
日本国籍を持つ海外居住者が、日本で会社を設立するための条件や必要書類
目次
- 海外居住者が会社を設立するさいは、4つの必要書類で注意が必要!
- 1.資本金の払込証明書
- ◎海外居住者が利用できる口座
- ◎海外在住の代表者だけでは、法人口座の開設はむずかしい
- 2.在留証明
- 3.サイン証明(署名証明)
- 4.日本語の訳文
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海外居住者が会社を設立するさいは、4つの必要書類で注意が必要!
海外に在住している(国内に住民票がない)場合、国内在住者とは一部書類や手続きが異なります。しかし基本的な会社設立の流れは、海外からでも国内からでも同じです。一般的な会社設立に必要な書類だけではなく、当記事の内容もあわせて確認しましょう。
1.資本金の払込証明書
会社設立のための必要書類として、資本金を払い込んだことを証明する「払込証明書」が必要です。(以下略さず全文)
◎海外居住者が利用できる口座
資本金の払込みは、基本的に法人口座からおこないます。(以下略さず全文)
◎海外在住の代表者だけでは、法人口座の開設はむずかしい
会社の設立や税務署への届出は、普通の個人口座でも法律的には可能です。(以下略さず全文)
2.在留証明
在留証明書とは、住民票の代わりとなるもので、現在の住所を証明する書類です。(以下略さず全文)
3.サイン証明(署名証明)
サイン証明とは、会社設立で必要となる「印鑑証明」の代わりです。(以下略さず全文)
4.日本語の訳文
外国語で作成した書面を添付する場合は、日本語の訳文をあわせて添付する必要があります。(以下略さず全文)
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この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura 元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員 中小企業診断士、起業コンサルタント®、 1級販売士、宅地建物取引主任者、 補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、 産業能率大学 兼任教員 2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。 融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。

この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago 元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役 同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。 支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。 日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。 長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。