
信用保証協会が利用できる企業と保証されない資金使途とは【後編】
おはようございます!11/5日は、「いいりんごの日」です。青森県が2001年(平成13年)に制定。いい(11)りんご(5)の語呂合わせ。
引き続き【信用保証協会について】の続編をお伝えしたいと思います。前回は、信用保証協会とはどのような組織で主に何をしているのかを紹介しました。今回は、信用保証協会が利用できる企業や保証されない資金使途などを紹介します。
信用保証協会を利用できる企業
信用保証協会が利用できる企業には一定の条件があります。
企業規模
以下の資本金要件、従業員要件いずれか一方が該当していれば、信用保証協会を利用できます。原則ですが信用保証協会により条件が別に定められている場合があります。
- 製造業等(建設業・運用業・不動産業含む):資本金3億円以下、従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下、従業員100人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下、従業員100人以下
- 小売業、飲食業:資本金5,000万円以下、従業員50人以下
- 医療法人等:従業員300人以下
この中で下記業種は要件が異なります。
- ゴム製品製造業:資本金3億円以下、従業員900人以下
- ソフトウェア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下、従業員300人以下
- 旅館業:資本金5,000万円以下、従業員200人以下
所在地
各信用保証協会の管轄地域に、法人の場合は本店または事業所、個人事業主の場合は住居または事業所のいずれかを有し、事業を営んでいることが必要です。
業種
以下の業種は原則、利用できません。
- 農林・漁業
- 性風俗関連業
- 金融業
- 宗教法人
- 非営利団体(NPO法人を除く)
- LLP(有限責任事業組合)
- その他信用保証協会が支援困難と判断した業種
なお、許認可や届出書を必要とする事業を営んでいれば、当該事業に係る許認可等を受けていることが必要です。
信用保証協会の保証が受けられない資金使途
信用保証協会の保証が受けられる融資は、企業が事業を行うのに必要な資金に限られ、以下の場合には保証を受ける事ができません。
- 転貸資金:取引先や子会社等への貸し付けを行うための資金
- 子会社設立のための株式引受資金:原則不可。ただし業容拡大に不可欠と認められる場合は例外あり
- 旧債振替資金:プロパー融資の返済に充てる資金。制度趣旨に反するため原則不可
- 兼業の場合:保証対象事業に明確に使われることが確認できる場合のみ可
- 事業外の資金:住宅資金・車両購入・婚礼資金・生活資金などは不可
例えば、会社名義で保証付融資を受け、代表者等の個人名義の不動産の購入に使うことはいけません。
まとめと注意点
以上が、利用できる企業と利用できない資金使途についてお伝えしました。信用保証協会を利用した際に違反をしてしまうと、以後信用保証協会利用する事が非常に難しくなります。そうなると、企業の資金繰りは一気に厳しくなってしまいますので、必要最低限の知識は持ち合わせていたいものですね。
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この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。
この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。