補助金・助成金名
【和歌山県:「飲食・宿泊・サービス業等支援金」≪第4期≫】
■概要
新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている県内中小企業者(中小企業又は個人事業主)の事業継続を支え、雇用の維持を図るための支援金です。
■対象事業
飲食業/宿泊業/サービス業
■対象要件
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者その他知事がこれと同等と認める者(以下「中小企業者等」という。)であること。
(2) 県内で、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する業種のうち別表(産業分類による対象業種)に定める業種又は別表(県内地場産業)に定める県内地場産業に係る製造業(以下「対象業種」という。)を営む事業者であって、次のア からウ までの全ての要件を満たす者
ア 県内で店舗、宿泊施設、工場又は事業所(以下「店舗等」という。)を運営していること。
イ 対象業種を事業として営む事業者であること。
ウ 令和4年3月1日までに当該業種に係る営業を開始し、本支援金の申請日において当該営業の実態があること。
(3) 各申請者の運営する対象業種に係る県内の店舗等(以下「対象店舗等」という。)における令和4年1月、2月又は3月のいずれか1か月の対象業種に係る事業における売上高(事業収入)の合計が平成31年、令和2年又は令和3年同月に比して30パーセント以上減少しており、かつ、当該売上高の比較に使用した年の1月から3月までの3か月の当該売上高の合計が15万円以上である者であること。ただし、令和3年1月2日から令和4年3月1日までの間、又は令和2年1月2日から令和3年1月1日までの間に(2)に規定する対象業種の営業を開始した者その他知事がこれらと同等と認める者については、別に定める。
(4) 和歌山県営業時間短縮要請協力金(第3期)(以下「時短協力金(第3期)」という。)の支給対象となっていない者であること。ただし、時短協力金(第3期)の支給対象となっている事業とは別に、事業を営んでおり、当該事業において(2)及び(3)の対象要件を満たす場合は除く。
(5) 事業継続の意思がある者であること。
■補助金額
上限200万円
■申請受付期間
令和4年4月18日(月)から令和4年5月31日(火)まで
■URL
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00210114.html
補助金・助成金名
【令和4年度 副業・兼業人材活用補助金】
■概要
(公財)わかやま産業振興財団では、県外のプロフェショナル人材を副業・兼業等の常勤雇用とは異なる形態で活用する場合に、当該人材が就業場所に移動するために要する費用の一部を予算の範囲において補助する「令和4年度副業・兼業人材活用補助金」の募集を行います。
■対象事業
補助対象者が企業の生産性向上や経営課題解決のため、プロ人材拠点の支援によりマッチングした県外副業・兼業
プロフェッショナル人材を活用する事業とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助金の交付対象としないものとする。
(1)補助対象事業と同一内容の事業について、他の公的機関から過去に補助金の交付を受けている又は将来補助金
の交付を受けることが確定しているとき。
(2)マニュアルに基づく定型的な業務や単純作業など、専門的な知見・ノウハウを必要としない事業。
(3)活用するプロフェッショナル人材が、事業主、役員の3親等以内の親族であるとき。
■対象経費
県外副業・兼業プロフェッショナル人材が県外居住地から就業地(県内に限る)まで公共交通機関等で移動する際
の旅費(交通費、宿泊費)
■補助金額
上限15万円(補助率:1/2)
■申請受付期間
令和4年4月4日(月)から予算がなくなり次第、終了
■URL
https://yarukiouendan.or.jp/news/sidebusiness2/
・次のおすすめの記事はこちら