャイズではないこと

大手企業の実質的な経営支配下にある場合、またはフランチャイズチェーンの加盟店などは対象外となります。地域密着型の独自ビジネスを応援するための制度です。

4. 賃料に対して他の補助を受けていないこと

国や他団体から賃料補助を受けている場合は重複受給が不可となります。

5. 税金を滞納していないこと

税務上問題がないことが条件として求められます。

6. 区内産業や地域活性化に寄与する事業であること

荒川区の経済に良い影響をもたらす事業であることが前提となります。

補助金の内容と対象経費

補助金は、荒川区内で新たに事務所や店舗を借りて創業する方に対し、賃料の一部を最長2年間補助する制度です。創業期に最も負担が重い賃料を軽減することで、事業の安定化を後押しします。

補助金額

  • 1年目:月額 5万円
  • 2年目:月額 3万円

最長2年間利用できるため、最大で「5万円×12ヶ月 + 3万円×12ヶ月 = 96万円」の補助を受けられる可能性があります。これは創業者にとって非常に大きな支援です。

対象となる物件

  • 荒川区内にある事業用の事務所・店舗
  • 事業に必要な設備を備えているスペース
  • 住居との兼用物件は対象外

「事業拠点であること」が明確であれば、店舗型だけでなく事務所・工房・サロンなどさまざまな業態で活用可能です。

申請受付期間

申請は年2回実施され、タイミングを逃すと次の募集まで待つ必要があります。ご自身の創業スケジュールに合わせて計画的に申請することが重要です。

  • 第1回募集(4月):令和6年4月1日〜4月30日
  • 第2回募集(10月):令和6年10月1日〜10月31日

募集期間はいずれも1ヶ月間となっています。必要書類が多いため、早めの準備をおすすめします。

まとめ:荒川区で創業するなら活用すべき制度

荒川区の事務所等賃料補助金は、創業時の賃料負担を大幅に軽減できる、とても魅力的な支援制度です。最大96万円の補助を受けられる可能性があり、起業初期の資金繰りを安定させることに大いに役立ちます。

荒川区に事業拠点を構えることを検討している方、地域ビジネスとして育てていきたい方にとって、この補助金は大きな追い風になります。必要条件を満たしているか早めにチェックし、募集期間に合わせて計画的に申請を進めていきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 飲食店でも利用できますか?

はい、飲食店も対象です。荒川区内で新規開業し、事業用として賃借している店舗であれば補助対象となります。

Q2. 創業前でも申請できますか?

「創業可能な方」であれば申請可能です。ただし、募集期間内に開業が確実である必要があります。

Q3. 自宅の一部をオフィスとして使う場合は対象ですか?

住居との兼用は原則対象外です。事業専用スペースであることが必要です。

Q4. 補助金は先にもらえますか?

いいえ、支給は後払いです。賃料を支払った後、実績報告を行った上で補助金が支払われます。

無料相談のご案内

弊社では、元補助金審査員の三浦を中心とした各種専門家チームが補助金支援を行っております。このケースは補助金の対象になるのか?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!

フリーダイヤル tel:0120-335-523

無料相談・お問い合わせ

三浦高

この記事を書いた人

三浦高/Takashi Miura

元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、

産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。

融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。

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