資金使途違反は一度でも犯してしまうと、違反者の烙印は非常に重たいです。
一度行ってしまうと銀行員に融資相談をしたところで、新たな融資を受けることはかなり難しく
なります。信用保証協会の保証付融資である場合には、別の金融機関から申し込んだとしても
信用保証協会のデータベースに登録してありますので、金融機関を変えたからといって融資が
受けられることはありません。
では、資金使途違反とはどのようなことを言うのでしょうか?いくつか例を見ていきましょう。
①金融機関や信用保証協会に伝えた資金使途とは別のことに資金を使う
②設備資金の融資が入金される前に購入先へ代金を支払った
このようなケースはよくあります。金融機関と企業の認識相違が招いてしまいます。原則、融資金で設備費用を支払わなければなりません。融資が決まったからといって先に払ってしまうと、融資自体がやり直しになります。最悪の場合には白紙に戻ります。公庫融資では一部遡りも認められるケースもありますが、基本的には後払いと覚えておいてください。
③当初の見積もり金額から必要金額が減少した
当初機械購入費として700万円の設備資金で融資申込みをしたが、何らかの理由で値引きが入り500万円となった。差額の200万円については運転資金として使った。このようなケースは、速やかに値段が変更となった旨を金融機関に説明し指示にしたがうことが必要となります。
④設備購入先から後で返金を受ける
設備の購入先に金額を水増しした見積書を作ってもらい、融資を受け振込をした後、購入先から一部を返金してもらい運転資金に使った場合などです。
資金使途違反とみなされたら、その融資を全額返すか、誤解を解くよう銀行や信用保証協会に会釈しなければなりません。資金使途を安易に考えてはいけないです。