
融資を受けたいなら絶対に気をつけるべきこと:代表者への貸付金とは?
今回は、【融資を受けたいなら絶対に気をつけるべきこと】について解説していきます。
金融機関から融資を受けたいと考えているのならば、必ず気をつけないといけないことポイントが複数あります。今回はその中の一つを紹介します。
<代表者への貸付金>
これだけを見て想像ができるひとはなかなかいないかもしれません。
要するに、会社のお金を代表者(社長)へ貸しているということです。
社長なんだから良いのではないか?との意見もあるかもしれませんが、あくまで法人のお金は法人のものです。社長個人のお金ではありません。
これだけ聞くと当たり前だろと思うかもしれませんが、実際に実務的には難しい面もあります。一般的に会社のお金を自由に動かせるのは代表者か一部の限られた人です。
法人と個人の財布を明確に分けられるのであればなんの問題もありませんが、一時的に会社からお金を借りてしまったりが繰り返されるようであれば要注意です。
金融機関が融資をするのは、事業の成長を願って融資をしています。銀行もビジネスなので金利があったりしますが、根本的な部分は前述したとおりです。
しかしながら、代表者への貸付金がある企業は金融機関からどのように見られるでしょうか?
おそらく、私的にお金を使っている可能性も否めないので懐疑的な目で見られます。融資をしても個人へ流れてしまったら意味がありませんので。
創業期にはあまりありませんが、期を重ねるごとに代表者への貸付金をしている企業は増えていきます。数十万円であれば返済はできるでしょうが、数百万円・数千万円と膨らんでしまうとどうにもできません。
おそらく金融機関からも見切りをつけられてしまうでしょう。
逆に、代表者が会社へお金を貸し付ける分には問題はありません。
かなり重要なことですので、きちんと覚えてください。
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この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura 元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員 中小企業診断士、起業コンサルタント®、 1級販売士、宅地建物取引主任者、 補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、 産業能率大学 兼任教員 2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。 融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。