
融資を受けたからといって何にでも使ってよいわけではない!資金使途違反に要注意
融資を受けたからといって、そのお金を何にでも使ってよいわけではありません。
万が一、銀行員に大丈夫だと言われても行わないようにしましょう。取り返しのつかないことになってしまうことがあります。
<代表的なものを紹介します>
- 設備資金を運転資金に使う
- 融資金で投資信託や保険加入
- 融資金をそのまま定期預金にする
- 第三者へ転貸貸付を行う
実は若い銀行員で成績ばかり意識してルールをあまり理解していない担当者も数少ないですがおります。特にお金を使う当てもなく、担当者からお願いされて融資を受けた場合には注意が必要になります。
銀行員は内部的な処分を受ければ済みますが、企業として考えたらルール違反をした企業とレッテルが張られ、今後の銀行取引にも影響しかねません。
このような事態を防ぐには、経営者がきちんと理解をしておくことが必要です。
本来は事業成長をするために使うお金になります。資金使途を誤ってしまうと取り返しがつかなくなってしまいますので注意しましょう。
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この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura 元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員 中小企業診断士、起業コンサルタント®、 1級販売士、宅地建物取引主任者、 補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、 産業能率大学 兼任教員 2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。 融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。