
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金とは?
主な支給要件
以下の①~④すべての条件を満たす事業主が対象です。
① 休暇制度の整備
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる**有給の休暇制度(※)**を整備すること。
※年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われる休暇制度であること。
② 労働者への周知
整備した休暇制度等を労働者に周知していること。
③ 休暇の取得実績
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上取得させていること。
④ 他の助成金を受給していないこと
以下の助成金を受給していない事業主であること。
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令和2年度の「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」
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令和2年度および令和3年度の「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」
対象となる労働者
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が対象です。
雇用保険被保険者でない方も対象となります。
支給額
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1事業場につき1回限り
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支給額:15万円
申請期間
対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計5日に達した日の翌日から令和5年5月31日まで。
申請の流れ
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