こんにちは!
本日は2019年以降に法人を設立した方の申請の注意点についてお話いたします。
結論から申し上げますと、単純に前年や前々年と売り上げを比較すればいいわけではありません!
申請要件について
通常の申請では前年、前々年と売り上げを比較して30%以上減少していれば申請要件を満たしていました。
しかしながら新規開業特例の場合は、そう単純ではありません。
大きく分けて、2019年と2020年設立の場合と、2021年設立の場合に分けられます。
2019年と2020年設立の申請要件
・対象月を11月、または12月にする場合
設立年の設立月 から同年12月までの月平均の法人事業 収入と対象月を比較して、30%以上減少している必要があります。
・対象月を1月~3月のいずれかにする場合
設立 年の翌年の対象月と同じ月の月間法人事 業収入と比べて、対象月の売り上げが30%以上減少している必要があります。
2021年設立の申請要件
・対象月が11月から3月まで共通
2021年の設立月から10月までの月平均の法人事業 収入と比べて、対象月の売り上げが30%以上減少している必要があります。
いずれも、売り上げが減少しているのは、新型コロナウイルス感染症 影響を受けたことにより、自らの事業判断に よらず売り上げが減少している必要があります。
このように申請の要件だけでも、新規開業特例は通常の申請とは異なります。
詳しくは下記のURLをご参照ください。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_chusho.pdf
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