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文京区の創業融資制度

文京区 中小企業向け融資あっせん制度(創業支援資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
800万円以内(区内居住者は1,000万円以内)

■融資利率
1.5%(区1.5%、借受人0%)

■返済期間
6年以内(据置12ヵ月以内を含む)

■保証・担保
原則として連帯保証人(個人の場合は、無担保無保証人制度を利用できる場合がある)が2名必要。
連帯保証人は、法人の場合は代表者全員、個人事業者の場合は原則として第三者、組合・団体の場合は理事・役員全員となる。
金融機関の審査により、必要に応じて担保の提供あり。

■融資資格、条件等
文京区内で東京信用保証協会の保証対象業種を創業する者で、融資実行のとき、次の1)~6)の条件を満たす者が対象。

1)次のア~オのいずれかの創業資格に該当する者
ア.事業を営んでいない個人であって、この融資と同額以上の自己資金額を有し、かつ1ヵ月以内に新たに個人でまたは 2ヵ月以内に新たに法人を設立して、創業しようとする具体的計画を有し、原則として事業に必要な許認可を受けている者。
イ.中小企業者である法人が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに法人を設立して、創業しようとする具体的計画を有し、原則として事業に必要な許認可を受けている者(分社化を予定している法人※)。
ウ.事業を営んでいない個人が、個人または法人で創業し、創業した日から1年未満の者。
エ.法人が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに設立した法人で、創業した日から1年未満の方(分社化した法人※)。
オ.事業を営んでいる者であって、特許法または意匠法の登録を有する者(第三者からの導入を含む)もしくは法律による資格を有する者で、その登録または資格に基づく事業を個人または法人で創業し、創業した日から1年未満の者。
※この場合の分社化とは、中小企業者である法人が出資して、子会社を設立することであり、代表者や取締役等が個人出資する場合は含まれない。
2)申し込みをする日までに納付すべき(納期の到来している)住民税等を完納していること。
3)東京信用保証協会の定める保証対象業種を営んでいること。
4)個人事業者にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていること。
5)許認可等を必要とする業種にあっては、その許認可等を受けていること。
6)あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。

文京区 一般融資制度(一般運転資金、一般設備資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
一般運転資金の場合 1,500万円以内 (代表者が区民の場合1,800万円以内)
一般設備資金の場合 2,000万円以内 (代表者が区民の場合2,400万円以内)

■融資利率
1.7%(区0.2%、借受人1.5%)

■返済期間
一般運転資金の場合 84か月(7年)以内(元金据置6か月以内を含む)
一般設備資金の場合 96か月(8年)以内(元金据置6か月以内を含む)

■保証・担保
原則として連帯保証人(個人の場合は、無担保無保証人制度を利用できる場合がある)が2名必要。
連帯保証人は、法人の場合は代表者全員、個人事業者の場合は原則として第三者、組合・団体の場合は理事・役員全員となる。
金融機関の審査により、必要に応じて担保の提供あり。

■融資資格、条件等
※一般運転資金と一般設備資金を同時に申込む場合、一本の融資としてお申込みになることも可能です。この場合の融資限度額、返済期間については、一般運転資金の条件に従うものとします。
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。

文京区 一般融資制度(小規模企業資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
600万円以内 (代表者が区民の場合750万円以内)

■融資利率
1.7%(区1.0%、借受人0.7%)

■返済期間
60か月(5年)以内(元金据置6か月以内を含む)

■保証・担保
原則として連帯保証人(個人の場合は、無担保無保証人制度を利用できる場合がある)が2名必要。
連帯保証人は、法人の場合は代表者全員、個人事業者の場合は原則として第三者、組合・団体の場合は理事・役員全員となる。
金融機関の審査により、必要に応じて担保の提供あり。

■融資資格、条件等
1.  常時使用する従業員(役員・アルバイト等は含みません)が、20人以下の中小企業者
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。

文京区 融資あっせん制度制度(経営環境変化資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
1,500万円以内 (代表者が区民の場合2,000万円以内)

■融資利率
1.7%(区1.5%、借受人0.2%)

■返済期間
96か月(8年)以内(元金据置12か月以内を含む)

■保証・担保
原則として連帯保証人(個人の場合は、無担保無保証人制度を利用できる場合がある)が2名必要。
連帯保証人は、法人の場合は代表者全員、個人事業者の場合は原則として第三者、組合・団体の場合は理事・役員全員となる。
金融機関の審査により、必要に応じて担保の提供あり。

■融資資格、条件等
経営環境の急激な変化等により事業活動に影響を受けている中小企業者で、次のいずれかに該当するもの。
(1)申込み日を基準とした直前3か月間または1年間の売上高が前年同期に比べ10%以上減少していること。
(2)申込み日を基準とした直前3か月間または1年間の営業利益が前年同期に比べ10%以上減少していること。
※「直前」とは、原則として申込日の属する月の前月,前々月から3ヶ月遡ります。
例)4月中に申込の場合、直前3か月は1~3月または12~2月が対象となります。
※融資あっせんの申込みは事業者本人が行なってください。
※「経営環境変化対策資金認定書」と売上高または営業利益が減少していることを証明できる書類(決算書および試算表・売上台帳等の帳簿類)を添付してください(売上台帳についてはコピー不可)
※試算表等の売上高等が決算書や法人事業概況説明書の集計ベースと一致していることを確認します。
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。
※従業員数が製造業等20人以下、卸・小売・サービス業は5人以下の小規模事業者は、東京都から信用保証料の2分の1の補助が受けられる場合があります。

