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東京23区の創業融資制度

東京都 制度融資「創業」

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
3,500万円

■融資期間
運転資金 7年以内(据置1年以内)
設備資金 10年以内(据置1年以内)

■融資利率
<責任共有制度対象の場合>
固定金利 1.9~2.5%
変動金利 「短期プライムレート+0.7%」以内
<責任共有制度対象外の場合>
固定金利 1.5~2.0%
変動金利 「短期プライムレート+0.2%」以内

■保証・担保
信用保証協会の保証・保証人・担保など

■信用保証料補助
信用保証協会へ支払う信用保証料の1/2を都が補助

東京都 女性・若者・シニア創業サポート事業

■対象者
・女性、若者(39歳以下)、シニア(55歳以上)で、創業の計画がある者又は創業後5年未満の者(代表者)
・個人事業主、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人 等
・東京都内に本店又は主たる事業所を置く創業事業であること
・地域の需要や雇用を支える事業であること

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,500万円以内(運転資金のみは750万円以内)
■融資利率
固定金利 1.0%以内

■返済期間
10年以内(据置3年以内)

■保証・担保
保証人 法人…代表者個人または不要
個人事業主…原則不要
担保…原則不要
※金融機関個別の審査によります。

■信用保証料
なし

杉並区 創業支援資金

■資金使途
運転資金、設備資金、運転設備併用

■融資限度額
2,000万円

■融資利率
1.8%(区1.60%、借受人0.20%)

■返済期間
運転7年以内、設備9年以内(内据置1年以内)

■保証・担保
信用保証協会の保証・保証人・担保など

■融資資格、条件等
次の申込条件をすべて満たし、なおかつ、下のいずれかの要件を満たしている方。
〈申込条件〉
1.東京信用保証協会の保証対象業種であること。
2.申し込みをする日までに納付すべき特別区民税(または市町村民税)・都税(または道府県民税)を滞納していないこと。
3.分社化しようとする法人については、納付すべき事業税を滞納していないこと。
4.現在、杉並区産業融資資金の創業支援融資資金を利用していない方。
〈要件〉
1)事業を営んでいない方で、個人または法人として区内で創業しようとする1.~3.を満たす方。または区内に創業した日から1年未満の方。
1.具体的な計画(個人事業は1ヵ月以内に開業、法人は2ヵ月以内に設立)があること。
2.原則として、事業に必要な許認可を受けていること。
3.融資申し込み金額以上の自己資金等があること。
2)区内の法人が、現在営む事業を分社化し、子会社等を法人として区内に設立・創業しようとする1.~3.を満たす方(親会社となる法人)。または区内に設立・創業した日から1年未満で、親会社が筆頭株主の方(子会社)。
1.具体的な計画があること。
2.創業する法人が事業に必要な許認可を受けていること。
3.親会社が筆頭株主になること。
3)事業を営んでいる方で、特許・意匠登録・法律に基づく資格により区内に新たに創業し、創業した日から1年未満の方。

杉並区 制度融資 普通資金

■資金使途
運転資金、設備資金、借換

■融資限度額
3,000万円

■融資利率
本人負担1.33%(表面金利2.00%、利子補助0.67%)

■返済期間
運転7年以内、設備9年以内(内据置6ヶ月以内)

■保証・担保
信用保証協会の保証・保証人・担保など

■融資資格、条件等
1.杉並区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を1年以上有する方
2.杉並区内において同一の事業を引き続き1年以上営んでいる方
3.申し込みをする日までに納付すべき住民税(区市町村民税と都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税と法人都民税)を滞納していない方
4.信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
5.許認可を必要とする業種においては、その許認可を受けている方
6.個人の場合には、主たる収入を事業から得ている方

杉並区 制度融資 短期資金

■資金使途
運転資金のみ

■融資限度額
300万円

■融資利率
本人負担1.27%(表面金利1.90%、利子補助0.63%)

■返済期間
11ヶ月以内(うち据置1ヶ月以内)

■保証・担保
信用保証協会の保証・保証人・担保など

■融資資格、条件等
1.杉並区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を1年以上有する方
2.杉並区内において同一の事業を引き続き1年以上営んでいる方
3.申し込みをする日までに納付すべき住民税(区市町村民税と都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税と法人都民税)を滞納していない方
4.信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
5.許認可を必要とする業種においては、その許認可を受けている方
6.個人の場合には、主たる収入を事業から得ている方

杉並区 制度融資 小規模企業小口資金

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2,000万円

■融資利率
本人負担0.60%(表面金利1.80%、利子補助1.20%)

■返済期間
運転7年以内(うち据置6ヶ月以内)、設備9年以内(うち据置6ヶ月以内)

■保証・担保
信用保証協会の保証・保証人・担保など

■融資資格、条件等
1.  従業員が20人(卸売業・小売業またはサービス業は5人)以下であること   ※宿泊業・娯楽業・旅行業については従業員数20人以下
2. 今回の申込分の融資を含めて、信用保証協会の保証付き融資の合計 残高が2,000万円以下である方

杉並区 制度融資 経営基盤強化資金

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,500万円

■融資利率
本人負担0.67%(表面金利2.00%、利子補助1.33%)

■返済期間
運転7年以内(うち据置6ヶ月以内)、設備9年以内(うち据置6ヶ月以内)

■保証・担保
信用保証協会の保証・保証人・担保など

■融資資格、条件等
1. 最近3か月または1年間の売上高が前年の同期と比較して、5%以上減 少している方
2. 経済情勢の影響による売上低下に対応し、経営基盤の強化を行う資金 が必要な方

中野区 創業支援資金

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,500万円

■融資利率
1.8%(区1.6%、借受人0.2%)

■返済期間
7年以内(据置1年含む)

■保証・担保
金融機関の判断による。

■融資資格、条件等
次の1~3の要件をすべて満たし、6〈これから創業〉または7〈創業1年未満〉のいずれかに該当すること。
1.許認可等が必要な事業の場合、当該事業に係る許認可等を取得していること。
2.法人の場合、主たる事業所及び本店の所在地が区内にあること。
3.個人事業者の場合、主たる事業所が区内にあること。
4.融資あっせんの申込みをする日までに、納付すべき住民税等を完納していること。
5.創業業種が東京信用保証協会の保証対象業種であること。
6.〈これから創業〉
(1)事業を営んでいない個人にあって、区内でこれから創業すること。
(2)1か月以内に新たに個人で事業を始める方、または2か月以内に新たに法人を設立する方で、創業する業種と場所(店舗、事務所等)が確定していること。
(3)創業にかかる総経費の1/3以上の自己資金を持っていること。
7.〈創業1年未満〉
(1)事業を営んでいない個人が個人または法人として創業し、創業した日から1年未満であること。
(2)売上げが発生していること。

中野区 制度融資 事業資金

■資金使途
運転資金、設備資金、運転設備併用、(借換)

■融資限度額
3,000万円

■融資利率
本人負担1.3%(表面金利1.9%、利子補助0.6%)

■返済期間
7年以内(据置6ヶ月含む)

■保証・担保
金融機関の判断による。

中野区 制度融資 小規模特例資金

■資金使途
運転資金、設備資金、運転設備併用、(借換)

■融資限度額
2,000万円

■融資利率
本人負担0.8%(表面金利1.9%、利子補助1.1%)

■返済期間
7年以内(据置1年含む)※手形貸付は1年以内、手形割引は6ヶ月以内

■保証・担保
金融機関の判断による。

中野区 制度融資 経営安定支援資金

■資金使途
運転資金、設備資金、運転設備併用

■融資限度額
1,000万円

■融資利率
本人負担0.2%(表面金利1.8%、利子補助1.6%)

■返済期間
7年以内(据置1年含む)

■保証・担保
金融機関の判断による。

■融資資格、条件等
以下の要件を満たす方
①「中野区産業経済融資のご案内」のページ中、「ご利用できる方」に挙げる要件を満たすこと
②「災害特別資金」を利用する場合は、自然災害(地震を除く。)や火災により区内の事業所が損失を受けた事業者であること
③「経営安定支援資金」を利用する場合は、セーフティネット保証(1号~8号)に係る区市町村長の認定を受けた事業者であること

中野区 制度融資 事業活性化支援資金

■資金使途
運転資金、設備資金、運転設備併用

■融資限度額
1,500万円

■融資利率
本人負担0.4%(表面金利1.9%、利子補助1.5%)

■返済期間
7年以内(据置6か月以内を含む)

■保証・担保
金融機関の判断による。

■融資資格、条件等
以下の要件を満たす方
①「中野区産業経済融資のご案内」のページ中、「ご利用できる方」に挙げる要件を満たすこと
②事業承継、事業転換、事業多角化のいずれかの内容に取組む事業者であること
「事業承継」
1.  5年以内に事業承継を行う具体的計画を策定し、その実行に取組む
2.  渋谷区 企業事業資金事業承継をした日から5年未満で、事業承継後の経営を安定化させるための具体的計画を策定し、その実行に取組む融資あっせん制度(創業支援資金)
「事業転換」
1.  1年以内に事業転換を行う具体的計画を策定し、その実行に取組む
2.  事業転換をした日から1年未満で、事業転換後の経営を安定化させるための具体的計画を策定し、その実行に取組む
「事業多角化」
1.  1年以内に事業多角化を行う具体的計画を策定し、その実行に取組む
2.  事業多角化をした日から1年未満で、事業多角化後の経営を安定化させるための具体的計画を策定し、その実行に取組む

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2,000万円以内(但し、必要資金の1/2相当額を限度とする)

■融資利率
1.7%(区1.5%、借受人0.2%)

■返済期間
7年以内(据置1年を含む)

■保証・担保
金融機関との協議による。渋谷区の「創業支援資金」と東京都の融資制度「創業」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を1/2補助。(但し、貸付期間5年超~7年以内のものに限る。)

■融資資格、条件等
現在、事業を営んでいない個人であって、次の要件を備える者(区内に創業後1年未満を含む)。
1)創業しようとする業種について、必要な知識・経験もしくは法律に基づく資格を有する。
2)渋谷区内で創業する。
3)自己資金および具体的な事業計画がある。

世田谷区 融資あっせん制度(創業支援資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2,000万円以内

■融資利率
2.1%(区1.8%、借受人0.3%)

■返済期間
7年以内(据置12ヵ月以内を含む)

■保証・担保
保証人が原則として必要(法人の場合は法人代表者)。ただし、個人の場合は申込み金額が自己資金額の範囲内であれば不要。

■融資資格、条件等
次の1)から4)の要件をすべて満たしている方
1)世田谷区内に事業所(法人の場合は法人登記所在地)を設け、創業すること。あるいは、創業後1年未満であること。
2)東京信用保証協会の保証対象業種で創業すること。
3)申込日までに申告・納付すべき特別区(市町村)民税および事業税(個人事業主は個人事業税、法人は法人都民税・法人事業税)を完納していること。
4)過去2年以内に、法人・個人を問わず事業主の経験がないこと。

世田谷区 融資あっせん制度(事業資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2,000万円以内

■融資利率
2.2%(区なし、借受人2.2%)

■返済期間
7年以内(据置6ヵ月以内を含む)

■保証・担保
保証人が原則として必要(法人の場合は法人代表者)

■融資資格、条件等
特になし

世田谷区 融資あっせん制度(景気対策緊急資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2,000万円以内(経営活力改善資金と共通枠)

■融資利率
2.2%(区1.7%、借受人0.5%)

■返済期間
7年以内(据置12ヵ月以内を含む)

■保証・担保
保証人が原則として必要(法人の場合は法人代表者)

■融資資格、条件等
◇同一事業を引き続き 3 年以上営んでいること
◇最近 3 か月間または 1 年間の売上高または売上総利益が前年または 2 年前ないし 3 年前
の同期に比べて 3% 以上減少していること
◇経営活力改善資金の融資残高との合計が 2,000 万円以内であること

世田谷区 融資あっせん制度(経営改善借換資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
4,000万円  ※うち追加は2,000 万円以内

■融資利率
2.2%(区なし、借受人2.2%)

■返済期間
7年以内(据置なし)

