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トリミングサロン開業完全ガイド:許可取得から事前相談まで徹底解説
はじめに
ペットブームの高まりと共に、トリミングサロンの開業を目指す方が増えています。
「犬や猫を可愛くカットしてあげたい」「ペットに関わる仕事で独立したい」――そんな夢を持つ方にとって、サロン開業は大きな一歩です。
しかし、トリミングサロンは命を預かる事業。開業にあたっては、許可や資格、法的制限など、多くの準備が必要です。
この記事では、中野裕哲の視点で、トリミングサロン開業に必要な知識と手順を、わかりやすく、かつ実務的に解説します。
1. トリミングサロン開業に必要な許可
1-1. 必須となる「第一種動物取扱業」の登録
トリミングサロンは「第一種動物取扱業」の中の保管業に該当します。
これは、飼い主の管理下を離れ、事業者が動物を一時的に預かり、トリミングなどのサービスを行う場合に必要です。
1-2. 第一種動物取扱業の主な分類
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販売:ペットショップ、ブリーダー
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保管:ペットホテル、トリミングサロン
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貸出し:ペットタレント派遣
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訓練:しつけ教室、訓練所
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展示:猫カフェ、移動動物園
トリミングサロンでは、基本的に「保管」にあたります。
2. 動物取扱責任者の配置義務
2-1. 動物取扱責任者とは
第一種動物取扱業の登録には、専属かつ常勤の「動物取扱責任者」が必ず必要です。
2-2. 資格要件
以下のいずれかを満たす必要があります。
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獣医師免許を持つ
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愛玩動物看護師資格を持つ
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半年以上の実務経験+1年以上の関連教育機関卒業
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半年以上の実務経験+公的または業界団体の資格試験合格
💡 注意:単なるペット飼育経験は対象外。勤務経験として証明できる必要があります。
3. 事前相談の重要性
3-1. 行政窓口での事前確認
申請前に、動物愛護センター(都道府県・政令指定都市)で図面や資格要件を確認してもらうことが推奨されています。
提出書類の例:
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店舗の平面図
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動物取扱責任者の資格証明
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使用許可証や登記事項証明
3-2. 用途地域・建築基準法の確認
ペットを扱う施設は、用途地域によっては開業できない場合があります。
特に「第一種低層住居専用地域」では制限が厳しいため、事前に都市計画課・建築指導課で確認しましょう。
4. 登録申請に必要な書類一覧
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登録申請書
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登記事項証明書
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施設使用許可証(賃貸の場合)
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動物取扱責任者の資格証明書
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施設平面図・設備図
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その他、自治体が定める書類
5. 開業準備の流れ
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コンセプト・事業計画策定
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動物取扱責任者の選任
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行政への事前相談(図面・資格確認)
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用途地域・建築基準法の確認
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店舗工事
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第一種動物取扱業の登録申請
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開業届・税務関係手続き
6. プロに相談するメリット
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許可取得までのスケジュール管理
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行政との事前協議代行
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融資申請サポート(日本政策金融公庫など)
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補助金・助成金の活用提案
まとめ
トリミングサロン開業は、資格や許可の準備、地域の規制確認など、多くのステップを踏む必要があります。
命を預かる事業だからこそ、準備を怠らず、安全かつ合法的にスタートすることが成功の第一歩です。
フリーダイヤル 0120-335-523