松本市の新規開業家賃補助事業とは?
新たにビジネスを始めたいと考えている方に朗報です!松本市では、新規開業者を対象とした家賃補助事業を実施しています。この制度は、松本市内での新規開業を促進し、地域の商業活力を高めることを目的としています。特に、移住者に対する受給要件が緩和されたことで、より多くの方がこの補助金を利用できるようになりました。
対象者と対象経費
この補助金の対象者は以下の通りです:
- 事業を営んだ経験がない方で、これから開業する予定の方または開業後6か月以内の方
- 営んでいた事業を取りやめ、新たな業種の事業を開始する予定の方または開始後6か月以内の方
- 移住者(直近3年以上松本市外に居住していて、市内に転入してから1年6か月以内の方)で、これから開業する予定の方または開業後6か月以内の方(事業経験不問)
対象経費は、新規開業者等が市内の店舗等を賃借して開業する場合の家賃(共益費、駐車料等を除く)です。これにより、開業にかかる初期費用を大幅に軽減することが可能です。
補助金の内容と条件
この補助金は、2年間にわたって支給されます。具体的には、1年目は対象経費の3/10以内(上限:月額8万円)、2年目は2/10以内(上限:月額6万円)が支給されます。また、補助金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります:
- 松本商工会議所または松本市波田商工会の指導を受けていること
- 市税に滞納がないこと
- 営業に必要な許可等が取得されている、または取得見込みであること
- 2年以上継続して営業することが見込まれること
申請手続きと必要書類
申請は事業開始前までに行う必要があります。必要書類には、申請書、創業計画書、住民票の写し、営業許可証の写しなどが含まれます。これらの書類を整えて、松本市の商工課に提出することで、補助金の交付を受けることができます。
まとめ
松本市の新規開業家賃補助事業は、新規開業者や移住者にとって、ビジネスをスタートする大きな助けとなる制度です。補助金を活用して、安心して新たな挑戦を始めてみませんか?この機会を逃さず、ぜひご利用ください!
弊社では、元補助金審査員の三浦を中心とした各種専門家チームが補助金支援を行っております。
このケースは補助金の対象になるのか?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
フリーダイヤル tel:0120-335-523
この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。