■保証・担保
保証人が原則として必要(法人の場合は法人代表者)

■融資資格、条件等
◇区の制度融資を利用し、元金の返済が 12 か月以上継続していること
◇本制度の利用により月々の返済が軽減されること
◇一本化できるのは区の制度を利用し、同一金融機関から融資を受けたものであること

世田谷区 融資あっせん制度(経営力強化資金)

■資金使途
運転資金、設備資金、(借換)

■融資限度額
2,000 万円

■融資利率
2.2%(区1.7%、借受人0.5%)

■返済期間
運転資金のみの場合5年以内
設備資金 ・ 借換資金を含む場合7年以内
(いずれも据置12か月以内を含む)

■保証・担保
保証人が必要(法人の場合は法人代表者)

■融資資格、条件等
◇金融機関及び認定経営革新等支援機関(中小企業庁のホームページ参照)の支援を受けつ つ、自ら事業計画を策定し、計画の実行と進捗状況の報告を行う中小企業者であること
◇借換の場合、東京信用保証協会の保証付の世田谷区制度融資を利用し、当該融資の借換を 必要としていること
◇面談予約が必要です

太田区 事業経営資金融資制度(開業資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2,000万円以内

■融資利率
1.8%(区1.4%、借受人0.4%)

■返済期間
84ヵ月以内(据置12ヵ月以内を含む)

■保証・担保
取り扱い金融機関との協議により、必要に応じて次の方法による。
(ア)信用保証協会の保証
(イ)連帯保証人
(ウ)物的担保

■融資資格、条件等
1)区内で中小企業者として東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を開業または開業している場合で、次の1.および2.のいずれかに該当する者。
1.事業を営んでいない個人であって、かつ1ヵ月以内に新たに個人でまたは2ヵ月以内に新たに法人を設立して開業しようとする具体的な計画を持つ者。
2.事業を営んでいない個人が個人または法人として開業し、開業した日から1年未満の者。
2)納期到来分の税金を完納している者。

太田区 融資あっせん制度(一般運転資金)

■資金使途
運転資金

■融資限度額
2,000万円

■融資利率
1.8%(区1.2%、借受人0.6%)

■返済期間
84ヵ月以内(据置6ヵ月以内を含む)

■保証・担保
取り扱い金融機関との協議により、必要に応じて次の方法による。
(ア)信用保証協会の保証
(イ)連帯保証人
(ウ)物的担保
※信用保証協会を利用する場合、原則として連帯保証人(法人については、代表者の連帯保証以外に1名以上)。または物的担保が必要。ただし、保証の額が1,000万円以内で保証の額と同額以上の自己資金があると協会が認めた場合は、連帯保証人は不要(法人の場合は、代表者の連帯保証は必要)。

■融資資格、条件等
「借換」の場合は「一般運転資金(借換を含む)」「(緊急)経営強化資金(借換を含む)」「小規模企業特別事業資金(運転資金に限る)」「一般運転資金(利子補給加算)(借換を含む)」いずれか1口以上の資金【継続して6月(6回)以上元金を均等返済しているものに限る】を同時に完済すること。

太田区 融資あっせん制度(経営強化資金)

■資金使途
運転資金

■融資限度額
1,000万円

■融資利率
1.5%以下(区1.3%、借受人0.2%以下)

■返済期間
84ヵ月以内(据置12ヵ月以内を含む)

■保証・担保
取り扱い金融機関との協議により、必要に応じて次の方法による。
(ア)信用保証協会の保証
(イ)連帯保証人
(ウ)物的担保

■融資資格、条件等
1.  最近3か月間又は1年間の売上高が前年又は前々年と比較して5%以上減少し、事業経営のための運転資金を必要としていること。
2.  「借換」の場合は「一般運転資金(借換を含む)」「(緊急)経営強化資金(借換を含む)」「小規模企業特別事業資金(運転資金に限る)」「一般運転資金(利子補給加算)(借換を含む)」いずれか1口以上の資金【継続して6月(6回)以上元金を均等返済しているものに限る】を同時に完済すること。

太田区 融資あっせん制度(経営改善一本化資金)

■資金使途
運転資金

■融資限度額
2,500万円

■融資利率
1.8%以下(区1.2%、借受人0.6%以下)

■返済期間
84ヵ月以内(据置6ヵ月以内を含む)

■保証・担保
取り扱い金融機関との協議により、必要に応じて次の方法による。
(ア)信用保証協会の保証
(イ)連帯保証人
(ウ)物的担保

■融資資格、条件等
1.  「一般運転資金」「(緊急)経営強化資金(借換を含む)」「小規模企業特別事業資金」「一般運転資金(利子補給加算)(借換を含む)」「開業資金(商店街空き店舗活用、ものづくり事業を含む)」「転換資金」のうち異なる種類2口以上の資金【継続して6月(6回)以上元金を均等返済しているものに限る】を同時完済すること。

太田区 融資あっせん制度(小規模企業特別事業資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
300万円

■融資利率
1.5%以下(区1.3%、借受人0.2%以下)

■返済期間
60ヵ月以内(据置6ヵ月以内を含む)

■保証・担保
取り扱い金融機関との協議により、必要に応じて次の方法による。
(ア)信用保証協会の保証
(イ)連帯保証人
(ウ)物的担保

■融資資格、条件等
1.  大田区内に事業所を1年以上有すること。
2.  常時使用する従業員数が20人(卸売り、小売り、サービス業にあっては5人)以下であること。
3.  前決算期の事業主の総所得(法人にあっては代表者が当該法人から受ける役員報酬)が800万以下であること。
4.  前決算期の年間売上高が2億円以下であること。

目黒区 融資あっせん制度(中小企業創業支援資金融資)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,000万円以内

■融資利率
1.8%以内(区1.5%、借受人0.3%以内)

■返済期間
運転・運転設備併用 7年以内(据置1年を含む)、設備9年以内(据置1年を含む)

■保証・担保
1名以上の連帯保証人を要する。法人は、代表者個人のほかに連帯保証人を要する。必要に応じて担保・信用保証協会の保証を付する。

■融資資格、条件等
区内に主たる事業所を置いて中小企業(信用保証協会の保証対象業種に限る)を創業しようとする方(創業して1年未満の方を含む)で、次の1)または2)に該当し、3)4)の要件を満たすこと
1)次のいずれかを満たすこと
ア.融資実行時に事業を営んでいない方で、具体的な計画を有し創業しようとする方(融資実行時から個人は1ヵ月以内、法人は2ヵ月以内に創業できる方)。
イ.創業した日から1年未満の方。
2)原則として事業に必要な許認可を受けていること。
3)目黒区の住民税を滞納していないこと。

目黒区 融資あっせん制度(中小企業資金融資)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2,000万円以内

■融資利率
1.8%以内(区0.4%、借受人1.4%以内)

■返済期間
運転・運転設備併用 5年以内(据置6か月を含む)

■保証・担保
1名以上の連帯保証人を要する。法人は、代表者個人のほかに連帯保証人を要する。必要に応じて担保・信用保証協会の保証を付する。

■融資資格、条件等
一般の資金使途に応じられる融資
「基本となる融資の要件」を満たすこと、優遇利率適用の場合、上記に加えて以下の以下のいずれかの要件を満たすこと
① 環境配慮の設備を導入すること
② 商店会加入者:目黒区内の商店会に加入していること
③事業承継該当者:事業承継を行う(行った)者
④働き方改革該当者:働き方改革に取り組んでいる者

目黒区 融資あっせん制度(小規模企業資金融資)

■資金使途
運転資金、運転設備資金(併用)

■融資限度額
1,000万円以内

■融資利率
1.8%以内(区0.7%、借受人1.1%以内)

■返済期間
5年以内(据置6か月を含む)

■保証・担保
1名以上の連帯保証人を要する。法人は、代表者個人のほかに連帯保証人を要する。必要に応じて担保・信用保証協会の保証を付する。

■融資資格、条件等
一般の資金使途に応じられる融資
「基本となる融資の要件」を満たすこと、優遇利率適用の場合、上記に加えて以下の以下のいずれかの要件を満たすこと
① 環境配慮の設備を導入すること
② 商店会加入者:目黒区内の商店会に加入していること
③事業承継該当者:事業承継を行う(行った)者
④働き方改革該当者:働き方改革に取り組んでいる者

品川区 中小企業事業資金(創業支援資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2,000万円

■融資利率
1.6%以内(1.(ア)(イ)区1.4%、借受人0.2%以内)
1.8%以内(1.(ウ)(エ)区1.1%、借受人0.7%以内)

■返済期間
10年以内(据置12ヵ月)

■保証・担保
金融機関との協議による(保証料の半額を区が補助)。

■融資資格、条件等
1.次のいずれかを満たすこと
(ア)企業の代表でない者が品川区内に創業する予定で、この資金あっせん額と同額以上の自己資金を有していること
(イ)企業の代表でない者が、品川区内に創業して5年以内であること
(ウ)すでに企業の代表者が、その企業とは別に品川区内に創業する予定で、この資金あっせん額と同額以上の資金を有していること
(エ)すでに企業の代表者が、その企業とは別に品川区内に創業して5年以内であること
2.創業する業種が東京信用保証協会の保証対象業種であること。
3.申請時まで税金を滞納していないこと。
4.創業後、継続して1年以上事業を営むことができる創業計画ができていること。
5.この資金を返済中でないこと。

品川区 融資あっせん制度(小規模企業特別事業資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2,000万円

■融資利率
3年目まで1.6%、4年目以降1.4%(区3年目まで1.6%、4年目以降1.2%、借受人3年目まで無利子、4年目以降0.2%以内)

■返済期間
5年以内(据置6ヵ月)

■保証・担保
金融機関との協議による(保証料の全額を区が補助)。

■融資資格、条件等
「小規模事業者」に該当する方(特定非営利活動法人(NPO法人)を除く)

品川区 融資あっせん制度(事業運転資金)

■資金使途
運転資金

■融資限度額
2,000万円

■融資利率
1.8%以内(区1.2%、借受人0.6%以内)

■返済期間
5年以内(据置6ヵ月)

■保証・担保
金融機関との協議による(保証料の2/3を区が補助)。

■融資資格、条件等
「ご利用の方」に該当すること

品川区 融資あっせん制度(事業活性化資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
4,000万円

■融資利率
1.8%以内(区1.2%、借受人0.6%以内)

■返済期間
7年以内(据置6ヵ月)

■保証・担保
金融機関との協議による(保証料の1/2を区が補助)。

■融資資格、条件等
資金使途が下記のいずれかに該当すること
①大型店対策等のための店舗改装や、工場の移転など
②事業の多角化
③新製品、新技能の開発
④その他、経営の合理化や生産性の向上を目指したIT化

品川区 融資あっせん制度(経営支援資金)

■資金使途
運転資金、設備資金、運転設備併用

■融資限度額
2,500万円 ※ただし運転資金の場合は1,500万円

■融資利率
3年目まで1.6%、4年目以降1.4%(区3年目まで1.6%、4年目以降1.2%、借受人3年目まで無利子、4年目以降0.2%以内)

■返済期間
7年以内(据置6ヵ月)※ただし運転のみの場合は5年以内(据置6ヵ月)

■保証・担保
金融機関との協議による(保証料の2/3を区が補助)。

■融資資格、条件等
「4号認定」または「5号認定」を受けている方
<ご利用の際の注意点>
①経営支援資金を「設備/運転(併用)」で申し込む場合でも、運転資金としての限度額は1,500万円となります。
また、経営支援資金の限度額は設備のみ、併用、運転のみのすべての合計で2,500万円となります。
②過去にあっせんした経営支援資金「設備/運転(併用)」の融資残高は、2回目以降の経営支援資金のお申込みの際、経営支援資金「運転のみ」の融資残高としてみなします。
<借換の際の注意点>
経営支援資金は品川区融資制度を利用している借入金を借換えることができます。
①借換をする場合、保証料の補助はありません。
②申込書の「借換えの有無」欄に「あり」と記入し、受付時に借換え希望であることを申し出てください。

品川区 融資あっせん制度(経営安定化資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
3,000万円

■融資利率
1.8%以内(区1.2%、借受人0.6%以内)

