神奈川県 創業支援融資
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
3,500万円
(開業前の場合、2,000万円までは自己資金の制限がなし。2,000万円を超える分は自己資金と同額の範囲内)
■融資利率
年1.8%以内(※創業特例の場合は年1.6%以内)
■返済期間
1年超10年以内(据置期間1年以内を含む)
■保証・担保
保証:法人の代表者を除き原則不要
原則無担保
■融資資格、条件等
1,現在、事業を行っていない開業前の個人で、次のいずれかに該当する創業者
① 1ヶ月以内に新たに個人事業を開業予定の方
② 2ヶ月以内に新たに法人事業(NPO法人を除く)を開業予定の方
2,開業してから5年未満の中小企業者(NPO法人を除く)
※創業特例
上記1または2に該当する方のうち、
3,融資申込前に商工会等の経営指導を受け、かつ、融資実行後概ね2回以上の経営指導を受ける方
4,国が認定した市町村の特例創業支援事業を利用した方
(開業前の場合は、開業の6ヶ月前から利用可)
横浜市 創業おうえん資金「創業」
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
3,500万円
■融資利率
年1.9%以内
■返済期間
10年以内(据置12ヵ月以内を含む)
■保証・担保
保証人は、原則として代表者を除き不要。担保は原則として不要。
■融資資格、条件等
事業を営んでいない個人が事業を開始する場合又は開始してから5年以内の場合、および分社化に対応
次のいずれかに該当する方(NPO法人は対象外)
1.これから創業する方で、具体的な事業着手が認められ、次のいずれかに該当する方(現在事業を営んでいない方に限る)
(1)1か月以内(支援創業関連保証にあっては、6か月以内)に市内で個人事業を開始する方
(2)2か月以内(支援創業関連保証にあっては、6か月以内)に市内で会社を設立し事業を開始する方
2.既に創業されている方で、次のいずれかに該当する方(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない方に限る)
(1)市内で個人事業を開始し5年未満の方
(2)市内で会社を設立し5年未満の方
(3)市内で個人事業を開始したのち、同一事業で会社を設立した方で、かつ個人事業を開始してから5年未満の方
(上記2(3)については、責任共有制度の対象)
3.事業を継続している会社により新たに市内で設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満の方(市内で事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立(分社化)する方を含む)
川崎市 創業支援資金(アーリーステージ対応資金、女性・若者・シニア起業家支援資金)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
3,500万円
■融資利率
アーリーステージ対応資金:1.9%以内
女性・若者・シニア起業家支援資金:1.8%以内
■返済期間
運転資金7年以内(据置期間1年以内)、設備資金10年以内(据置期間1年以内)
■保証・担保
法人の場合は代表者保証
個人の場合は原則不要
■融資資格、条件等
1)女性・若者・シニア起業家支援資金では、代表者が女性・30歳未満・50歳以上であること
2)下記のいずれかをみたすこと
ア)事業を営んでいない個人で、1か月以内に川崎市内で新たに事業を開始する具体的計画を有していること
イ)事業を営んでいない個人で、2か月以内に川崎市内で新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有していること
ウ)既に事業を営んでいる個人事業主で、事業を営んでいない個人が事業を新たに開始(客観的事業着手)した日以後の期間が5年未満の事業所で、川崎市内に事業所がある、あるいは川崎市内に事業所を移転する予定であること
エ)事業を営んでいない個人が、新たに設立あるいは設立後5年未満の会社であって、川崎市内に法人登記している、あるいは登記する予定があること
3)融資申込額が1,000万円以上の融資を希望する場合は、1,000万円を超えた額と同額の自己資金があること。
平塚市 チャレンジアップ資金(新創業支援資金)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
運転資金1,000万円、
設備資金 2,000 万円
■融資利率
年1.8%以内(利子補給制度有り)
■返済期間
運転資金5年以内(据置1年以内可)、設備資金7年以内(据置1年以内可)
■保証・担保
不要。ただし、信用保証協会の保証は必要。
■融資資格、条件等 次の申込条件を満たしている方。
1)平塚市中小企業融資制度要綱に定める事業を新たに創業しようとする者。
2)創業してから2年以内の者。
横須賀市 事業資金融資
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
8,000万円
■融資利率
1年以内1.7%以内、
1年超2.6%以内
■返済期間
運転資金は7年以内、設備資金は10年以内(いずれも据置1年以内)
■保証・担保
信用保証を付す場合、個人は原則不要、法人は代表者以外は原則不要
■融資資格、
条件等 次の申込条件をすべて満たしている方。
1)市内に事業所を持つ中小企業等であること。
2)原則として市内での事業実績が1年以上であること。
3)中小企業信用保険法の保険対象業種に該当すること。
4)許認可及び登録を必要とする事業について、当該許認可及び登録を取得していること。
5)納期の到来している市税を完納していること。
