今回は「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金」をご紹介します。
【主な支給要件】
①~④全ての条件を満たす事業主が対象です。
①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(※)を整備し、
②整備した休暇制度等を労働者に周知し、
③令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上取得させ、
④以下の助成金を受給していない事業主
・令和2年度の「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」
・令和2年度&令和3年度の「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」
(※)年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われる休暇制度
【対象となる労働者】
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた「妊娠中の女性労働者」
⇒雇用保険被保険者でない方も対象です。
【支給額】
1事業場につき1回限り 15万円
【申請期間】
対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計5日に達した日の翌日から令和5年5月31日まで
【申請の流れ】
弊社グループでは、助成金、補助金獲得に向けたコンサルティングを行っております。無料相談もしておりますので、ご関心のある方はお気軽にお問い合わせください。