■返済期間
10年以内(据置12ヵ月)

■保証・担保
金融機関との協議による(保証料の2/3を区が補助)。

■融資資格、条件等
「4号認定」または「5号認定」を受けている方
<借換の際の注意点>
経営支援資金は品川区融資制度を利用している借入金を借換えることができます。
①借換をする場合、保証料の補助はありません。
②申込書の「借換えの有無」欄に「あり」と記入し、受付時に借換え希望であることを申し出てください。

江東区 中小企業融資制度(創業支援資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
運転資金1,000万円以内、設備資金1,500万円以内(運転・設備合わせて創業に必要な資金の2/3以内)

■融資利率
2.1%(区1.6%、借受人0.5%)

■返済期間
6年以内(据置12ヵ月を含む)

■保証・担保
原則として連帯保証人が必要。法人は、代表者個人の他に連帯保証人を要す。ただし、融資希望額が自己資金の範囲内の場合は保証人不要。
原則として無担保であるが、場合により求められることがある。信用保証料は、融資の範囲内で区が補助。

■融資資格、条件等
1)江東区に1年以上住所を有し、納期の到来している特別区民税・都民税および所得税を完納していること。
2)江東区内で東京信用保証協会の保証対象業種の事業を営み、次の(ア)(イ)のいずれかに該当する方。
(ア)事業主ではない個人が、個人または法人で、区内で創業すること。
(イ)区内で創業後1年未満の個人または法人(分社後1年未満を含む)。
3)許可または認可が必要な事業を創業する場合は、当該事業の許可または認可を受けていること。
4)区所定の創業計画書を作成のうえ、江東区経営相談員の予備審査が必要。

江東区 中小企業融資制度(運転資金)

■資金使途
運転資金

■融資限度額
2,000万円以内

■融資利率
1.9%(区0.8%、借受人1.1%)

■返済期間
6年以内(据置6ヵ月を含む)

■保証・担保
(1)連帯保証人は、個人の場合は原則として不要です。法人の場合は、代表者を連帯保証人とします。
(2)担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。

■融資資格、条件等
(1)江東区内に住所または主たる事業所(法人にあっては本店または主たる事業所)があること。
(2)原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(3)中小企業者の方。
(4)区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。
(5)申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること。
(6)東京信用保証協会の保証対象業種を営む方(許認可の必要な業種を営んでいる方は、その許認可を受けていること。)

江東区 中小企業融資制度(小規模企業特別資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2,000万円以内

■融資利率
1.9%(区0.7%、借受人1.2%)

■返済期間
6年以内(据置6ヵ月を含む)

■保証・担保
(1)連帯保証人は、個人の場合は原則として不要です。法人の場合は、代表者を連帯保証人とします。
(2)担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。

■融資資格、条件等
(1)江東区内に住所または主たる事業所(法人にあっては本店または主たる事業所)があること。
(2)原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(3)従業員数が次の(ア)(イ)いずれかに該当する中小企業者の方。
(ア)20人以下(卸・小売・飲食等の商業、サービス業は5人以下)の法人または個人。
(イ)20人以下の医業を主たる事業とする法人。
※事業協同小組合、企業組合、協業組合については融資相談係へお問い合わせください。
(4)区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。
(5)申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること。
(6)東京信用保証協会の保証対象業種を営む方(許認可の必要な業種を営んでいる方は、その許認可を受けていること。)

江東区 中小企業融資制度(設備強化資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
4,000万円以内

■融資利率
2.1%(区1.1%、借受人1.0%)

■返済期間
9年以内(据置12ヵ月を含む)

■保証・担保
(1)連帯保証人は、個人の場合は原則として不要です。法人の場合は、代表者を連帯保証人とします。
(2)担保は原則として不要ですが、場合により要求されることがあります。

■融資資格、条件等
(1)~(6)のすべてに該当し、なおかつ(7)~(10)のいずれかに該当する方

(1)江東区内に住所または主たる事業所(法人にあっては本店または主たる事業所)があること。
(2)原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(3)中小企業者の方
(4)区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。
※非課税の方を含みます。
(5)申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること。
※非課税の方を含みます。
(6)東京信用保証協会の保証対象業種を営む方(許認可の必要な業種を営んでいる方は、その許認可を受けていること。)
(7)大型小売店の出店(計画を含む)により影響が予想される江東区の指定地域内で小売業、飲食店、洗濯業、理容業、美容業を営んでいること。
ただし、対象となる大型店と取扱商品・サービスが競合していること。
※指定地域等については、経済課融資相談係へお問い合わせください
(8)区の商店街活性化創業支援事業、またはこれに準ずる計画策定事業を実施してから5年以内の商店街において店舗を設け、小売業、飲食店、洗濯業、理容業、美容業を営む事業者で店舗を改装・改築する方。
※対象商店街については経済課融資相談係にお問い合わせください。
(9)区内で事業用施設(店舗、工場、作業所、事務所、倉庫)を建替える方。
(施設の付属設備も含む)
※建替えとは、建物を新築、増築、改築することです。単なる改装や、建替えの伴わない増床は対象外です。
(10)区内商店街において、商店街空き店舗活用補助金の対象となる空き店舗(3か月以上空き店舗状態であること)に当該商店会長の推薦等を受け、小売業・飲食業・サービス業を出店する方

墨田区 商工業融資制度(チャレンジ支援資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,750万円

■融資利率
2.0%(区1.8%、借受人0.2%)

■返済期間
7年以内(措置12ヵ月含む)

■保証・担保
信用保証協会の保証・連帯保証人・担保のいずれか

■融資資格、条件等
1)中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
2)区内で開業すること。または、開業していること。
3)住民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。
4)東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業であること。
5)許認可、資格が必要な場合は、既に取得しているか、確実に得る見込みがあること。
6)区所定の創業計画書を作成のうえ、区の商工相談を受けること。

墨田区 商工業融資制度(運転資金)

■資金使途
運転資金

■融資限度額
1,500万円

■融資利率
2.2%(区1.0%、借受人1.2%)

■返済期間
5年以内(措置6ヵ月以内)

■保証・担保
信用保証協会の保証・連帯保証人・担保のいずれか

■融資資格、条件等
1)中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
2)区内で開業すること。または、開業していること。
3)住民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。
4)東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業であること。
5)許認可、資格が必要な場合は、既に取得しているか、確実に得る見込みがあること。
6)区所定の創業計画書を作成のうえ、区の商工相談を受けること。

墨田区 商工業融資制度(産業支援資金  [設備近代化] )

■資金使途
設備資金

■融資限度額
3,000万円

■融資利率
2.2%(区2,2%、借受人0,0%)

■返済期間
9年以内(措置12ヵ月以内)

■保証・担保
信用保証協会の保証・連帯保証人・担保のいずれか

■融資資格、条件等
1)中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
2)区内で開業すること。または、開業していること。
3)住民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。
4)東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業であること。
5)許認可、資格が必要な場合は、既に取得しているか、確実に得る見込みがあること。
6)区所定の創業計画書を作成のうえ、区の商工相談を受けること。

墨田区 商工業融資制度(経営安定資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,000万円

■融資利率
2.0%(区1,8%、借受人0,2%)

■返済期間
6年以内(措置12ヵ月以内)

■保証・担保
信用保証協会の保証・連帯保証人・担保のいずれか

■融資資格、条件等
1)中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
2)区内で開業すること。または、開業していること。
3)住民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。
4)東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業であること。
5)許認可、資格が必要な場合は、既に取得しているか、確実に得る見込みがあること。
6)区所定の創業計画書を作成のうえ、区の商工相談を受けること。
7)   中小企業信用保険法(セーフティネット保証制度)第1号から第6号のうち、いずれかの認定を受けること。

墨田区 商工業融資制度(小規模企業資金  [全国統一保証制度対応] )

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2,000万円

■融資利率
2.0%(区1,0%、借受人1,0%)

■返済期間
5年以内(措置6ヵ月以内)※設備のみの場合、9年以内(据置12か月以内を含む)

■保証・担保
信用保証協会の保証・連帯保証人・担保のいずれか

■融資資格、条件等
1)中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
2)区内で開業すること。または、開業していること。
3)住民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。
4)東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業であること。
5)許認可、資格が必要な場合は、既に取得しているか、確実に得る見込みがあること。
6)区所定の創業計画書を作成のうえ、区の商工相談を受けること。

台東区 開業支援制度

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,000万円以内(但し、自己資金額3倍程度の範囲内)

■融資利率
1.8%以内(区1.8%以内、借受人0%)

■返済期間
700万円以内 7年以内(据置12ヵ月以内)、700万円超 9年以内(据置12ヵ月以内)

■保証・担保
取扱金融機関の要件による。保証人は原則として連帯保証人1人。必要に応じて要担保。

■融資資格、条件等
区内で東京信用保証協会が保証対象業種としている事業を行う者、また営んでから1年以内の者で、次の1)~5)のいずれかに該当すること。
1)事業を営んでいない個人で、この融資と同額以上の自己資金額を有し、かつ、1ヵ月以内に新たに個人、または2ヵ月以内に新たに法人を設立して創業しようとする具体的計画を有し、原則的に事業に必要な許認可を受けている者。
2)中小企業者である法人が、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに法人を設立して、創業しようとする具体的計画を有し、原則的に事業に必要な許認可を受けている場合(※分社化している法人)。
3)事業を営んでいない個人が、個人または法人で創業し、創業した日から1年未満の者。
4)法人が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに設立した法人で、創業した日から1年未満の場合。
5)事業を営んでいる者であって、特許法または意匠法の登録を有する者、もしくは法律による資格を有する者で、その登録または資格に基づく事業を個人または法人で開業し、創業した日から1年未満の者。

台東区 制度融資 長期事業資金(台長)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
3,000万円以内

■融資利率
1.65%以内(表面金利2.2%、区0.55%補助あり)

■返済期間
運転資金 7年以内 (内据置6ヶ月以内)
設備資金 9年以内 (内据置6ヶ月以内)

■保証・担保
原則として信用保証協会の信用保証を要します。

■融資資格、条件等

  1. 区内に主たる事業所を有すること(法人は営業の本拠かつ本店登記地)
  2. 区内で1年以上、同一場所で同一事業を営んでおり、今後も区内で営業を続けること
  3. 所得税(法人税)、事業税等を完納していること
  4. 信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者であり、許認可を必要とする業種は許認可を受けていること
  5. 個人は収入金額の過半数を当該事業から得ていること(給与所得者の副業と認められるものは対象になりません)
  6. 中小企業信用保険法に定める中小企業者であること

 

台東区 制度融資 小規模企業小口資金(台小)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,000万円以内

■融資利率
1.1%以内(表面金利2.2%、区1.1%補助あり)

■返済期間
運転資金 5年以内 (内据置6ヶ月以内)
設備資金 7年以内 (内据置6ヶ月以内)

■保証・担保
原則として信用保証協会の信用保証を要します。

■融資資格、条件等

  1. 区内に主たる事業所を有すること(法人は営業の本拠かつ本店登記地)
  2. 区内で1年以上、同一場所で同一事業を営んでおり、今後も区内で営業を続けること
  3. 所得税(法人税)、事業税等を完納していること
  4. 信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者であり、許認可を必要とする業種は許認可を受けていること
  5. 個人は収入金額の過半数を当該事業から得ていること(給与所得者の副業と認められるものは対象になりません)
  6. 中小企業信用保険法に定める中小企業者であること
  7. 従業員数が製造業等(建設業・情報通信業・運送業・不動産業含む)およびサービス業のうち宿泊業・娯楽業は20人以下、卸売業・小売業・飲食業・サービス業で5人以下、医業のうち法人は20人
    以下、個人は5人以下の事業所であること)

 

台東区 制度融資 小規模企業保証資金(台保)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2,000万円以内

■融資利率
1.00%以内(表面金利2.0%、区1.0%補助あり)

■返済期間
運転資金 5年以内 (内据置6ヶ月以内)
設備資金 7年以内 (内据置6ヶ月以内)

