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埼玉県 創業融資制度

埼玉県 創業融資制度

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額

設備資金:3,500万円万円以内
運転資金:3,500万円万円以内

■融資利率

0.7%~0.9

■返済期間

10年以内(据置期間1年以内まで)

運転資金:7年以内(据置期間1年まで)

■保証・担保

保証:個人:不要 法人:原則として、代表者以外の連帯保証人は不要
担保:不要

■融資資格、条件等

ア~ウのいずれかに該当する具体的な計画を持つ
ア 事業を営んでいない個人で、融資実行日から1か月以内に開業。
イ 事業を営んでいない個人で、融資実行日から2か月以内に会社を設立し開業。
ウ 中小企業である会社が、事業の全部・一部を継続しつつ新たに会社を設立し開業。

さいたま市 創業支援資金

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額

3,500万円

■融資利率

0.60%以内

■返済期間

10年以内(据置期間1年を含む)

■保証・担保

不要・原則として、法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。

■融資資格、条件等

事業を営んでいない個人が事業を開始する場合又は開始してから5年以内の場合、および分社化に対応
次のいずれかに該当する方(NPO法人は対象外)
1.これから創業する方で、具体的な事業着手が認められ、次のいずれかに該当する方(現在事業を営んでいない方に限る)
(1)1か月以内(支援創業関連保証にあっては、6か月以内)に市内で個人事業を開始する方
(2)2か月以内(支援創業関連保証にあっては、6か月以内)に市内で会社を設立し事業を開始する方
2.既に創業されている方で、次のいずれかに該当する方(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない方に限る)
(1)市内で個人事業を開始し5年未満の方
(2)市内で会社を設立し5年未満の方
(3)市内で個人事業を開始したのち、同一事業で会社を設立した方で、かつ個人事業を開始してから5年未満の方
(上記2(3)については、責任共有制度の対象)
3.事業を継続している会社により新たに市内で設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満の方(市内で事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立(分社化)する方を含む)

川口市 中小企業創業支援資金融資

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額

3,500万円(自己資金の10倍までが貸付金となります)

■融資利率

固定金利:年1.0%

■返済期間

運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)
設備資金10年以内(うち据置期間1年以内)

■保証・担保

連帯保証人:個人…原則不要、会社…原則代表者のみ

原則として無担保

■融資資格、条件等

詳細は下記にご連絡下さい。

経営支援課経営支援係

電話:048-258-1647(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161

川越市 川越市新規創業者支援資金融資

■資金使途

運転資金、設備資金

■融資限度額

3,500万円

■融資利率

0.9パーセント

■返済期間

運転資金10年(120箇月)以内、設備資金10年(120箇月)以内

■保証・担保

法人の場合は代表者保証
個人の場合は原則不要

■融資資格、条件等

以下の条件を全て満たすもの

①事業:

事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する創業の場合で、融資取扱金融機関が融資を行った日から1箇月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの

もしくは
事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する創業の場合で、融資取扱金融機関が融資を行った日から2箇月以内に事業を開始する具体的な計画を有するもの

②納期限が到来した市税に未納がないこと

③許認可等を必要とする事業を行っている場合は、当該許認可等を受けていること

4.貸付金の返済能力が確実なこと(NPO法人は融資対象外)

4.貸付金の返済能力が確実なこと(NPO法人は融資対象外)

所沢市 所沢市新規創業支援資金融資制度

■資金使途

運転資金、設備資金

■融資限度額

1,000万円以内

■融資利率

1.0パーセント

■返済期間

運転資金7年以内
設備資金10年以内
据置期間1年以内

■保証・担保

不要

■融資資格、条件等

以下の条件を全て満たすもの

融資対象者は、以下(ア)から(オ)に掲げる創業者もしくは新規中小企業者のいずれかに該当する方となります。

創業者(市内で事業を開始しようとするもの)
(ア) 事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内(※6ヵ月以内)に所沢市内で事業を開始する計画がある方
(イ) 事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内(※6ヵ月以内)に所沢市内に会社を設立し、所沢市内で事業を開始する計画がある方
(ウ) 所沢市内に会社を既に設立しており、その事業を継続しつつ、所沢市内に新しい会社を設立し所沢市内で事業を開始する会社

※特定創業支援事業(開業ゼミナール、開業カフェ、開業個別相談会)に参加し、一定の要件を満たした場合

新規中小企業者(市内に事務所又は事業所を有するもの)
(エ) 事業を開始してから3年未満の個人
(オ) 設立してから3年未満の会社(法人成りの場合は個人での創業から3年未満であるこ

  • 市税の滞納がないこと。
  • 信用保証協会の代位弁済による債務がないこと も条件となります

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埼玉県で会社を設立する方法

さいたま市の特定創業支援事業~起業&補助金相談受付中!

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