
特定信用状関連保証について
中小企業の皆様、海外展開を考えているけれど、資金調達に不安を感じていませんか?
そんな時に役立つのが「特定信用状関連保証」です。この記事では、その詳細についてわかりやすく解説します。
対象者
この保証制度の対象となるのは、外国法人(新たに設立されるものを含む)と経営を実質的に支配していると認められる以下のいずれかの関係にある中小企業者です。
① 株式等の過半数を所有している関係
- 外国関係法人の株式等の50%以上を所有する関係
② 40%以上50%未満の株式所有+役員等占有関係
- 外国法人の株式等の40%以上50%未満を所有し、役員等の過半数が事業者の役員または職員であること
③ 20%以上40%未満+最大株主+役員等占有関係
- 20%以上40%未満の株式等を所有し、かつ他者より多く所有しており、役員等の過半数が事業者側であること
④ 子会社または子会社等を通じた支配関係
- 子会社等と合わせて外国法人の株式等を50%以上所有している関係
⑤ 子会社等を通じた40%以上の支配+役員等占有
- 子会社等または事業者を含めて、40%以上50%未満所有かつ役員等の過半数を占める関係
⑥ 子会社等を通じた20%以上の支配+最大株主+役員等占有
- 20%以上40%未満の所有で他より多く保有し、役員等の過半数を占めている関係
資金使途
この保証は、中小企業者の外国関係法人の外国銀行等からの借入金に対して提供されます。ただし、当該中小企業者の行う事業の振興に必要なものに限られます。
保証内容
- 保証限度額:2億円
- 保証期間:1年以内
- 返済方法:原則一括返済
- 貸付利率:金融機関所定利率
- 保証料率:年0.45%~1.90%
- 保証人:
【個人】原則不要
【法人】必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 - 担保:必要に応じて
必要書類
- 特定信用状を活用した外国関係法人の金銭の借入に関する計画書
- 外国関係法人の商業登記簿謄本に類するもの(写)
備考
- ≪部分保証≫ 80%保証
まとめ
この保証制度を活用することで、海外展開の資金調達がスムーズに進むかもしれません。ぜひ一度、検討してみてはいかがでしょうか。
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弊社では、元朝日信用金庫 法人営業の小峰、元日本政策金融公庫支店長 多胡を中心とした各種専門家チームが融資支援を行っております。
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この記事を書いた人
小峰精公/Kiyotaka Komine
元朝日信用金庫 法人営業
資金繰り解決コンサルタント
V-Spirits総合研究所株式会社 常務取締役
大学卒業後、朝日信用金庫に入庫。朝日信用金庫での経験が原点となり、「銀行融資取引」や「資金繰り」の本質を企業へ伝えていくことがミッションだと確信する。
日本の99%は中小零細企業で成り立っている現状を痛感し、1社でも多くの企業の「資金繰り」の課題を解決していくことに専念する。
クライアント様がより良い商品やサービスを提供することができる環境づくりの一助となれるよう全身全霊を尽くす。

この記事を監修した人
多胡藤夫/Fujio Tago
元日本政策金融公庫支店長、社会生産性本部認定経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーCFP(R)、V-Spirits総合研究所株式会社 取締役
同志社大学法学部卒業後、日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)に入行。 約63,000社の中小企業や起業家への融資業務に従事し審査に精通する。
支店長時代にはベンチャー企業支援審査会委員長、企業再生協議会委員など数々の要職を歴任したあと、定年退職。
日本の起業家、中小企業を支援すべく独立し、その後、V-Spiritsグループに合流。
長年融資をする側の立場にいた経験、ノウハウをフル活用し、融資を受けるためのコツを本音で伝えている。


