文京区 融資あっせん制度制度(緊急事業資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
不況業種等向け 1,000万円以内(代表者が区民の場合1,200万円以内)
非常災害向け 500万円以内

■融資利率
不況業種等向け 1.7%(区1.5%、借受人0.2%)
非常災害向け 1.7%(区1.3%、借受人0.4%)

■返済期間
不況業種等向け 96か月(8年)以内(元金据置12か月以内を含む)
非常災害向け 72か月(6年)以内(元金据置12か月以内を含む)

■保証・担保
原則として連帯保証人(個人の場合は、無担保無保証人制度を利用できる場合がある)が2名必要。
連帯保証人は、法人の場合は代表者全員、個人事業者の場合は原則として第三者、組合・団体の場合は理事・役員全員となる。
金融機関の審査により、必要に応じて担保の提供あり。

■融資資格、条件等
不況業種等向け…中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号までのいずれかの規定により認定された特定中小企業者。
非常災害向け…区内の一定地域における広範囲な非常災害を受けた企業(り災証明書が必要)または、防水板の設置及び関連工事を行おうとするもの。
※融資あっせんの申込みは事業者本人が行なってください。
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。

文京区 融資あっせん制度制度(事業活性化資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
運転資金 1,000万円以内(代表者が区民の場合1,200万円以内)
設備資金 1,500万円以内(代表者が区民の場合1,800万円以内)

■融資利率
1.7%(区1.5%、借受人0.2%)

■返済期間
運転資金 72か月(6年)以内(元金据置6か月以内を含む)
設備資金 84か月(7年)以内(元金据置6か月以内を含む)

■保証・担保
原則として連帯保証人(個人の場合は、無担保無保証人制度を利用できる場合がある)が2名必要。
連帯保証人は、法人の場合は代表者全員、個人事業者の場合は原則として第三者、組合・団体の場合は理事・役員全員となる。
金融機関の審査により、必要に応じて担保の提供あり。

■融資資格、条件等
事業の活性化に資する資金として、次のいずれかの内容を目的とするもの。詳細については事前にお問い合わせください。
(1)ISOの認証の取得またはプライバシーマークの取得・更新をするためのもの。(プライバシーマークについては運転資金のみ300万円を限度とする。)
(2)新技術・新製品の開発に要するもの。
(3)事業転換または事業多角化を計画するもの。(第二創業を含むものも利用可)
(4)事業承継を計画するもの。
(5)(4)のうち、公衆浴場業を営むもの 。
※融資あっせん申込みにあたっては、事前に目的別の「事業活性化計画書」(添付書類含む)を提出していただきます。
※融資あっせんの申込みは事業者本人が行なってください。
※運転資金と設備資金を同時に申込む場合、一本の融資としてお申込になることも可能です。この場合、融資限度額・返済期間については運転資金の条件に従うものとします。
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。
※(4)(5)は東京都から信用保証料の2分の1の補助が受けられる場合があります。

文京区 短期資金(短期運転資金)

■資金使途
運転資金

■融資限度額
500万円以内

■融資利率
1.7%(区1.2%、借受人0.5%)

■返済期間
12か月(1年)以内(元金据置2か月以内を含む)

■保証・担保
原則として連帯保証人(個人の場合は、無担保無保証人制度を利用できる場合がある)が2名必要。
連帯保証人は、法人の場合は代表者全員、個人事業者の場合は原則として第三者、組合・団体の場合は理事・役員全員となる。
金融機関の審査により、必要に応じて担保の提供あり。

■融資資格、条件等
※短期間に必要とする運転資金

文京区 小口零細企業保証制度対応特別資金(小口零細企業保証制度対応特別資金)

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
2,000万円以内

■融資利率
1.7%(区0.2%、借受人1.5%)

■返済期間
84か月(7年)以内(元金据置6か月以内を含む)

■保証・担保
原則として連帯保証人(個人の場合は、無担保無保証人制度を利用できる場合がある)が2名必要。
連帯保証人は、法人の場合は代表者全員、個人事業者の場合は原則として第三者、組合・団体の場合は理事・役員全員となる。
金融機関の審査により、必要に応じて担保の提供あり。

■融資資格、条件等
・従業員数が、製造業等は20人以下、卸・小売・サービス業は5人以下であること(NPO法人を除く)
※サービス業のうち、ソフトウェア業、情報処理サービス業、宿泊業、娯楽業は従業員数20名以下が対象となります。
※パート・アルバイトなどは臨時雇いであっても、事業の経営上不可欠な人員は従業員に含みます。
※申込む融資の希望額および、全国の保証協会の保証付融資残高の合計額が2,000万円以下であること。
※事前に東京信用保証協会に保証付融資残高をお問い合わせください。
※貸付形式は、「証書貸付」、「手形貸付」、「手形割引」、返済方法は、「一括」または「分割」となります。
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。
※東京都から信用保証料の2分の1の補助が受けられる場合があります。

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