
松本市の新規開業家賃補助事業とは?
新たにビジネスを始めたいと考えている方に朗報です!松本市では、新規開業者を対象とした家賃補助事業を実施しています。この制度は、松本市内での新規開業を促進し、地域の商業活力を高めることを目的としています。特に、移住者に対する受給要件が緩和されたことで、より多くの方がこの補助金を利用できるようになりました。
対象者と対象経費
この補助金の対象者は以下の通りです:
- 事業を営んだ経験がない方で、これから開業する予定の方または開業後6か月以内の方
- 営んでいた事業を取りやめ、新たな業種の事業を開始する予定の方または開始後6か月以内の方
- 移住者(直近3年以上松本市外に居住していて、市内に転入してから1年6か月以内の方)で、これから開業する予定の方または開業後6か月以内の方(事業経験不問)
対象経費は、新規開業者等が市内の店舗等を賃借して開業する場合の家賃(共益費、駐車料等を除く)です。これにより、開業にかかる初期費用を大幅に軽減することが可能です。
補助金の内容と条件
この補助金は、2年間にわたって支給されます。
- 1年目:対象経費の3/10以内(上限:月額8万円)
- 2年目:対象経費の2/10以内(上限:月額6万円)
補助金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります:
- 松本商工会議所または松本市波田商工会の指導を受けていること
- 市税に滞納がないこと
- 営業に必要な許可等が取得されている、または取得見込みであること
- 2年以上継続して営業することが見込まれること
申請手続きと必要書類
申請は事業開始前までに行う必要があります。必要書類には以下が含まれます:
- 申請書
- 創業計画書
- 住民票の写し
- 営業許可証の写し(該当する場合)
これらの書類を整えて、松本市商工課に提出することで、補助金の交付を受けることができます。
まとめ
松本市の新規開業家賃補助事業は、新規開業者や移住者にとって、ビジネスをスタートする大きな助けとなる制度です。補助金を活用して、安心して新たな挑戦を始めてみませんか?この機会を逃さず、ぜひご利用ください!
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この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。
この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。