
隠岐の島町の補助金制度とは
隠岐の島町では、商業機能の維持・向上を目指す事業者を支援するために、開業時に利用できる補助金を提供しています。この制度は、地域の商業を活性化させるための重要な施策です。
交付対象者
この補助金の対象者は以下の通りです
- 一般枠:町が定める区域において、開業を予定している中小企業者または個人。
- 空き家活用特別枠:町が定める区域において、他者所有の空き家等を利用した開業を予定している中小企業者または個人。
- 飲食店特別枠:町が定める西郷港周辺区域において、飲食店の開業を予定している中小企業者または個人。
補助対象となる業種
この補助金が適用される業種は以下の通りです
- 小売業
- 宿泊業
- 飲食サービス業
- 生活関連サービス業
- 娯楽業
- 自動車整備業
補助対象経費
補助金の対象となる経費は以下の通りです
- 改修費
- 備品購入費
- 備品リース料
- 家賃
- 広告宣伝費
補助率と補助上限額
この補助金の補助率は、補助対象経費の1/2です。具体的な補助上限額は以下の通りです
- 一般枠:50万円(家賃は月額4万円かつ12月分を上限)
- 空き家活用特別枠、飲食店特別枠:100万円(家賃は月額8万円かつ12月分を上限)
注意事項
申請にあたっては以下の注意事項を必ず確認してください
- 事業開始前に申請が必要です。申請前に必ずご相談ください。
- 交付申請から交付決定まで、2週間以上かかりますので、余裕をもった手続きをお願いします。
- 事務処理の都合上、3月上旬までに補助対象経費の支払いを完了し、3月下旬までに開店していただく必要があります。
- 交付決定日から5年未満で補助事業を廃止した場合は、期間に応じて補助金を返還していただく場合があります。
まとめ
隠岐の島町の補助金制度は、新規開業を考えている方にとって非常に魅力的な支援策です。ぜひこの機会を活用して、あなたのビジネスをスタートさせてみてはいかがでしょうか。地域の商業振興に貢献しながら、あなた自身の夢を実現するチャンスです!
このケースは補助金の対象になるのか?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
フリーダイヤル tel:0120-335-523

この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。