■保証・担保
原則として信用保証協会の信用保証を要します。

■融資資格、条件等

  1. 区内に主たる事業所を有すること(法人は営業の本拠かつ本店登記地)
  2. 区内で1年以上、同一場所で同一事業を営んでおり、今後も区内で営業を続けること
  3. 所得税(法人税)、事業税等を完納していること
  4. 信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者であり、許認可を必要とする業種は許認可を受けていること
  5. 個人は収入金額の過半数を当該事業から得ていること(給与所得者の副業と認められるものは対象になりません)
  6. 中小企業信用保険法に定める中小企業者であること
    ※NPO法人はご利用いただけません。

 

台東区 制度融資 短期運転資金(台短)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
500万円以内

■融資利率
本人負担0.3%以内(表面金利1.5%、区1.2%補助あり)

■返済期間
運転資金のみ 1年以内 (内据置3ヶ月以内)

■保証・担保
原則として信用保証協会の信用保証を要します。

■融資資格、条件等

  1. 区内に主たる事業所を有すること(法人は営業の本拠かつ本店登記地)
  2. 区内で1年以上、同一場所で同一事業を営んでおり、今後も区内で営業を続けること
  3. 所得税(法人税)、事業税等を完納していること
  4. 信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者であり、許認可を必要とする業種は許認可を受けていること
  5. 個人は収入金額の過半数を当該事業から得ていること(給与所得者の副業と認められるものは対象になりません)
  6. 中小企業信用保険法に定める中小企業者であること

台東区 制度融資 倒産関連防止資金(台連)

■資金使途
運転資金

■融資限度額
750万円以内  (債権額の範囲内)

■融資利率
本人負担0.2%(表面金利2.0%以内、区1.8%以内補助あり)

■返済期間
6年以内(内据置12ヶ月以内)

■保証・担保
原則として信用保証協会の信用保証を要します。

■融資資格、条件等

  1. 中小企業信用保険法に基づく1号認定または債権を有する企業が都に対して倒産企業として届けられていること。
  2. 長期事業資金対象者のうち取引先の倒産により次のいずれかに該当する方。
  3. 東京都中小企業経営安定支援資金要綱規定による都へ届出のあった倒産企業に対し、債権を有する方

文京区 中小企業向け融資あっせん制度(創業支援資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
800万円以内(区内居住者は1,000万円以内)

■融資利率
1.5%(区1.5%、借受人0%)

■返済期間
6年以内(据置12ヵ月以内を含む)

■保証・担保
原則として連帯保証人(個人の場合は、無担保無保証人制度を利用できる場合がある)が2名必要。
連帯保証人は、法人の場合は代表者全員、個人事業者の場合は原則として第三者、組合・団体の場合は理事・役員全員となる。
金融機関の審査により、必要に応じて担保の提供あり。

■融資資格、条件等
文京区内で東京信用保証協会の保証対象業種を創業する者で、融資実行のとき、次の1)~6)の条件を満たす者が対象。

1)次のア~オのいずれかの創業資格に該当する者
ア.事業を営んでいない個人であって、この融資と同額以上の自己資金額を有し、かつ1ヵ月以内に新たに個人でまたは 2ヵ月以内に新たに法人を設立して、創業しようとする具体的計画を有し、原則として事業に必要な許認可を受けている者。
イ.中小企業者である法人が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに法人を設立して、創業しようとする具体的計画を有し、原則として事業に必要な許認可を受けている者(分社化を予定している法人※)。
ウ.事業を営んでいない個人が、個人または法人で創業し、創業した日から1年未満の者。
エ.法人が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに設立した法人で、創業した日から1年未満の方(分社化した法人※)。
オ.事業を営んでいる者であって、特許法または意匠法の登録を有する者(第三者からの導入を含む)もしくは法律による資格を有する者で、その登録または資格に基づく事業を個人または法人で創業し、創業した日から1年未満の者。
※この場合の分社化とは、中小企業者である法人が出資して、子会社を設立することであり、代表者や取締役等が個人出資する場合は含まれない。
2)申し込みをする日までに納付すべき(納期の到来している)住民税等を完納していること。
3)東京信用保証協会の定める保証対象業種を営んでいること。
4)個人事業者にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていること。
5)許認可等を必要とする業種にあっては、その許認可等を受けていること。
6)あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。

文京区 一般融資制度(一般運転資金、一般設備資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
一般運転資金の場合 1,500万円以内 (代表者が区民の場合1,800万円以内)
一般設備資金の場合 2,000万円以内 (代表者が区民の場合2,400万円以内)

■融資利率
1.7%(区0.2%、借受人1.5%)

■返済期間
一般運転資金の場合 84か月(7年)以内(元金据置6か月以内を含む)
一般設備資金の場合 96か月(8年)以内(元金据置6か月以内を含む)

■保証・担保
原則として連帯保証人(個人の場合は、無担保無保証人制度を利用できる場合がある)が2名必要。
連帯保証人は、法人の場合は代表者全員、個人事業者の場合は原則として第三者、組合・団体の場合は理事・役員全員となる。
金融機関の審査により、必要に応じて担保の提供あり。

■融資資格、条件等
※一般運転資金と一般設備資金を同時に申込む場合、一本の融資としてお申込みになることも可能です。この場合の融資限度額、返済期間については、一般運転資金の条件に従うものとします。
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。

文京区 一般融資制度(小規模企業資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
600万円以内 (代表者が区民の場合750万円以内)

■融資利率
1.7%(区1.0%、借受人0.7%)

■返済期間
60か月(5年)以内(元金据置6か月以内を含む)

■保証・担保
原則として連帯保証人(個人の場合は、無担保無保証人制度を利用できる場合がある)が2名必要。
連帯保証人は、法人の場合は代表者全員、個人事業者の場合は原則として第三者、組合・団体の場合は理事・役員全員となる。
金融機関の審査により、必要に応じて担保の提供あり。

■融資資格、条件等
1.  常時使用する従業員(役員・アルバイト等は含みません)が、20人以下の中小企業者
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。

文京区 融資あっせん制度制度(経営環境変化資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,500万円以内 (代表者が区民の場合2,000万円以内)

■融資利率
1.7%(区1.5%、借受人0.2%)

■返済期間
96か月(8年)以内(元金据置12か月以内を含む)

■保証・担保
原則として連帯保証人(個人の場合は、無担保無保証人制度を利用できる場合がある)が2名必要。
連帯保証人は、法人の場合は代表者全員、個人事業者の場合は原則として第三者、組合・団体の場合は理事・役員全員となる。
金融機関の審査により、必要に応じて担保の提供あり。

■融資資格、条件等
経営環境の急激な変化等により事業活動に影響を受けている中小企業者で、次のいずれかに該当するもの。
(1)申込み日を基準とした直前3か月間または1年間の売上高が前年同期に比べ10%以上減少していること。
(2)申込み日を基準とした直前3か月間または1年間の営業利益が前年同期に比べ10%以上減少していること。
※「直前」とは、原則として申込日の属する月の前月,前々月から3ヶ月遡ります。
例)4月中に申込の場合、直前3か月は1~3月または12~2月が対象となります。
※融資あっせんの申込みは事業者本人が行なってください。
※「経営環境変化対策資金認定書」と売上高または営業利益が減少していることを証明できる書類(決算書および試算表・売上台帳等の帳簿類)を添付してください(売上台帳についてはコピー不可)
※試算表等の売上高等が決算書や法人事業概況説明書の集計ベースと一致していることを確認します。
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。
※従業員数が製造業等20人以下、卸・小売・サービス業は5人以下の小規模事業者は、東京都から信用保証料の2分の1の補助が受けられる場合があります。

文京区 融資あっせん制度制度(緊急事業資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
不況業種等向け 1,000万円以内(代表者が区民の場合1,200万円以内)
非常災害向け 500万円以内

■融資利率
不況業種等向け 1.7%(区1.5%、借受人0.2%)
非常災害向け 1.7%(区1.3%、借受人0.4%)

■返済期間
不況業種等向け 96か月(8年)以内(元金据置12か月以内を含む)
非常災害向け 72か月(6年)以内(元金据置12か月以内を含む)

■保証・担保
原則として連帯保証人(個人の場合は、無担保無保証人制度を利用できる場合がある)が2名必要。
連帯保証人は、法人の場合は代表者全員、個人事業者の場合は原則として第三者、組合・団体の場合は理事・役員全員となる。
金融機関の審査により、必要に応じて担保の提供あり。

■融資資格、条件等
不況業種等向け…中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号までのいずれかの規定により認定された特定中小企業者。
非常災害向け…区内の一定地域における広範囲な非常災害を受けた企業(り災証明書が必要)または、防水板の設置及び関連工事を行おうとするもの。
※融資あっせんの申込みは事業者本人が行なってください。
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。

文京区 融資あっせん制度制度(事業活性化資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
運転資金 1,000万円以内(代表者が区民の場合1,200万円以内)
設備資金 1,500万円以内(代表者が区民の場合1,800万円以内)

■融資利率
1.7%(区1.5%、借受人0.2%)

■返済期間
運転資金 72か月(6年)以内(元金据置6か月以内を含む)
設備資金 84か月(7年)以内(元金据置6か月以内を含む)

■保証・担保
原則として連帯保証人(個人の場合は、無担保無保証人制度を利用できる場合がある)が2名必要。
連帯保証人は、法人の場合は代表者全員、個人事業者の場合は原則として第三者、組合・団体の場合は理事・役員全員となる。
金融機関の審査により、必要に応じて担保の提供あり。

■融資資格、条件等
事業の活性化に資する資金として、次のいずれかの内容を目的とするもの。詳細については事前にお問い合わせください。
(1)ISOの認証の取得またはプライバシーマークの取得・更新をするためのもの。(プライバシーマークについては運転資金のみ300万円を限度とする。)
(2)新技術・新製品の開発に要するもの。
(3)事業転換または事業多角化を計画するもの。(第二創業を含むものも利用可)
(4)事業承継を計画するもの。
(5)(4)のうち、公衆浴場業を営むもの 。
※融資あっせん申込みにあたっては、事前に目的別の「事業活性化計画書」(添付書類含む)を提出していただきます。
※融資あっせんの申込みは事業者本人が行なってください。
※運転資金と設備資金を同時に申込む場合、一本の融資としてお申込になることも可能です。この場合、融資限度額・返済期間については運転資金の条件に従うものとします。
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。
※(4)(5)は東京都から信用保証料の2分の1の補助が受けられる場合があります。

文京区 短期資金(短期運転資金)

■資金使途
運転資金

■融資限度額
500万円以内

■融資利率
1.7%(区1.2%、借受人0.5%)

■返済期間
12か月(1年)以内(元金据置2か月以内を含む)

■保証・担保
原則として連帯保証人(個人の場合は、無担保無保証人制度を利用できる場合がある)が2名必要。
連帯保証人は、法人の場合は代表者全員、個人事業者の場合は原則として第三者、組合・団体の場合は理事・役員全員となる。
金融機関の審査により、必要に応じて担保の提供あり。

■融資資格、条件等
※短期間に必要とする運転資金

文京区 小口零細企業保証制度対応特別資金(小口零細企業保証制度対応特別資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2,000万円以内

■融資利率
1.7%(区0.2%、借受人1.5%)

■返済期間
84か月(7年)以内(元金据置6か月以内を含む)

■保証・担保
原則として連帯保証人(個人の場合は、無担保無保証人制度を利用できる場合がある)が2名必要。
連帯保証人は、法人の場合は代表者全員、個人事業者の場合は原則として第三者、組合・団体の場合は理事・役員全員となる。
金融機関の審査により、必要に応じて担保の提供あり。

■融資資格、条件等
・従業員数が、製造業等は20人以下、卸・小売・サービス業は5人以下であること(NPO法人を除く)
※サービス業のうち、ソフトウェア業、情報処理サービス業、宿泊業、娯楽業は従業員数20名以下が対象となります。
※パート・アルバイトなどは臨時雇いであっても、事業の経営上不可欠な人員は従業員に含みます。
※申込む融資の希望額および、全国の保証協会の保証付融資残高の合計額が2,000万円以下であること。
※事前に東京信用保証協会に保証付融資残高をお問い合わせください。
※貸付形式は、「証書貸付」、「手形貸付」、「手形割引」、返済方法は、「一括」または「分割」となります。
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。
※東京都から信用保証料の2分の1の補助が受けられる場合があります。

