特定創業支援事業について東京都中野区の担当者に聞いてみました。
■対象者
中野区内で創業予定もしくは創業後5年未満の区内事業者
■対象事業
①中小企業診断士の先生との対面における面談
②指定動画閲覧によるもの
■証明書の発行条件
①1ヶ月以上かつ4回以上かけて相談を受けた場合に、証明書を発行してもらえます。
②動画公開中に閲覧し、動画内に出てくる「合言葉」を報告で伝えればOKとのこと。
■受付
①現地もしくは電話にて予約
②HP申込フォームより
中野区産業振興センター 03-3380-6946
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/218000/d020990.html
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