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コラム

キャリアアップ助成金の変更点(2022年4月〜)と、厳しい審査に受かるための注意点

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キャリアアップ助成金は、申請要件さえ満たせていれば誰でも受給できるので、事業主の方に広くおすすめできる助成金の1つです。しかし要件を満たしているかどうかを判断するためには、厳しい審査があります。
2022年2月21日にキャリアアップ助成金(正社員化支援)について、変更点が発表されました。当記事ではこの変更点の内容についても詳しく説明していきます。

【目次】
キャリアアップ助成金とは
 キャリアアップ助成金の審査は厳しいの?
2022年のキャリアップ助成金はおもな変更点は2つ
 (2)2022年4月1日から、「有期→無期への転換が助成対象外」になります
今回の変更点について、専門家が考察
  ①職務内容(業務内容+責任の程度)
  ③その他の事情
キャリアアップ助成金の申請するさいの5つの注意点
キャリアアップ助成金が支給されない5パターン
【無料相談可!】キャリアアップ助成金のご相談は弊社まで

キャリアアップ助成金とは

非正規雇用の労働者のキャリアアップを促進するために、正社員化や処遇改善への取り組みを実施した事業主に対して、厚生労働省が助成金を支給する制度です。
キャリアアップ助成金は、大きく分けて2種類あります。1つは、非正規雇用社員を正社員にした時に受け取ることができる助成金。もう1つは、職場の処遇改善をしたさいに受け取ることができる助成金です。

1.正社員化支援(非正規雇用社員を正社員として雇用する)

  • 正社員コース
  • 障がい者正社員化コース

2.処遇改善支援(職場での処遇改善のための取り組みを実施する)

  • 賃金規定等改定コース
  • 賃金規定等共通化コース
  • 賞与・退職金制度導入コース
  • 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  • 短時間労働者労働時間延長コース

キャリアアップ計画によって申請する助成金のコースが異なるため、概要をしっかりと確認しておきましょう。このあと説明するキャリアアップ助成金の変更点は、1の「正社員化支援」での改正点です。

キャリアアップ助成金 総合ページ(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
キャリアアップ助成金 パンフレット(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf


キャリアアップ助成金の審査は厳しいの?

コロナ禍での補助金・助成金の不正受給が相次ぎ、補助金や助成金の審査は全体的に厳しくなってきています。キャリアアップ助成金の場合は、特段コロナ禍によって厳格化されたということはありません。これまで通り、要件さえ満たしていれば、基本的に誰でも受給できます。

ただ、キャリアアップ助成金の難しい点は、受給要件を満たしていることを証明することです。実地調査や会計検査がされることもありますし、就業規則を一字一句聞いて確認してくる審査員もいます。

助成金自体のルールも複雑で難しいので、弊社のような専門家に相談するのがおすすめです。弊社では無料で助成金のご相談をお受けしております。

2022年のキャリアップ助成金はおもな変更点は2つ

当記事では、おもな2つの重要な変更点について説明します。どちらも正社員化支援に関わる変更点です。その他の変更点については、以下のリーフレットをご参考ください。

キャリアアップ助成金の変更点についてのリーフレット(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923180.pdf

(1)2022年10月1日から、「正社員、非正規雇用労働者の定義が変更」されます

正社員化コース・障害者正社員化コースが共通で改正されました。

非正規雇用者労働者とは、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員などのことです。派遣会社の派遣社員を、自社の正社員として雇用した場合も助成の対象となります。

正社員 非正規雇用労働者
以前 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者 6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
改正後 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
(ただし「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限)
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者


(2)2022年4月1日から、「有期→無期への転換が助成対象外」になります

こちらは正社員化コースのみです。有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成が廃止されます。つまり、非正規雇用の労働者が正社員(正規雇用)に転換した時にだけ、助成を受けることができます。

以前 (1)有期→正規

(2)有期→無期

(3)無期→正規

1人当たり57万円

1人当たり28.5万円(廃止)

1人当たり28.5万円

改正後 (1)有期→正規

(2)無期→正規

1人当たり57万円

1人当たり28.5万円


今回の変更点について、専門家が考察

ご紹介した2つの変更点のうち、とくに重要なのが1つ目です。2022年10月1日以降、少なくとも就業規則上では、正社員と非正規雇用労働者のあいだで「明確な違い」を設けていない会社は、受給が難しくなるでしょう。

また、明確な違いを設けるうえで、「同一労働・同一賃金の原則」に違反しないように注意する必要があります。

この原則は、正社員と非正規雇用労働者とのあいだで、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることを禁止するものです。2020年4月に施行された「パートタイム・有期雇用労働法」で定められてから、2020年4月には大企業、2021年4月には中小企業に適用されています。

せっかく正社員と非正規労働者の間で賃金の額・手当等による違いを設けても、それが同法で禁止されている不合理な待遇差であると判断されれば、労働関係法令に違反している=助成金が不支給となる、といった厳しい審査が下される可能性もあると考えています。