新宿区 創業資金融資

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,000万円

■融資利率
2.1%以下(区1.4%以下、借受人0.7%以下)

■返済期間
7年以内(据置期間12ヵ月以内)

■保証・担保
金融機関との協議により、必要に応じて信用保証協会の保証、連帯保証人、担保のいずれか。
創業資金で信用保証協会を利用する場合、原則として連帯保証人(法人の場合は代表者個人のほかに連帯保証人)が必要。
金額が1,000万円を超える場合、担保・複数連帯保証人が必要となることもある。
保証料は当該融資相当分の保証料を区が1/2補助。ただし、限度額26万円(すでに保証協会の利用があり、保証残高がある場合は支払った保証料の1/2を下回ることあり)。

■融資資格、条件等
融資実行のとき、次のいずれかの条件を満たし、区内で信用保証協会の保証対象業種の事業を創業しようとする者で、住民税を滞納していないこと。
1)現在事業主ではなく、自己資金があり、個人又は法人で創業しようちする者。
2)分社化しようとする者。
3)事業主でない個人が創業し、5年未満の者。
4)分社化により創業し、5年未満の者。
5)特許・意匠登録及び法律に基づく資格により創業し、5年未満の者。

新宿区 緊急融資(商工業緊急資金「特例」)

■資金使途
運転資金、設備資金、既存債務返済

■融資限度額
1,000万円

■融資利率
2.1%以下(区2.1%以下、借受人なし)

■返済期間
7年以内(据置期間12ヵ月以内)

■保証・担保
金融機関との協議により、必要に応じて信用保証協会の保証、連帯保証人、担保のいずれか。
創業資金で信用保証協会を利用する場合、原則として連帯保証人(法人の場合は代表者個人のほかに連帯保証人)が必要。
金額が1,000万円を超える場合、担保・複数連帯保証人が必要となることもある。
保証料は当該融資相当分の保証料を区が全額補助。

■融資資格、条件等
基本3要件に該当し、かつ新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に売上げの減少等、業況悪化をきたしている又は悪化が見込まれ資金繰りが必要となる中小企業者
① 一事業者の利用限度額は 1,000 万円です。
② 既存債務返済は、令和 2 年3 月18日~令和 3 年10月31日までにあっせんした同資金内での返済に限ります。
③ 商工業緊急資金(特例)に限り、既存債務返済のみのお申し込みも可能です。

新宿区 一般融資(商工業資金)

■資金使途
運転資金、設備資金、運転設備資金、既存債務返済

■融資限度額
運転資金 1,500万円
運転設備資金併用 2,000万円
設備資金 2,000万円

■融資利率
2.1%以下(区なし、借受人2.1%以下)

■返済期間
運転資金 7年以内(据置期間6ヵ月以内)
運転設備資金併用 7年以内(据置期間6ヵ月以内)
設備資金 9年以内(据置期間6ヵ月以内)

■保証・担保
金融機関との協議により、必要に応じて信用保証協会の保証、連帯保証人、担保のいずれか。
創業資金で信用保証協会を利用する場合、原則として連帯保証人(法人の場合は代表者個人のほかに連帯保証人)が必要。
金額が1,000万円を超える場合、担保・複数連帯保証人が必要となることもある。
保証料は当該融資相当分の保証料を区が1/2補助。ただし、限度額26万円(すでに保証協会の利用があり、保証残高がある場合は支払った保証料の1/2を下回ることあり)。

■融資資格、条件等
基本 3 要件に該当する中小企業者

新宿区 一般融資(小規模企業資金)

■資金使途
運転資金、設備資金、既存債務返済

■融資限度額
750万円

■融資利率
2.1%以下(区1,4%以下、借受人0,7%以下)

■返済期間
6年以内(据置期間6ヵ月以内)

■保証・担保
金融機関との協議により、必要に応じて信用保証協会の保証、連帯保証人、担保のいずれか。
創業資金で信用保証協会を利用する場合、原則として連帯保証人(法人の場合は代表者個人のほかに連帯保証人)が必要。
金額が1,000万円を超える場合、担保・複数連帯保証人が必要となることもある。
保証料は当該融資相当分の保証料を区が全額補助。

■融資資格、条件等
基本 3 要件に該当し、かつ (1) ~(6)のいずれかに該当すること
⑴ 常時使用する従業員の数が20人(卸売業・小売業・サービス業は 5人)以下の小規模企業者
⑵ 東京信用保証協会の保証対象事業を営む事業協同小組合、またはその組合員の 3分の2以上が東京信用保証協会の保証対象事業を営む事業協同小組合
⑶ 組合員の数が 20 人以下の企業組合
⑷ 常時使用する従業員の数が 20 人以下の協業組合
⑸ 常時使用する従業員の数が 20 人以下の医療法人等
⑹ その他、政令で定める事業を営む者

新宿区 一般融資(経営応援資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
750万円

■融資利率
2.1%以下(区1,05%以下、借受人1,05%以下)

■返済期間
5年以内(据置期間6ヵ月以内)

■保証・担保
金融機関との協議により、必要に応じて信用保証協会の保証、連帯保証人、担保のいずれか。
創業資金で信用保証協会を利用する場合、原則として連帯保証人(法人の場合は代表者個人のほかに連帯保証人)が必要。
金額が1,000万円を超える場合、担保・複数連帯保証人が必要となることもある。
保証料は当該融資相当分の保証料を区が全額補助。

■融資資格、条件等
基本 3 要件に該当し、かつ最近 3 か月または 6 か月における売上高または営業利益が前年同期と比較して減少している中小企業者

新宿区 一般融資(店舗改装資金)

■資金使途
店舗の内装・外装の工事

■融資限度額
1,500万円

■融資利率
2.1%以下(区1,05%以下、借受人1,05%以下)

■返済期間
8年以内(据置期間6ヵ月以内)

■保証・担保
金融機関との協議により、必要に応じて信用保証協会の保証、連帯保証人、担保のいずれか。
創業資金で信用保証協会を利用する場合、原則として連帯保証人(法人の場合は代表者個人のほかに連帯保証人)が必要。
金額が1,000万円を超える場合、担保・複数連帯保証人が必要となることもある。
保証料は当該融資相当分の保証料を区が全額補助。

■融資資格、条件等
基本 3 要件に該当し、小売業・飲食業・理容業・美容業・クリーニング業を主たる事業 として区内で引き続き 1 年以上営んでいる中小企業者

港区 創業支援融資

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,500万円(注:新規創業の場合は、自己資金の範囲内で1,000万円以内)

■融資利率
1.45%(5年以内:区1.25%、借受人0.2%)
1.60%(5年超7年以内:区1.40%、借受人0.2%)

■返済期間
7年以内(据置期間1年を含む)

■保証・担保
個人は保証人・担保不要、信用保証は必要により要する。
法人の場合、保証人は代表者個人1名、担保・信用保証は必要により要する。

■融資資格、条件等
区内に主たる事業所(法人は区内に本店登記)をおいて創業しようとする方、または創業して1年未満の方で次の条件に該当する方。
1)東京信用保証協会の保証対象業種の事業であること。
2)確実な事業計画があり、事業に必要な許認可を受けていること。
3)税金を完納していること。

港区 中小企業融資あっせん制度(経営一般融資)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
3,200万円(代表者が港区民でない場合は 2,800 万円)

■融資利率
1.65%(5年以内:区0.3%、借受人1.35%)
1.8%(5年超7年以内:区0.45%、借受人1.35%)
1.95%(7年超9年以内:区0.6%、借受人1.35%)

■返済期間
運転資金 7年以内(据置期間6か月を含む)
設備資金 9年以内(据置期間1年を含む)

■保証・担保
個人は保証人・担保不要、信用保証は必要により要する。
法人の場合、保証人は代表者個人1名、担保・信用保証は必要により要する。

■融資資格、条件等
区内で 50 年以上事業を継続している場合は、本人負担率を 0.05%優遇

港区 中小企業融資あっせん制度(小規模企業特別融資)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
小口零細保証A 2,000万円
小口零細保証B 500万円(代表者が港区民でない場合は 400 万円)
小口チャレンジ支援 1,000万円
小口零細セーフ 1,000万円

■融資利率
小口零細保証A  1.45%(5年以内:区0.3%、借受人1.15%)
1.6% (5年超7年以内:区0.45%、借受人1.15%)
小口零細保証B 1.45%(区0.85%、借受人0.6%)
小口チャレンジ支援 1.45%(5年以内:区1.05%、借受人0.4%)
1.6%(5年超7年以内:区1.2%、借受人0.4%)
小口零細セーフ 1.45%(区1.35%、借受人0.1%)

■返済期間
小口零細保証A  7年以内(据置期間6か月を含む)
小口零細保証B 5年以内(据置期間6か月を含む)
小口チャレンジ支援 7年以内(据置期間6か月を含む)
小口零細セーフ 5年以内(据置期間6か月を含む)

■保証・担保
個人は保証人・担保不要、信用保証は必要により要する。
法人の場合、保証人は代表者個人1名、担保・信用保証は必要により要する。

■融資資格、条件等
小口零細保証A
★小規模企業者であること
★ この融資の保証を含め、保証協会の保証付き融資の合計残高が 2,000 万円以下であること

小口零細保証B
★東京信用保証協会の保証対象業種を営む小規模企業者のうち個人事業者に限る
★あっせん申込み時点で保証協会付での融資を受けている場合は対象外

小口チャレンジ支援
★ 創業 5 年未満であること(個人事業者又は個人事業者から法人成りした場合は、開業届に記載されている開業日を創業日とみなします)
★小規模企業者であること
★ この融資の保証を含め、保証協会の保証付き融資の合計残高が 2,000 万円以下である
こと

小口零細セーフ
★中小企業信用保険法第 2 条第 5 項第 7・8 号の認定を受けた小規模企業者
★ この融資の保証を含め、保証協会の保証付き融資の合計残高が 2,000 万円以下であること
★ 緊急支援融資(セーフティネット 7・8 号)と併用する場合の融資限度額は 1,000 万円

港区 中小企業融資あっせん制度(緊急支援融資)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
セーフティネット1号~6号 2,000万円
セーフティネット7号・8号 1,000万円

■融資利率
セーフティネット1号~6号 1.65%(5年以内:区1.55%、借受人0.1%)
1.8%(5年超7年以内:区1.7%、借受人0.1%)
1.95%(7年超8年以内:区1.85%、借受人0.1%)
セーフティネット7号・8号 1.65%(区1.35%、借受人0.3%)

■返済期間
セーフティネット1号~6号 7年以内(据置期間6か月を含む)
※設備は8年以内据え置き期間1年を含む
セーフティネット7号・8号 5年以内(据置期間1年を含む)

■保証・担保
個人は保証人・担保不要、信用保証は必要により要する。
法人の場合、保証人は代表者個人1名、担保・信用保証は必要により要する。

■融資資格、条件等
★ 中小企業信用保険法第 2 条第 5 項第 1 ~ 8 号(セーフティネット)の認定を受けた企業(5 号の対象業種については中小企業庁のホームページをご確認ください)
★ 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第 128 条第1項第1号の認定又はり災証明の発行を受けた企業
★ 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第 12 条第1項に基づく認定を受けた企業
★災害により区長が特別に救済を必要と認める中小企業
★ セーフティネット 7 号・8 号と小口零細セーフを併用する場合の融資限度額は 1,000 万円
★セーフティネット 1 ~ 6 号と 7・8 号を併用する場合の融資限度額は 2,000 万円

港区 中小企業融資あっせん制度(経営改善融資)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,000万円(代表者が港区民でない場合は 2,800 万円)

■融資利率
1.65%(区1.35%、借受人0.3%)

■返済期間
5年以内(据置期間1年を含む)

