
隠岐の島町の補助金制度を活用して、開業費用を大幅に軽減しよう!
隠岐の島町の補助金制度とは
隠岐の島町では、地域の商業機能を持続的に維持・向上するため、開業予定者向けの補助金制度を設けています。
新しく事業を始めたい方が開業初期費用を大幅に削減できるよう支援し、地域のにぎわい創出を目指した制度です。
交付対象者の種類
補助金の対象者は、事業エリア・開業形態によって以下の3つに区分されています。
● 一般枠
町が定める区域内で開業を予定している中小企業者または個人事業主。
● 空き家活用特別枠
対象区域内で、他者所有の空き家を利用して開業する方が対象。空き家利活用促進を目的とした特別枠です。
● 飲食店特別枠
西郷港周辺区域で新たに飲食店を開業する方が対象。観光の玄関口エリアを活性化するための支援枠です。
補助対象となる業種
以下の業種で開業する場合に補助対象となります。
- 小売業
- 宿泊業
- 飲食サービス業
- 生活関連サービス業
- 娯楽業
- 自動車整備業
地域の需要に応じた幅広い業種が対象となっているため、多様な事業者が活用できます。
補助対象経費
補助対象となる経費は以下の通りです。特に開業費の大半を占める支出が含まれており、非常に使いやすい制度です。
- 改修費(店舗改装・内装工事など)
- 備品購入費(什器・設備など)
- 備品リース料
- 家賃(上限あり)
- 広告宣伝費(チラシ・Web広告など)
補助率と補助上限額
補助率は補助対象経費の1/2です。枠によって上限額が異なります。
● 一般枠
- 補助上限額:50万円
- 家賃補助:上限4万円 / 月(最大12か月)
● 空き家活用特別枠・飲食店特別枠
- 補助上限額:100万円
- 家賃補助:上限8万円 / 月(最大12か月)
申請時の注意事項
申請の際には、以下の点に注意が必要です。
- 開業前の申請が必須。事業開始後の申請は不可。
- 申請から交付決定まで2週間以上かかるため早めの準備が必要。
- 3月上旬までに経費の支払いを完了し、3月下旬までに開業すること。
- 交付決定日から5年未満で廃業した場合、補助金の返還が必要となる場合あり。
よくある質問(FAQ)
Q1. 同時に他の補助金と併用できますか?
内容によっては併用不可の場合もあるため、事前に窓口へ相談することをおすすめします。
Q2. 開業予定エリアが対象区域に該当するか不安です。
対象区域は町が指定しているため、事前に地図や担当課で確認できます。
Q3. 家賃補助はいつからカウントされますか?
補助金の交付決定後に賃貸契約を開始した月から対象となります。
Q4. 広告宣伝費にはどのようなものが含まれますか?
チラシ、Web広告、看板制作費など、集客を目的とした費用が該当します。
Q5. 補助金はどのタイミングで受け取れますか?
基本的には事業完了後に実績報告を提出し、その後に交付される後払い方式です。
まとめ
隠岐の島町の補助金制度は、店舗改装費・設備費・家賃・広告費など、開業に必要不可欠なコストを広くカバーする非常に魅力的な制度です。
特に、空き家活用枠や飲食店特別枠を活用すれば最大100万円の補助が受けられるため、開業資金の負担を大幅に軽減できます。
隠岐の島町で起業を考えている方は、ぜひこの補助金制度を活用し、地域の商業活性化に貢献しながら、あなたのビジネスを成功へと導いてください。
タイミングが重要な制度のため、早めの情報収集と相談が成功の鍵です。
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この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引 主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。


























