
軽減税率の対象は「外食」か?イートインとテイクアウトの違いを解説
軽減税率と外食の判定基準
軽減税率の対象となる「外食」かどうかは、イートインとテイクアウトという点で判断に迷うケースが多発しそうです。この点を検証してみましょう。
判断するには、「外食かどうか」という観点で見ます。前回も記載した以下の視点です。
外食とは、
- テーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う
- 飲食料品を飲食させるサービス
この2つを満たすかどうかです。
イートインとテイクアウトの税率の違い
イートイン(店内飲食)は「外食」にあたるため、標準税率10%です。
テイクアウト(持ち帰り)は「外食」にはあたらないため、軽減税率8%です。
コンビニ弁当や惣菜の場合
では、コンビニなどで販売されている弁当や惣菜はどうでしょうか?
弁当を買って持ち帰るなら「外食」にはあたらないため、軽減税率8%です。
ただ、最近のコンビニにはイートインスペースがあります。
イートイン(店内飲食)するなら「外食」にあたるため、標準税率10%です。
このあたりはややこしい話も出てきますので、また次回以降に詳細を述べたいと思います。
出前や宅配はどうなる?
次に、出前や宅配など、届けてもらう場合はどうでしょうか?
出前や宅配は「外食」にはあたらないため、軽減税率8%です。
まとめ
このように、「外食」に当たるか否かを上記の2つの要件に当てはめていけば、見分けることは可能です。
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