■保証・担保
個人は保証人・担保不要、信用保証は必要により要する。
法人の場合、保証人は代表者個人1名、担保・信用保証は必要により要する。

■融資資格、条件等
★ 最近 3 か月間の売上高合計が前年又は前々年の同期に比して5%以上減少していること(経営改善融資を受けるための要件計算書で確認します。)
★区の経営相談により、経営改善計画を作成していること

港区 中小企業融資あっせん制度(資金状況改善融資)

■資金使途
運転資金、借換・一本化

■融資限度額
3,000万円

■融資利率
1.65%(6年以内:区0.3%、借受人1.35%)
1.95%(6年超10年以内:区0.6%、借受人1.35%)

■返済期間
10年以内(新旧債務一本化のみ据え置き期間1年を含む。借換の場合は据え置きはなし。)

■保証・担保
個人は保証人・担保不要、信用保証は必要により要する。
法人の場合、保証人は代表者個人1名、担保・信用保証は必要により要する。

■融資資格、条件等
★ 短期融資を除く港区の制度融資や東京都の制度融資のうち、複数の東京信用保証協会付き融資を対象としていること
★ 保証付き融資の約定返済(元金)をそれぞれ1年以上継続して行っていること。ただし貸付期間(償還方法)で定める据置期間は約定返済に含めます。
★ 債務の借入残高を一本化して借り換えること(借換)や、新たな資金と併せて一本化すること(新旧債務一本化)により、月々の元金返済負担が軽減されること
★ 複数の金融機関にある借入を借換・一本化する場合は、この制度で申込む取扱金融機関以外の借換同意書があること

中央区 創業支援資金融資制度

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,500万円(但し、創業に必要な資金の1/2以内)

■融資利率
2.0%(区1.6%、借受人0.4%)

■返済期間
7年以内(据置6ヵ月を含む)

■保証・担保
保証人は代表者のほかに1人以上の連帯保証人を要する。原則として1,000万円以下は無担保。信用保証は原則として要する。保証料は区が2/3補助。

■融資資格、条件等
1)次のアまたはイを満たすこと
ア都内の同一企業に継続して3年以上または都内の同一業種の企業に5年以上勤務している従業員等で、同一業種(信用保証対象業種)を区内で創業しようとする者。
イ特許法等により認められた発明等及び法律に基づく資格を生かして事業(信用保証対象業種)を創業しようとする者。
2)特別区民税または市町村民税を完納。

中央区 商工業融資制度(継続支援資金融資、一般運転資金)

■資金使途
運転資金

■融資限度額
一般 2,500万円
区民 2,700万円

■融資利率
1.8%(区0.9%、借受人0.9%)

■返済期間
7年以内(据置6ヵ月を含む)

■保証・担保
保証人は代表者のほかに1人以上の連帯保証人を要する。原則として1,000万円以下は無担保。信用保証は原則として要する。保証料は区が2/3補助。

■融資資格、条件等
① 中央区内に事務所または事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること
② 税金を滞納していないこと
③ 法人の場合は、中央区に事業所登記があること
④ 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること
⑤ 必要な許認可を受けていること

中央区 商工業融資制度(小口資金融資、一般運転資金)

■資金使途
運転資金

■融資限度額
2,000万円

■融資利率
1.8%(区0.9%、借受人0.9%)

■返済期間
7年以内(据置6ヵ月を含む)

■保証・担保
保証人は代表者のほかに1人以上の連帯保証人を要する。原則として1,000万円以下は無担保。信用保証は原則として要する。保証料は区が2/3補助。

■融資資格、条件等
① 中央区内に事務所または事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること
② 税金を滞納していないこと
③ 法人の場合は、中央区に事業所登記があること
④ 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること
⑤ 必要な許認可を受けていること
⑥全国の信用保証協会保証付融資残高との合計で2,000万円以下
⑦ 一般運転資金は従業員20人(卸・小売・サービス業は5人)以下

中央区 商工業融資制度(小口資金融資、経営改善支援資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
一般 1,300万円
区民 1,500万円

■融資利率
1.8%(区1.5%、借受人0.3%)

■返済期間
7年以内(据置6ヵ月を含む)

■保証・担保
保証人は代表者のほかに1人以上の連帯保証人を要する。原則として1,000万円以下は無担保。信用保証は原則として要する。保証料は一般の場合区が2/3補助、区民の場合区が全額補助。

■融資資格、条件等
① 中央区内に事務所または事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること
② 税金を滞納していないこと
③ 法人の場合は、中央区に事業所登記があること
④ 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること
⑤ 必要な許認可を受けていること
⑥全国の信用保証協会保証付融資残高との合計で2,000万円以下
⑦ 従業員20人(卸・小売・サービス業は5人)以下
⑧最近3か月又は1年間の売上高・生産額が前年同期と比較して減少していること、又はセーフティネット保証1~8号のいずれかの要件に該当していること。
1) 連鎖倒産防止
2) 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3) 突発的災害(事故等)
4) 突発的災害(自然災害等)
5) 業況の悪化している業種
6) 取引先金融機関の破綻
7) 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8) 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

中央区 商工業融資制度(応援資金融資、経営改善支援資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
一般 1,300万円
区民 1,500万円

■融資利率
1.8%(区1.5%、借受人0.3%)

■返済期間
7年以内(据置6ヵ月を含む)

■保証・担保
保証人は代表者のほかに1人以上の連帯保証人を要する。原則として1,000万円以下は無担保。信用保証は原則として要する。保証料は一般の場合区が2/3補助、区民の場合区が全額補助。

■融資資格、条件等
① 中央区内に事務所または事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること
② 税金を滞納していないこと
③ 法人の場合は、中央区に事業所登記があること
④ 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること
⑤ 必要な許認可を受けていること
⑥最近3か月又は1年間の売上高・生産額が前年同期と比較して減少していること、又はセーフティネット保証1~8号のいずれかの要件に該当していること。
1) 連鎖倒産防止
2) 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3) 突発的災害(事故等)
4) 突発的災害(自然災害等)
5) 業況の悪化している業種
6) 取引先金融機関の破綻
7) 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8) 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

千代田区 商工融資あっせん制度(起業資金)

■資金使途
起業に必要な運転・設備資金

■融資限度額
1,000万円以内(一般)

■融資利率
1.8%(区1.4%、借受人0.4%)

■返済期間
7年以内(据置12ヵ月以内)。

■保証・担保
保証人は、法人:代表者個人、個人:原則不要

■融資資格、条件等
当該事業(保証対象事業に限る)に着手していることが明らかで、下記のいずれかに該当する者。ただし、これから起業しようとするものについては、1ヵ月以内に新たに個人で、または2ヵ月以内に新たに法人を設立して、起業しようとする具体的計画を持つこと。また起業場所は区内に限るものとする。なお区内の同一中小企業に引き続き5年以上勤務している従業員の場合は、この限りではない。
1)事業を営んでいない個人で、この融資と同額以上の自己資金および事業に必要な知識・技術を有し、起業しようとする者(起業前)。
2)中小企業者である法人が自ら事業の全部、または一部を継続して実施しつつ新たに法人を設立して、起業しようとする者。ただし中小企業者である法人が新たに設立する法人の筆頭株主となること(起業前)。
3)事業を営んでいない個人であって、起業して1年未満の者。
4)法人が自ら事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに設立した法人で起業し、起業した日から1年未満の者。ただし法人が新たに設立した法人の設立時から筆頭株主になっていること。

千代田区 商工融資あっせん制度(営業資金)

■資金使途
商品材料仕入・外注費支払・従業員給料支払・買掛金決済・支払手形決済等運転資金

■融資限度額
区民 1,800万円
一般 1,300万円

■融資利率
2.0%以下
(区民:区0.8%、借受人1.2%以下)
(一般:区0.3%、借受人1.7%以下)

■返済期間
6年以内(据置6ヵ月以内)。

■保証・担保
保証人は、法人:代表者個人、個人:原則不要

■融資資格、条件等
次の条件を満たしている方
1.  (1)法人の場合:区内に本店(本店登記かつ営業実態が同一場所にあること)を有していること
(2)個人の場合:区内に主たる事業所を有していること
2.  区内において引き続き1年以上事業を営んでいる方(バーチャルオフィスの方は利用できません)
3.  最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納している方
4.  東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
5.  資金使途がはっきりしている方(見積書・決算書・試算表等で資金使途が確認できることが条件)

千代田区 商工融資あっせん制度(事業転換。多角化資金)

■資金使途
今後行う事業転換・多角化のための営業資金・設備資金(設備資金については見積書が必要です)

■融資限度額
区民 1.500万円
一般 1000万円

■融資利率
2.0%以下
(区民:区1.6%、借受人0.4%以下)
(一般:区0.5%、借受人1.5%以下)

■返済期間
6年以内(据置12ヵ月以内)。

■保証・担保
保証人は、法人:代表者個人、個人:原則不要。区民の場合は保証料を区が全額補助。

■融資資格、条件等
次の条件を満たしている方
1.  (1)法人の場合:区内に本店(本店登記かつ営業実態が同一場所にあること)を有していること
(2)個人の場合:区内に主たる事業所を有していること
2.  区内において引き続き1年以上事業を営んでいる方(バーチャルオフィスの方は利用できません)
3.  最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納している方
4.  東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
5.  資金使途がはっきりしている方(見積書・決算書・試算表等で資金使途が確認できることが条件)
区内において事業の転換または事業の多角化を行おうとする方。ただし、事業転換を行う方の場合は、区内営業年数が3年以上である事。なお、ここでいう事業転換・多角化とは、次の要件に該当する事が必要です。
〇事業転換
現在行っている事業に基づく売上額の3分の1以上を廃止または縮小し、転換先事業が転換後における全売上高の3分の1以上を占める事業の転換(事業転換後、1年未満であること)
〇事業多角化
現在行っている事業を継続しながら新たに事業を実施し、新たな事業が2年以内に全売上高の1割以上を見込む事業の多角化(事業多角化前であること)

千代田区 商工融資あっせん制度(食品小売業特別資金)

■資金使途
商品材料仕入・外注費支払・従業員給料支払・買掛金決済・支払手形決済等運転資金

■融資限度額
500万円

■融資利率
2.0%以下
(区民:区1.7%、借受人0.3%以下)
(一般:区0.6%、借受人1.4%以下)

■返済期間
5年以内(据置6ヵ月以内)。

■保証・担保
保証人は、法人:代表者個人、個人:原則不要。区民の場合は保証料を区が全額補助。

■融資資格、条件等
次の条件を満たしている中小企業者で、食品小売(青果・食肉・鮮魚・酒類・パン・菓子等)業を営んでいる方
1.  (1)法人の場合:区内に本店(本店登記かつ営業実態が同一場所にあること)を有していること
(2)個人の場合:区内に主たる事業所を有していること
2.  区内において引き続き1年以上事業を営んでいる方(バーチャルオフィスの方は利用できません)
3.  最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納している方
4.  東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
5.  資金使途がはっきりしている方(見積書・決算書・試算表等で資金使途が確認できることが条件)

千代田区 商工融資あっせん制度(小規模企業特別資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
区民 900万円
一般 650万円

■融資利率
2.0%以下
(区民:区1.6%、借受人0.4%以下)
(一般:区0.5%、借受人1.5%以下)

■返済期間
5年以内(据置6ヵ月以内)。

■保証・担保
保証人は、法人:代表者個人、個人:原則不要。区民の場合は保証料を区が全額補助。

■融資資格、条件等
次の条件を満たしている方
1.  (1)法人の場合:区内に本店(本店登記かつ営業実態が同一場所にあること)を有していること
(2)個人の場合:区内に主たる事業所を有していること
2.  区内において引き続き1年以上事業を営んでいる方(バーチャルオフィスの方は利用できません)
3.  最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納している方
4.  東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
5.  資金使途がはっきりしている方(見積書・決算書・試算表等で資金使途が確認できることが条件)

練馬区 創業支援貸付

■資金使途
設備資金、運転資金(併用)

■融資限度額
1,000万円

■融資利率
2.0%(区1.6%、借受人:0.4%)

■返済期間
7年以内(内据置12ヵ月以内)

