どうもこんにちは。
今回は事業再構築補助金で補助事業実施期間を延長する方法をお伝えします。
現在、コロナ禍や半導体不足、ウッドショックなど様々な異常事態が発生しています。
事業再構築補助金は、事業者の責によらない理由で事業実施が遅れた場合は救済措置を設けています。
「補助事業者は、自己の責任によらない理由により、補助事業を補助事業実施期間内に完
了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速
やかに様式第4による事故等報告書を中小機構に提出し、その指示を受けなければならない。」
上記のように事業再構築補助金の交付規定に記載があります。
弊社が支援しているクライアント様からも、「どうしても間に合わない、なんとか延長できないか」という相談をいただきます。
そこで理由を聞き条件にマッチしているのであれば、事故等報告書を提出して実施期限の延長を願い出ています。
必ず延長されるわけではないため過信は禁物ですが、せっかく採択された補助金を逃すぐらいならチャレンジする価値は大いにあるでしょう。
これが交付申請前に提出できればよいのですが、交付決定後にしかだせないのが辛いところです。
計画変更の届け出をだす必要がでるなどするので、交付決定前にもできるようにしてほしいものです。
弊社では、元補助金審査員の三浦を中心とした各種専門家チームが補助金支援を行っております。
また、V-Spiritsグループでは、税理士・社労士・司法書士と勢揃いしておりますので、貴社の事業をワンストップで支援ができます!
無料相談もしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
【補助金相談は1度お早めに】