秋田県新事業展開資金(創業支援資金)のご案内
秋田県では、新たに事業を開始する方々を支援するために、新事業展開資金(創業支援資金)を提供しています。以下に、利用しやすい形で概要をまとめました。
融資対象者
- 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく、次の1~8のいずれかに該当する者
- 創業(事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(2に規定する創業を除く。)をいう。)を行おうとする個人であって、1月以内(産業競争力強化法第2条第31項第1号に規定する認定特定創業支援等事業により同号に規定する経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者(以下「認定特定創業支援等事業創業者」という。)にあっては、6月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
- 創業(事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始することをいう。)を行おうとする個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業創業者にあっては、6月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
- 創業(会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること(中小企業者の行為に限る。)をいう。)を行おうとする会社であって、当該創業を行う具体的な計画を有するもの
- 1に規定する創業を行った個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの
- 2に規定する創業により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
- 3に規定する創業により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
- 4に規定する創業を行った個人であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、5に規定する創業者とみなされるもの
- 2、3、5から7に該当し、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有する者
貸付限度額
3,500万円
資金使途
運転及び設備資金(不動産取得資金を除く)
貸付期間(据置期間含む)
融資対象者①~⑦: 10年以内(据置3年以内)
融資対象者⑧: 10年以内(据置1年以内)※ただし、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する又は保証申込時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。
利率(年)
1.30%(商工会議所等が行う創業塾等の修了者、Aターン創業者は1.10%)
保証料
融資対象者①~⑦: 0.60%
融資対象者⑧: 0.80%
担保・保証人
担保は徴求しないものとする。
融資対象者1~7: 連帯保証人は原則として、法人は代表者のみとし、個人事業者は不要とする。
融資対象者8: 連帯保証人は不要とする。
結びの言葉
秋田県新事業展開資金(創業支援資金)は、新たな一歩を踏み出す皆様を強力にサポートします。この機会に、地域の活性化と自らの事業成功を目指して、ぜひご活用ください。
フリーダイヤル tel:0120-335-523
この記事を書いた人
小峰精公/Kiyotaka Komine
元朝日信用金庫 法人営業 資金繰り解決コンサルタント V-Spirits総合研究所株式会社 常務取締役 大学卒業後、朝日信用金庫に入庫。朝日信用金庫での経験が原点となり、「銀行融資取引」や「資金繰り」の本質を企業へ伝えていくことがミッションだと確信する。 日本の99%は中小零細企業で成り立っている現状を痛感し、1社でも多くの企業の「資金繰り」の課題を解決していくことに専念する。 クライアント様がより良い商品やサービスを提供することができる環境づくりの一助となれるよう全身全霊を尽くす。
この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago元日本政策金融公庫支店長 社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R) V-Spirits総合研究所株式会社 取締役同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。 支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。 日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。 長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。