■保証・担保
金融機関との協議による。

■融資資格、条件等
【対象】事業を営んでいない者で、個人または法人での開業を目的とし、自己資金を総経費の1/2以上有する者。
【条件】
1)開業前か、開業後、1年未満であること。
2)個人は、区内に事業所を開設。法人は区内に本店登記をすること。
3)住民税を完納していること。
4)区が行う企業診断により、適格と認められること。

練馬区 一般貸付(普通貸付)

■資金使途
設備資金、運転資金

■融資限度額
2,500万円 (商店会加入者優遇の場合は500万円以内)

■融資利率
2.0%(区1.1%、借受人:0.9%、商店会加入者優遇の場合は区1.6%、借受人:0.4%)

■返済期間
1000万円以下 7年以内(内据置6ヵ月以内)
1000万円以上 10年以内(内据置6ヵ月以内)

■保証・担保
金融機関との協議による。

■融資資格、条件等
①主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者であること。
②法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
③確定申告をしており、個人事業主についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
④納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
⑤事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
⑥区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。
⑦融資を受ける資金の使途が適切であり、かつ返済能力があること。
⑧練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。

練馬区 一般貸付(小規模企業小口貸付)

■資金使途
設備資金、運転資金

■融資限度額
2,000万円 (商店会加入者優遇の場合は500万円以内)

■融資利率
2.0%(区1.1%、借受人:0.9%、商店会加入者優遇の場合は区1.6%、借受人:0.4%)

■返済期間
1000万円以下 7年以内(内据置6ヵ月以内)
1000万円以上 10年以内(内据置6ヵ月以内)

■保証・担保
金融機関との協議による。

■融資資格、条件等
①主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者であること。(ただし、NPO法人は対象外)
②法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
③確定申告をしており、個人事業主についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
④納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
⑤事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
⑥区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。
⑦融資を受ける資金の使途が適切であり、かつ返済能力があること。
⑧練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
⑨従業員が20人以下(卸・小売・飲食・サービス業は5人以下)であること。
⑩当該融資を含めた信用保証協会の保証残高が2,000万円以下であること。

練馬区 一般貸付(技術・事業革新等支援貸付)

■資金使途
設備資金、運転資金

■融資限度額
1,000万円

■融資利率
2.0%(区1.6%、借受人:0.4%)

■返済期間
7年以内(内据置6ヵ月以内)

■保証・担保
金融機関との協議による。

■融資資格、条件等
①主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者であること。(ただし、NPO法人は対象外)
②法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
③確定申告をしており、個人事業主についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
④納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
⑤事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
⑥区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。
⑦融資を受ける資金の使途が適切であり、かつ返済能力があること。
⑧練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
⑨つぎの(1)から(3)のいずれかに当てはまること。
(1) 新技術・新製品開発に伴うもの。
ア.日本標準産業分類で定める製造業・サービス業を営み、新技術・新製品の開発を行うもの。
イ.新技術・新製品の導入に伴う効果等の予測調査を行うもの。
(2) 事業転換・新分野進出に伴うもの。
ア.同一の事業を5年以上営み、法人については登記上の本店所在地が5年以上前から、個人事業主については住所または主たる事業所の所 在地が5年以上前から練馬区内にあって、区内で事業転換を行うもの。
イ.新分野への進出等により、区内で事業の多角化を行うもの。
(3) 環境・省エネ・安全対策を目的とするもの。
⑩企業診断により適格と認められること。

練馬区 特別貸付(景気対策特別貸付)

■資金使途
設備資金、運転資金

■融資限度額
1,500万円

■融資利率
2.0%(区1.8%、借受人:0.2%)

■返済期間
1,000万円以下 7年以内(内据置12ヵ月以内)
1,000万円以上 10年以内(内据置12ヵ月以内)

■保証・担保
金融機関との協議による。

■融資資格、条件等
①主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者であること。(ただし、NPO法人は対象外)
②法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
③確定申告をしており、個人事業主についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
④納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
⑤事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
⑥区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。
⑦融資を受ける資金の使途が適切であり、かつ返済能力があること。
⑧練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
⑨申込月の3か月前の月を含む連続した3か月または12か月の期間において、その前年同期から同一事業を行っており、前年同期と比較し売上高または利益率(売上総利益率または営業利益率)が減少していること。店舗の増減等の業態の変化による減少は対象となりません。

江戸川区 創業支援資金融資

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2,000万円(必要資金の2/3以内)

■融資利率
2.0%以内(区1.5%以内、借受人0.5%)

■返済期間
7年以内(据置1年以内)

■保証・担保
東京信用保証協会の保証。連帯保証人は法人の場合は代表者個人、個人事業の場合は原則として不要。

■融資資格、条件等
区内で創業しようとする現在事業主でない個人(創業1年未満の個人または法人も含む)で次の要件すべてに該当する者。
1)住民税等を完納していること。
2)信用保証協会の保証対象業種であること。
3)法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受け事業を開始すること。

江戸川区 中小企業事業資金融資

■資金使途
運転資金、設備資金、運転・設備併用

■融資限度額
運転資金 2,500万円
設備資金 5,000万円
(併用の場合5,000万円まで)

■融資利率
2.0%以内(区0.5%以内、借受人1.5%)
返済期間1年未満 1.7%以内(区0.2%以内、借受人1.5%)

■返済期間
運転6年以内(据置6か月以内)
設備8年以内(据置6か月以内)

■保証・担保
東京信用保証協会の保証。連帯保証人は法人の場合は代表者個人、個人事業の場合は原則として不要。

■融資資格、条件等
(1)法人の場合:江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上であれば融資の対象とします。個人の場合:江戸川区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に住所がなくても、区内のみに事業所があり、3年以上同一事業を営んでいる場合は融資の対象とします。
(2)法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
(3)信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(4)法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。
(5)中小企業者であること。

江戸川区 小企業小口資金融資

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2,000万円

■融資利率
2.0%以内(区0.5%以内、借受人1.5%)
返済期間1年未満 1.7%以内(区0.2%以内、借受人1.5%)

■返済期間
運転6年以内(据置6か月以内)
設備8年以内(据置6か月以内)

■保証・担保
東京信用保証協会の保証。連帯保証人は法人の場合は代表者個人、個人事業の場合は原則として不要。

■融資資格、条件等
(1)法人の場合:江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上であれば融資の対象とします。個人の場合:江戸川区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に住所がなくても、区内のみに事業所があり、3年以上同一事業を営んでいる場合は融資の対象とします。
(2)法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
(3)信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(4)法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。
(5)小規模企業者であること。
(6)既存の信用保証協会の保証付き融資残高との合計で2,000万円以内となること。

江戸川区 経営改善借換融資

■資金使途
借換

■融資限度額
既存債務額+既存債務額の20パーセント
(ただし上限5,000万円まで)

■融資利率
返済8年超 2.3%以内(区0.8%以内、借受人1.5%)
返済8年以内 2.0%以内(区0.5%以内、借受人1.5%)

■返済期間
15年以内(据置1年以内)

■保証・担保
東京信用保証協会の保証。連帯保証人は法人の場合は代表者個人、個人事業の場合は原則として不要。

■融資資格、条件等
(1)法人の場合:江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上であれば融資の対象とします。個人の場合:江戸川区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に住所がなくても、区内のみに事業所があり、3年以上同一事業を営んでいる場合は融資の対象とします。
(2)法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
(3)信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(4)法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。
(5)中小企業者であること。
(6)条件変更中の東京信用保証協会付き融資案件があること。
(7)経営改善計画を策定し、認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法による)の承認を受けていること。

江戸川区 経営向上資金融資

■資金使途
運転資金、設備資金、運転・設備併用

■融資限度額
<資金使途が条件の内、(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)の場合>
8,000万円(併用の場合8,000万円まで)

<資金使途が(h)の場合>
2,000万円(併用の場合8,000万円まで)

<資金使途が(i)の場合>
600万円(併用の場合8,000万円まで)

■融資利率
2.0%以内(区1.5%以内、借受人0.5%)

■返済期間
<資金使途が条件の内、(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)の場合>
9年以内(据置1年以内)

<資金使途が(h)の場合>
6年以内(据置1年以内)

<資金使途が(i)の場合>
6年以内(据置1年以内)

■保証・担保
東京信用保証協会の保証。連帯保証人は法人の場合は代表者個人、個人事業の場合は原則として不要。

■融資資格、条件等
(1)法人の場合:江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上であれば融資の対象とします。個人の場合:江戸川区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に住所がなくても、区内のみに事業所があり、3年以上同一事業を営んでいる場合は融資の対象とします。
(2)法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
(3)信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(4)法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。
(5)中小企業者であること。
(6)経営の向上、改善又は社会的課題への取組を目的とする以下の設備・運転資金であること。
a. 製造等設備近代化(製造用などの機械設備の新設・更新、工場建築・取得、耐震改修)
b. 情報技術関連設備等(情報システム導入、ネット店舗の開設、消費税軽減税率対応、キャッシュレス化対応)
c. 店舗開設・改装(小売業・飲食業・サービス業等の区内店舗の新設、改装、バリアフリー化、受動喫煙防止対策)
d. 地球温暖化、節電・停電、公害・アスベスト対策(業務用の低公害・低燃費車等、節電・省エネルギー設備、自主電源設備等の地球温暖化対策推進設備の導入、環境関連法令への対応・アスベスト対策の経費)
e. 新製品・新技術開発(新規の設備投資等を要する新製品・新技術の開発と販売開始以前に要する費用)
f. 事業転換・多角化(新事業「現状と別の事業又は原料、生産方法、販路などが異なるもの」の立ち上げに要する費用)
g. ワーク・ライフ・バランス推進設備等導入(事業所内保育施設の設置・改修など、従業員が仕事と家庭生活を両立できる職場環境及び男女が共に働きやすい職場の実現のための設備の導入費用並びに受動喫煙防止対策のための設備の導入費用)
h. ウイルス緊急対策(新型コロナウイルス感染症の流行により、売上高が減少していると認められること)
i. 固定費支援(新型コロナウイルス感染症の流行により、休業等により固定費の負担に困難が生じていること)

江戸川区 中小企業団体事業資金融資

■資金使途
運転資金、設備資金、運転・設備併用

■融資限度額
運転資金 5,000万円
設備資金 8,000万円
(併用の場合8,000万円まで)

■融資利率
2.0%以内(区1.5%以内、借受人0.5%)

■返済期間
運転6年以内(据置6か月以内)
設備8年以内(据置6か月以内)

■保証・担保
東京信用保証協会の保証。連帯保証人は法人の場合は代表者個人、個人事業の場合は原則として不要。

■融資資格、条件等
(1)法人の場合:江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上であれば融資の対象とします。個人の場合:江戸川区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に住所がなくても、区内のみに事業所があり、3年以上同一事業を営んでいる場合は融資の対象とします。
(2)法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
(3)信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(4)法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。
(5)江戸川区内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業団体であること。
(6)会員の3分の2以上が江戸川区内に住所又は事業所を有すること。
(7)会員の3分の2以上が信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(8)既借受者は、既借受金を全額返済していること。

葛飾区 特別融資(創業支援融資)

■資金使途
運転資金、設備資金、運転・設備併用

■融資限度額
2,000万円

■融資利率
2.0%(区1.7%、借受人0.3%)

■返済期間
運転資金6年以内、設備資金8年以内、併用8年以内(いずれも据置1年以内)

■保証・担保
法人は連帯保証人が必要(代表者個人)。信用保証料は、30万円まで葛飾区が負担。

■融資資格、条件等
1)起業しようとする者(起業して2年未満の者も含む)。個人は区内に事業所を起業すること。法人は区内に本店と事業所を起業すること。かつ業種は信用保証協会の保証対象業種であること。
2)すでに起業している者は、起業後2年以内であること。
3)同一企業に3年以上または同一業種の企業に通算して5年以上勤務している従業員または代表者以外の役員で同一業種の事業を創業しようとする者。
4)特許法等に基づく登録を受けた技術を有する者で、その実施により事業を起業しようとする者。
5)法律に基づく資格を有する者で、その資格の事業を起業しようとする者。
6)申し込み現在、起業家支援の融資残高がないこと。

葛飾区 一般融資(一般融資)