6)返済の見込みのあること。
綾瀬市 創業支援資金融資制度
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1,000万円(これから創業する個人は、自己資金と同額まで)
■融資利率
年2.0%以内(約定利子の50%以内を2年間補助)
■返済期間
運転資金5年以内、設備資金7年以内(いずれも据置6ヵ月以内)
■保証・担保
信用保証協会の保証・保証人・担保など
■融資資格、条件等
次の申込条件をすべて満たしている方。
1)事業を営んでいない市内に居住する個人であって、融資を受けた日から1ヵ月以内に市内で事業を開始する具体的な計画を有する者、または事業開始後1年を経過していない者。 事業を営んでいない個人であって、融資を受けた日から2ヵ月以内に市内に新たな会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する者、または設立後1年を経過していない会社。
2)会社が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、市内に新たに会社を設立(分社化)し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する者、または設立後1年を経過していない会社。
3)市民税を完納していること
4)事業に必要な許認可を取得していること
5)信用保証協会の新事業創出関連保証または創業関連保証の対象者である
相模原市 創業支援融資制度
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2,000万円
■融資利率
2.1%以内(市1.5%、借受人0.6%)
■返済期間
7年以内(据置期間1年以内)
■保証・担保
神奈川県信用保証協会の新事業創出関連保証または創業関連保証が必要。
■融資資格、条件等
次の①又は②の条件を満たし、かつ③から⑤の条件をすべて満たすものとする
①現在事業を行っていない開業前の市内在住の個人で次のいずれかに該当する創業者 ア 融資申込時点で市内在住であり 1ヶ月以内に新たに中小企業者として市内に個人事業を開業予定のもの イ 2ヶ月以内に新たに中小企業者として市内に法人事業を開業予定のもの
②市内に開業してから1年未満の中小企業者
③住民税を完納していること
④事業に必要な許認可等を取得していること、または取得が確実である見通しがあること
⑤神奈川県信用保証協会の創業関連保証又は創業等関連保証を付すること
大和市 起業支援資金
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1,000万円(これから創業する個人は、自己資金と同額まで)
■融資利率
2.0%以内 ■
返済期間 5年以内(据置期間1年以内)
■保証・担保
神奈川県信用保証協会が実施する創業関連保証等を付すること
■融資資格、条件等
起業予定または起業後1年未満 個人:市内に居住する事業を営んでいない個人であって、融資を受けた日から1カ月以内に市内で事業を開始する具体的な計画を有する者、または事業開始後1年を経過していない者 法人:事業を営んでいない個人であって、融資を受けた日から2カ月以内に市内において新たな会社(中小企業)を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する者、または設立後1年を経過していない会社
海老名市 創業等資金
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1,000万円(これから創業する個人は、自己資金と同額まで)
■融資利率
年1.4%
■返済期間
60ヵ月以内
■保証・担保
神奈川県信用保証協会が実施する創業関連保証等を付すること
■融資資格、条件等
市内で営業実績1年未満の中小企業者、または市内での創業予定者(1月以内に事業を開始または2月以内に新たに会社を設立し事業を開始する)で具体的な計画を有する者。
小田原市 中小企業小口資金
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
3,000万円以内
■融資利率
年1.9%
■返済期間
7年以内(据置6ヵ月以内)
■保証・担保
神奈川県信用保証協会が実施する創業関連保証等を付すること
■融資資格、条件等
市内に店舗又は工場等を有する中小企業者で、次に掲げる要件に該当する者
○ 市内で1年以上継続して同一事業を営んでおり、かつ、今後も引き続き市内で当該事業を営む予定のある者
○ 市内に住所(法人にあっては、事業所の所在地)を有している者
○ 市税の滞納がない者
○ 返済能力のある者
鎌倉市 創業資金
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1,000万円(事業開始前の個人で自己資金が1,000万円未満の場合は、自己資金と同額まで)
■融資利率
2.0%以内
■返済期間
10年以内(据置6ヵ月以内を含む)
■保証・担保
神奈川県信用保証協会が実施する創業関連保証等を付すること
■融資資格、条件等
創業(注1)する具体的な計画(個人事業の開始にあっては1か月以内、法人の設立にあっては2か月以内)がある者。または、事業を開始して1年未満の中小企業者。
市内に事業所を有すること。または、有することが確実であること。
業種が信用保証協会の保証対象業種であること。
許認可が必要な業種はそれを取得しているか、または、取得できる見込みがあること。
市税の滞納がなく、必要な申告義務を完了していること。(連帯保証人についても同じ
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