正社員と非正規雇用労働者について待遇差が合理的かどうかの判断基準

厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」によると、待遇差が合理的であるか否かは、3つの観点で判断するとされています。

①職務内容(業務の内容+責任の程度)
②職務内容・配置の変更の範囲
③その他の事情

キャリアアップ助成金(正社員化コース)を適切に受給するためには、①~③のうち少なくとも1つ以上の観点で、正社員及び非正規労働者の「明確な違い」を設け、それを就業規則にも明記するとともに、その違いを反映した賃金制度(賃金の額または支給方法)を設計・運用していくことが必要になるでしょう


①職務内容(業務内容+責任の程度)

業務の内容は、「業務の種類」「中核的業務」の2つで判断されます。

  • 業務の種類:販売職、事務職、製造工、印刷工などの職種
  • 中核的業務:その職務に不可欠な業務、成果が業績や評価に大きな影響を与える業務、職務全体に占める時間的割合・頻度が多い業務など

業務の種類、中核的業務を比較して実質的に同じであれば、「業務の内容は同じ」とみなされます。
業務の程度については、たとえば以下の点で、著しく異なっているかどうかで判断されます。

  • 単独で契約締結可能な金額の範囲
  • 管理する部下の人数、決裁権限の範囲
  • 業務の成果について求められる役割
  • トラブル発生時や臨時、緊急時に求められる対応の程度
  • ノルマ等の成果への期待度 など


②職務内容・配置の変更の範囲

転勤、人事異動、昇進などの有無や範囲で判断されます。これは制度としてではなく、実態として相違があるかどうかです。
たとえば、就業規則では「正社員は全国異動あり」「非正規雇用労働者は異動なし」と規定していても、 実態として異動した者がいなければ、「配置の変更範囲」は同じだとみなされます。


③その他の事情

その他の事情として考慮され得るものは、たとえば「職務の成果」「能力」「経験」 「合理的な労使慣行」「労使交渉の経緯」などが挙げられています。


キャリアアップ助成金の申請するさいの5つの注意点

キャリアアップ助成金を申請するさいに、あらかじめ知っておきたい5つの注意点について解説します。

(1)正社員化・処遇改善措置前の手続き
正社員への転換や賃金アップなどの措置をとる「前」に、キャリアアップ計画を策定する必要があります。

(2)就業規則への明記
どのような労働者が該当の制度の対象になるのか、就業規則にルールとしてはっきりと明記しましょう。

(3)支給申請期間中の手続き
キャリアアップ助成金を申請できるのは、該当の措置をおこなったあと、6ヶ月分の賃金が支払われた日の翌日から2か月以内です。この申請期間中に手続きをしなければなりません。

(4)申請後の訂正は不可
キャリアアップ助成金の申請をするのは、処遇を変更し、6ヶ月分の賃金を支払ったあとです。もし申請後に賃金アップの割合を間違えたことに気づいても、修正することはできません。不備がないように慎重に手続きを進めましょう。

(5)実際に助成金が支給されるまでには時間がかかる
状況によって異なりますが、該当の措置をおこなってから助成金を受け取るまでに、1年程度はかかると考えておきましょう。


キャリアアップ助成金が支給されない5パターン

申請時は要件を満たしていても、キャリアアップ助成金が不支給になってしまう5つのパターンについて説明します。

(1)労働基準法などの法令違反がある場合
支給申請日の前日から過去1年以内に労働関連の法律に違反したことがある事業主は、キャリアアップ助成金の対象になりません。残業代の算出方法、労働時間、有給休暇付与・取得など、最新の労働基準法を遵守した経営ができているか確認しましょう。

(2)実地調査の協力を拒否した場合
キャリアアップ助成金の申請後、審査のために事業所の実地調査をされることがあります。実地調査は予告なくおこなわれることもあり、拒否すると助成金の支給を受けられません。

(3)書類の疑義に対して、適切な対応をしない場合
申請書や添付書類などに不明点があった場合は、都道府県労働局長から書類の補正や追加書類の提出を求められます。期日までに必要な対応をとらないと、不支給の対象となります。

(4)不正給付から5年以内の申請の場合
不正受給とは、虚偽の申告をし、本来なら受け取れないはずの助成金を受け取ることです。過去に不正受給をしたことがある事業主は、5年間はキャリアアップ助成金の受給ができません。

(5)受給後の会計検査院検査への協力不同意の場合
キャリアアップ助成金の支給後、会計検査院が会計検査をおこなうことがあります。会計検査への協力に応じなかった場合は、助成金を受け取ることはできません。会計検査の対象となる可能性を踏まえて、支給申請書や添付書類の写しなどは、支給決定から5年間は保存しておきましょう。


【無料相談可!】キャリアアップ助成金のご相談は弊社まで

キャリアアップ助成金のしくみは複雑で、審査も厳しいでしょう。確実に審査に合格し助成金を受け取るには、専門家に相談することをおすすめします。弊社には補助金・助成金の専門家が在籍しており、ノウハウも豊富にあります。

また弊社には社労士もおりますので、キャリアアップ助成金についてのご相談もお受けしております。お気軽にお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-335-523

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