軽減税率制度で税率8%となるのは「新聞※」と「飲食料品」です。
※:新聞とは一般社会的事実を掲載する週2回以上発行され、かつ定期購読契約に基づく新聞。
このうち、飲食料品というのは、どこまでの範囲か、
ここがなかなかややこしい論点になると思われます。
定義としては
食品表示法に規定する飲食料品が対象となるが、一部例外あり
といったところです。
一部の例外を作ったのは、
生活必需品は負担の軽い軽減税率8%にするが、
生活必需品ではないものは標準税率10%で課税するという趣旨です。
この考え方に基づき、
まず「外食」にあたる場合は10%の標準税率になります。
■「外食」の定義
外食とは、
(1)テーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う
(2)飲食料品を飲食させるサービス
と定義されています。
外食なら10%、外食でなければ8%です。
次回、もう少し掘り下げていきます。