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コラム

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代表交代で新会社設立!公庫の創業融資が無事決定しました

目次

  1. 創業融資の決定について
  2. 今回のポイント:代表交代と新会社設立
  3. 創業融資の条件を満たすには?
  4. V-Spiritsの支援内容

こんにちは!起業コンサルV-Spirits 起業コンサルタント(R)、中小企業診断士の三浦です。

創業融資の決定について

このたび、クライアント様の日本政策金融公庫による創業融資が無事に決定いたしました。

今回のポイント:代表交代と新会社設立

クライアント様は、これまでは既存企業の代表を務めておられましたが、今回はその代表を退任し、新たに法人を設立して創業融資を申請されました。

創業融資の条件を満たすには?

日本政策金融公庫の創業融資は、「創業者」が対象です。たとえ過去に会社経営の経験があっても、新たに法人を設立すれば、制度上「創業」として認められるケースがあります。

V-Spiritsの支援内容

当グループでは、こうした制度の特性を踏まえ、創業として認められるためのアドバイスや、事業計画書の作成支援を行っています。

複雑なケースでも、制度を正しく活用すれば資金調達の道は開けます。どうぞお気軽にご相談ください。

V-Spirits 三浦高

よくある質問(FAQ)

Q1. 以前経営していた会社があっても創業融資は使えますか?

A. はい。過去に代表をしていたとしても、新たに会社を設立し、新規事業として開始すれば、創業融資の対象になる場合があります。

Q2. 代表を退任した直後でも創業者と見なされますか?

A. 一般的には、代表経験と新設法人が別物と認められれば創業者と判断されることが多いです。事業内容や経営実態によります。

Q3. こうした制度の使い方はどこに相談すればいいですか?

A. V-Spiritsでは創業融資に関する無料相談を行っており、制度の解釈や適用可能性について丁寧にご案内しています。

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