事業承継支援融資(特別保証タイプ)
事業承継を考えている中小企業の皆様に朗報です!香川県では、事業承継支援融資(特別保証タイプ)を提供しています。この制度を利用することで、経営者保証が不要となる場合があり、専門家の支援を受けることで保証料の負担が軽減されることもあります。
融資対象
この融資制度の対象となるのは、以下の条件を満たす中小企業者です。
対象1
- 県内に事業所を有し、以下の①または②に該当し、かつ、③及び④に該当する中小企業者。ただし、本制度を既に利用している場合は、1回目の保証日から3年以内に保証申込みを行うことが必要です。
- ① 信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
- ② 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人で、事業承継日から3年を経過していない方
- ③ 信用保証協会への申込日の直前の決算において、以下の全ての要件を満たすこと
- (ア)資産超過であること
- (イ)EBITDA有利子負債倍率(注1)が10倍以内であること
- (ウ)法人・個人の分離がなされていること
- ④ 信用保証協会への申込日において、返済緩和している借入金がないこと
対象2
- 県内に事業所を有し、以下の①から③のいずれにも該当する会社である中小企業者。
- ① 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号二に規定する認定を受けていること
- (ア)中小企業者の代表者が金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、事業活動の継続に支障が生じていると認められること
- (イ)認定申請日の直前の決算において、資産超過であること
- (ウ)認定申請日の直前の決算において、EBITDA有利子負債倍率(注1)が10倍以内であること
- (エ)認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること
- ② 信用保証協会への申込日の直前の決算において、以下の全ての要件を満たすこと
- (ア)資産超過であること
- (イ)EBITDA有利子負債倍率(注1)が10倍以内であること
- (ウ)法人・個人の分離がなされていること
- ③ 信用保証協会への申込日において、返済緩和している借入金がないこと
融資の使途
対象1については、事業資金であり、以下のものとします。
- ①に該当する中小企業者にあっては、保証人を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの
- ②に該当する中小企業者にあっては、事業承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金
対象2については、認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金とします。
融資条件
- 限度額: 8,000万円以内
- 期間: 10年以内(うち据置期間1年以内)
- 利率: 固定 年1.30%以内
- 信用保証率: 年0.40%~1.55%
専門家の確認を受けた場合、信用保証料率は年0.15%~0.80%となります。
この制度を活用して、事業承継をスムーズに進めてみませんか?ぜひ一度ご検討ください。
融資の手続きって何から始めればいいの?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
フリーダイヤル tel:0120-335-523
この記事を書いた人
小峰精公/Kiyotaka Komine
元朝日信用金庫 法人営業
資金繰り解決コンサルタント
V-Spirits総合研究所株式会社 常務取締役
大学卒業後、朝日信用金庫に入庫。朝日信用金庫での経験が原点となり、「銀行融資取引」や「資金繰り」の本質を企業へ伝えていくことがミッションだと確信する。
日本の99%は中小零細企業で成り立っている現状を痛感し、1社でも多くの企業の「資金繰り」の課題を解決していくことに専念する。
クライアント様がより良い商品やサービスを提供することができる環境づくりの一助となれるよう全身全霊を尽くす。
この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。