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以下は動画の概要を記事風に説明したものです。詳細は是非動画をご覧ください。
建設業で独立したい職人必見!建設業許可の手続きと必要要件を徹底解説
はじめに
「職人として経験を積んできたし、そろそろ独立して自分の看板でやっていきたい!」
建設業界で働く方から、こうした声をいただくことは本当に多いです。
しかし、独立して事業を始めるにあたって必ず押さえなければならないのが 建設業許可。
「小さな工事なら許可がいらないの?」「許可を取るにはどんな条件があるの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、動画の内容をベースに、建設業で独立する際に必要な手続きや要件を、中野裕哲風のやさしい解説でまとめました。
「これから独立したい!」という職人さんにとって、必ず役立つ実務的なポイントを整理しています。
許可が必要か不要かの基準
建設業は原則として「許可業種」です。
ただし、すべての工事に許可が必要なわけではありません。
許可が不要な「軽微な工事」
以下に該当する工事であれば、建設業許可は不要です。
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建築一式工事の場合
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1件あたりの請負金額が 1,500万円未満
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または木造住宅で延べ面積 150㎡未満
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建築一式工事以外(リフォーム・外構など)の場合
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1件あたりの請負金額が 500万円未満
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つまり、独立直後に「親方一人」で小規模な工事を請け負う分には、許可がなくても始められます。
ただし、将来的に大きな工事を受注したいなら、建設業許可の取得が必須 になります。
建設業の29業種から選ぶ
建設業の許可にはなんと 29種類 もの区分があります。
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土木工事業
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建築工事業
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大工工事業
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屋根工事業
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電気工事業 など
自分がどの工事を中心に事業をしていくのかを見極め、その業種に応じた許可を選んで申請する必要があります。
建設業許可に必要な要件
許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 営業所の設置
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バーチャルオフィスやレンタルオフィスでは原則不可
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独立した事務所で、事務スペースと接客スペースが区分されていること が必要
2. 経営業務の管理責任者
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役員のうち1人が「経営業務の管理責任者」である必要があります
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建設業に関する 5年以上の経営経験、またはそれに準ずる地位での経験が必要
3. 専任技術者
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高校卒業なら 5年以上の実務経験
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大学卒業なら 3年以上の実務経験
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または 建築士・施工管理技士などの国家資格 を保有
4. 財産的要件
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一般建設業の許可には 自己資本500万円以上
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または 500万円以上の資金調達能力 を証明すること
建設業は工期が長く、先に立替資金が必要になるケースが多いため、財産的要件は特に重要です。
提出書類の例
許可申請に必要な書類は多数あります。
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建設業許可申請書
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役員の略歴書
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専任技術者の証明書類
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工事経歴書(これまで請け負った工事の実績)
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財務諸表
書類の数が多いため、行政書士など専門家に依頼するケースも一般的 です。
許可の申請先
建設業許可は、事業所の所在地を管轄する 都道府県知事 に申請します。
(ただし、複数の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可が必要になります。)
まとめ
建設業で独立する際の許可取得について整理すると――
✅ 軽微な工事なら許可不要(建築一式1,500万円未満、その他500万円未満)
✅ 許可は29業種に区分されており、事業内容に応じて選ぶ
✅ 営業所・経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的要件を満たす必要あり
✅ 書類は多数あるため、専門家に相談するのが安心
独立直後は小規模な工事から始め、実績を積みながら許可取得を目指すのが王道です。
「将来的に大きな現場を手掛けたい!」と考える職人さんは、ぜひ早めに準備を始めましょう。
無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お待ちしております!
フリーダイヤル 0120-335-523