
事業融資と年齢の関係とは?高齢の経営者が資金調達を成功させるために知っておくべきこと
今回は事業融資を借りる際の年齢についてお話したいと思います。
個人事業主であればご本人の年齢、法人であれば代表者(社長)の年齢と解釈してください。
年齢は融資審査の重要なポイント
事業のための融資は数ヶ月~10年くらいで借りることが多く、数年単位での借入を申し込む際には本人及び社長(以下、社長)の年齢が審査項目の一つとなります。
保証協会などを含む金融機関は、その企業が事業を継続していけることを前提に融資をします。
融資をしたお金を事業の利益で返済するのですから、当然の話です。
その企業が事業を継続していく際に、障壁となるのが社長の高齢化なのです。
日本の中小企業は社長の資質により事業が運営されているケースが多く、
社長が加齢により健康を害したり、心身の衰えにより体力的に経営が難しくなってくるとその事業を続けていくこと自体が困難になります。
そうなると、毎月の返済に滞りが出るのは目に見えています。
ですので、完済まで事業を継続していけるか=社長は健康でいられる年齢かを審査せざるを得ないのです。
年齢制限が緩和される2つのケース
しかし、個別の判断により例外があります。
具体的に見ていきましょう。
【社内外に後継者が見込める】
家族や社内の従業員、取引先などに後継者の見込みが立っている場合です。
誰でもよいわけではなく、現社長と遜色ないレベルで事業が継続できることが前提となります。
既に社内で事業に従事しているか、同業で経験のある人材などが当てはまります。
次の世代へ事業を引き継ぐことで、事業の継続性を担保し、借入をしても返済が滞らないことをアピールする必要があります。
【大幅に資産超過である】
法人でも個人でもその事業者が資本超過であれば、融資してくれる可能性は広がります。
金融機関は年齢の審査では事業が継続できなくなったとき、つまり廃業や解散した際に返済可能か否かを審査しています。
廃業や解散したとしても換金性の高い資産や売掛金の回収などで一括返済できると判断すれば、融資可能という結果になる可能性はあります。
現社長に万一のことがあり、事業を継続できる後継者が居なくても資産を処分(換金)できる後継者がいれば返済可能だからです。
担保に取っているかは問わず、資本超過であれば年齢要件は緩和されるでしょう。
準備不足が命取りに
今の日本には、上記のように後継者が準備できておらず、また資本超過でない企業はいくらでもあります。
飛び抜けた技術や独自の技術を持ちながら、後継者がいないために廃業を余儀なくされている状況となっており社会的な課題となっています。
70歳を超えても技術があり、健康な方もいらっしゃいます。
しかし、高齢を理由に融資を断られたがために事業を継続できないということも実際に起こっているでしょう。
経営者の責務としての承継と資金調達
社長が長年培ってきた技術を守るには、事業を継続していく必要があります。
事業を継続するためには、資金繰りのための資金調達が必要不可欠です。
経営者として、その技術を承継していくにはどうしなければならないのか。
高齢になってからでは遅い!
高齢で借りられなくなってから準備したのでは遅いのです!
V-Spiritsグループでは事業承継を応援しています。
日本には世界に誇れる技術やサービス、プロダクトが豊富にありますが、
これらのコンテンツをただの準備不足でむざむざと失うのは損失でしかありません!
社長が育てた技術や人材、販路や商品を守るためにも、早めに準備をしましょう。
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この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。
この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。