■資金使途
運転資金、設備資金、運転・設備併用

■融資限度額
3,000万円(小規模企業の場合は2,000万円)

■融資利率
1.5%(区0.2%、借受人1.3%)

■返済期間
運転資金、併用6年以内(据置6か月以内)
設備資金8年以内(据置6か月以内)

■保証・担保
法人は連帯保証人が必要(代表者個人)。信用保証料は、30万円まで葛飾区が負担(小規模事業者の場合は都と併用あり)。※借り換えの場合は追加借入相当分30万円まで補助(小規模事業者の場合は30万円まで補助)

■融資資格、条件等
(1)一般融資と借換(いずれも小規模含む)を同時に申し込むことはできない。
(2)既に、一般融資と借換のいずれかを受けている場合は、元金償還を開始していること。
<借換の場合>
(1)元金償還を開始した 飾区中小企業融資の繰上完済を条件に借り換えること。
(2)借り換えた融資を再度借換することはできない。

葛飾区 特別融資(持続化支援融資)

■資金使途
運転資金

■融資限度額
1,500万円

■融資利率
1.5%(区1.5%、借受人なし)

■返済期間
運転資金8年以内(据置12か月以内)

■保証・担保
法人は連帯保証人が必要(代表者個人)。信用保証料は、葛飾区が全額負担(小規模事業の場合も区が全額負担)。※借換の場合は追加借入相当分を区が全額負担。

■融資資格、条件等
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近(※4)1か月の売上高が令和元(2019)年の同月と比較し3%以上減少していること。
<借換の場合>
(1)元金償還を開始した特別融資及び一般融資の繰上完済を条件に借り換えること。
(2)区外在住の個人事業主で、区内にのみ事業所があり、3年以上区内で同一事業を営んでいる場合は、融資の対象とする。(本人負担あり)

葛飾区 特別融資(経営改善設備資金)

■資金使途
設備資金

■融資限度額
500万円

■融資利率
1.5%(区1.5%、借受人なし)

■返済期間
8年以内(据置6か月以内)

■保証・担保
法人は連帯保証人が必要(代表者個人)。信用保証料は、葛飾区が全額負担(小規模事業の場合も区が全額負担)。

■融資資格、条件等
経営改善に要する設備を導入するための資金で、次のいずれかに該当すること。
a. 感染症対策に係る店舗・事務所改装費
b. 社内システムのICT化に要する資金
c. 業態転換や多角化に要する資金

葛飾区 特別融資(不況対策資金)

■資金使途
運転資金、設備資金、運転・設備併用

■融資限度額
3,000万円 (小規模事業者の場合は2,000万円)

■融資利率
1.5%(区1.0%、借受人0.5%)

■返済期間
6年以内(据置6か月以内)
借換の場合8年以内(据置なし)

■保証・担保
法人は連帯保証人が必要(代表者個人)。信用保証料は、葛飾区が30万円まで負担(小規模事業の場合は区が全額負担)。※借換の場合は追加借入相当分を区が30万円まで負担(小規模事業の場合は区が全額負担)。

■融資資格、条件等
(1)次のいずれかに該当すること。
a. 最近3か月ないし6か月または12か月の合計売上高が、前年同期と比べて5%以上減少していること。
b. 最近3か月の平均売上総利益率または平均営業利益率が、前年同期と比べて5%以上減少していること。
ただし、これらの期間の各利益率の算出が困難な場合は、直近期とその前期の決算書における各利益率に置き換えることができる。
(2)この融資と同時または元金償還が開始されるまでの間は、この融資を申し込むことはできない。
<借換の場合>
(1)元金償還を開始した不況対策資金融資・緊急資金(令和3年度終了)の繰上完済を条件に借り換えること。
(2)この融資と同時または元金償還が開始されるまでの間は、この融資を申し込むことはできない。

葛飾区 特別融資(起業家支援融資)

■資金使途
運転資金、設備資金、運転・設備併用

■融資限度額
2,000万円

■融資利率
1.5%(区1.2%、借受人0.3%)

■返済期間
運転資金6年以内(据置12か月以内)
設備、併用8年以内(据置12か月以内)

■保証・担保
法人は連帯保証人が必要(代表者個人)。信用保証料は、葛飾区が30万円まで負担。

■融資資格、条件等
(1)区内に主たる事業所を置くこと(法人の場合は本店登記と主たる事業所の両方を区内に置くこと)。
(2)申込日から過去5年(既に起業している場合は、起業前5年)以内に個人事業主または法人の代表者であった方を除く。
(3)既に起業している場合は、起業後2年以内であること。
(4)この融資を利用した場合は、創業支援融資を申し込むことができない。

葛飾区 特別融資(生産性向上・事業拡大融資)

■資金使途
運転資金、設備資金、運転・設備併用

■融資限度額
5,000万円(小規模事業者の場合は2,000万円)

■融資利率
1.5%(区1.2%、借受人0.3%)

■返済期間
10年以内(据置12か月以内)

■保証・担保
法人は連帯保証人が必要(代表者個人)。信用保証料は、葛飾区が30万円まで負担(小規模事業者の場合は区が全額補助)。

■融資資格、条件等
次のいずれかに該当すること。
(1)店舗・工場の増築や内外装工事、及びその工事に伴う付帯設備工事等の費用、または店舗に付随する駐車場・駐輪場の整備工事費用
(2)事業の拡大に要する資金
(3)事業転換・多角化に要する資金
(4)新製品・新技術の開発に要する資金
(5)先端設備等導入計画の認定を受けた事業資金

葛飾区 特別融資(事業継承支援融資)

■資金使途
運転資金、設備資金、運転・設備併用

■融資限度額
3,000万円(小規模事業者の場合は2,000万円)

■融資利率
1.5%(区1.2%、借受人0.3%)

■返済期間
10年以内(据置12か月以内)

■保証・担保
法人は連帯保証人が必要(代表者個人)。信用保証料は、葛飾区が30万円まで負担(小規模事業者の場合は区が全額補助)。※借換の場合は追加借り入れ相当分の30万円まで区が補助。

■融資資格、条件等
(1)次のいずれかに該当すること。
a. 事業承継を10年以内に行う計画を策定し、計画の実行に取り組むこと。
b. 事業を承継した日から5年未満で、事業計画を策定し承継後の経営の安定化等に取り組むこと。
c. 経営承継円滑化法に係る東京都知事の認定(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項に係る認定)を受けていること。
(2)事業を承継する側の住所(法人は本店登記)は区内でなくてもよい。
(3)融資実行後、1年ごとに中小企業診断士による現地確認及び計画に基づく経営状況の診断を受けること。
<借換の場合>
(1)経営者保証を不要とする「事業承継特別保証制度」(※2)の保証対象であること。
(2)元金償還を開始した葛飾区の融資の繰上完済を条件に借り換えること。
(3)この融資と同時または元金償還が開始されるまでの間は、この融資を申し込むことはできない。

足立区 創業資金あっせん制度(創業資金 申告前)

■資金使途
運転資金・設備資金・併用

■融資限度額
1,000万円

■融資利率
金融機関が決定(区2.5%以内、運転資金3年・設備資金5年・併用資金4年)

■返済期間
金融機関が決定(運転7年以内、設備10年以内)

■保証・担保
東京信用保証協会の保証。保証人等は必要に応じて必要。信用保証料の2/3を補助。
融資を受けられた方には、利子と信用保証料の補助に加え、融資実行額の3%を助成。(業種制限有)

■融資資格、条件等
1)事業を営んでいない個人で、足立区内において新たに個人で(住民登録が必要)又は法人を設立して(本店又は支店登記が必要)創業し、かつ創業してから確定申告時期が到来していない方。
2)「創業計画書」を作成し、区の中小企業相談員との面接審査を受け承認を得ている方。
3)区民税等の税金を滞納していないこと。
4)現在、この資金を借りていないこと。
5)東京信用保証協会の保証対象業種であること。

荒川区 創業支援融資(独立開業)

■資金使途
運転資金、設備資金、併用

■融資限度額
1,500万円以内

■融資利率
1.9%(区1.4%、借受人0.5%)

■返済期間
運転資金、運転・設備資金併用5年以内(据置1年を含む)、設備資金7年以内(据置1年を含む)

■保証・担保
原則として不要。保証料は区が全額補助。

■融資資格、条件等
対象】次のすべてを満たす者。
1)事業を営んでいない個人であって、事業に必要な知識や技能を有する者が区内で開業する場合(開業した日から1年未満のものを含む)
2)申込者の事業計画について、区が行う企業診断等により適当と認められた者。

北区 中小企業融資(起業家支援融資)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,500万円

■融資利率
一般融資:1.8%以内(区1.5%、借受人0.3%以内)、特別融資:国民生活金融公庫の定める利率(借受人0.3%)

■返済期間
運転・併用7年以内(据置1年以内を含む)、設備10年以内(据置1年以内を含む)

■保証・担保
連帯保証人は原則として1名以上(法人は原則として代表者を含む2名以上)。担保と保証協会の保証は必要に応じて。
但し、一般融資は原則として保証協会の保証が必要で、保証料は区が1/2補助。

■融資資格、条件等
下記の1)~5)すべての要件に該当する方。
1)下記のいずれかの要件に該当すること。
ア.事業を営んでいない個人であって、区内に住み個人で区内に開業すること、または法人で本店登記と主たる事業所を区内に設けて開業すること。
イ.起業家支援セミナーを修了した方で、区内に住所または開業地があること(イ.は国民生活金融公庫のみ取り扱い)。*ア.イともに開業して1年未満の方を含む。
2)前年度の特別区民税・都民税を完納していること(法人は代表者)。
3)東京信用保証協会または国民生活金融公庫の対象者であること。
4)適切な事業計画と確実な資金計画があること。
5)開業前の場合、自己資金が開業資金の1/2程度あること(起業家支援セミナー修了生を除く)。

板橋区 創業支援融資

■資金使途
運転資金・設備資金

■融資限度額
原則として自己資金の範囲内で2,000万円以内

■融資利率
長期プライムレート以内(貸付実行日から42ヵ月後の応当月の返済日を限度として、8割を区が利子補給)

■返済期間
7年以内(据置1年以内を含む)

■保証・担保
金融機関との協議により、必要に応じて連帯保証・担保・東京信用保証協会の信用保証をつけることになります。また、企業診断を実施します。

■融資資格、条件等
1)区内でこれから開業(開業後1年未満の方を含む)する年齢20歳以上の方。
2)申込み日現在、個人事業主・法人代表者でない方(開業後1年未満の方を除く)
3)事前の企業診断及び事業計画が妥当と認められた方。

豊島区 起業資金融資

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,500万円

■融資利率
1.6%(区負担1.6%、本人負担0%)

■返済期間
84ヵ月以内(据置期間6ヵ月以内を含む)

■保証・担保
東京信用保証協会の保証対象業種であること

■融資資格、条件等
【対象】中小企業者で次の条件を満たす方。
1)豊島区で起業すること。
2)個人事業主の場合は本人、法人の場合は代表者が、納期到来分までの住民税・事業税を完納していること。
3)東京信用保証協会の保証対象業種であること。
4)許認可を必要とする業種においては、その許認可を受けていること。
5)個人事業主の場合は、前年の収入金額の1/2を超える部分が当該事業によるものであること。
【要件】起業資金対象者は、以下のいずれかの要件を満たし、豊島区指定の中小企業診断士の面接(予約制、3回程度)を受けて、起業計画書を作成した方。
1.事業を営んでいない個人で、申込金額以上の自己資金を有し、事業に必要な許認可等を受けているもので、以下のいずれかに該当するもの。(ア)1ヵ月以 内に、新たな法人を起業する具体的計画を有する。(イ)2ヵ月以内に新たな法人を設立して起業する具体的計画を有する。
2.事業を営んでいない個人が、個人または法人で豊島区内で起業し、起業した日から1年未満のもの。3.法人が、自らの事業の全部または一部を継続しつつ 新たに豊島区内で設立した法人で、起業した日から1年未満のものであって、新たなに設立した法人の設立時から筆頭株主または最大の出資者になっているもの。

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