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コラム

【連帯保証人について】

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おはようございます!11/9日は、「119番の日」です。消防庁が1987(昭和62)年に制定。電話番号119に因んで。この日から1週間は「秋の全国火災予防運動」が行われる。

 

今回は、皆さん1度は聞いたことある【連帯保証人について】です。最近では、日本政策金融公庫「新創業融資」で保証人なしの融資が可能であったりと保証人に依存しない体制へと少しづつ以降をしております。まだまだ、銀行融資では連帯保証人徴求が多いので、事業をしている方でしたら知っておいて損はないので、3回に分けて紹介をしていきます。

銀行は企業に対し、一部の制度融資を除き、融資実行にあたって経営者が連帯保証人になることを要求します。保証人となれば、会社が資金の返済ができなくなった時、代わりに返済しなければなりません。
保証人と連帯保証人と2つ聞いたことがあるかもしれませんが、その2つには明確な違いがあります。連帯保証人は単なる保証人と違い、催告の抗弁権、検索の抗弁権がありません。
では、催告の抗弁権・検索の抗弁権とは何か?を以下にまとめました。

<催告の抗弁権>
催告の抗弁権とは、債権者(銀行)が保証人に保証債務の履行(債務者である会社の代わりに返済)を要求した場合、保証人は債権者に対し、まず主たる債務者(融資を受けた会社)に債務の返済を要求するよう主張できる権利です。

<検索の抗弁権>
検索の抗弁権とは、保証人が債権者に対し、債権者がまずは主たる債務者の財産に取り立てを行わなければ保証債務の履行を拒む事ができる権利です。

銀行の融資において経営者がなる連帯保証人の場合、単なる保証人と違い、催告の抗弁権、検索の抗弁権がありません。そのため銀行は、会社が融資を返済できなくなった時、連帯保証人に対していきなり取り立てる事が可能です。

・経営者は連帯保証人になるが、第三者の連帯保証人は要求されなくなった。
以前は、経営に関係のない第三者を連帯保証人(第三者保証人)とすることがよく行われていました。会社が銀行へ返済できなくなった時、第三者保証人は経営に関係ないのにいきなり銀行から取り立てられたものでした。それが問題となり、保証付融資、プロパー融資において、次の通達が示されました。

*中小企業庁からの通達(2006年3月)
「中小企業庁では、信用保証協会が行う融資制度について、2006年度に入ってから信用保証協会に対して保証申し込みを行った案件については、経営者本人以外の第三者を保証人として求めることを、原則禁止とします」→保証付融資で第三者保証人を原則禁止

*金融庁からの通達(2011年7月)
「金融機関が企業へ融資する際に、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする旨の監督指針の改正を実施」→プロパー融資で第三者保証人を求めないことを原則とした。

これらの通達により、経営に関係のない第三者保証人に銀行から取り立てが行われることによる問題はかなり少なくなりました。

特に事業主の方は、銀行融資を受ける際に連帯保証人として要求されます。私の経験上、保証人なしでの事業性融資を受けている企業は全体の1割程度です。9割近くの企業は代表者の連帯保証人があります。きちんと内容を理解しておくことがとても大事です。

 

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