鹿沼市の空き店舗活用新規出店支援事業補助金とは?
新たに鹿沼市で店舗を開業しようと考えている方に朗報です!鹿沼市では、空き店舗を活用して新規出店する方に対して、家賃の一部を補助する制度を提供しています。この補助金を活用することで、初期費用の負担を軽減し、スムーズにビジネスをスタートすることができます。
補助金の対象者
この補助金の対象者は、以下の条件を満たす方です:
- 鹿沼市内で創業する方
- 法人の場合は市内に商業登記を、個人の場合は市内に住民登録をしている方
- 鹿沼市特定創業支援事業に関する証明書を受けている方
- 過去に同補助金の交付を受けていない方
- 市税に関する滞納処分をされていない方
補助金の交付要件
補助金を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります:
- 店舗が小売業、飲食業、サービス業またはその他市長が適当と認める業種であること
- 鹿沼市や周辺環境のイメージを損なわないこと
- 市民生活の安全または平穏を確保することを阻害しないこと
- フランチャイズチェーン方式による運営でないこと
- 店舗を転貸して業務を行わないこと
- 店舗が移転によるものでないこと
- 店舗における経営を3年以上継続すること
- 宗教活動または政治活動を主たる目的としないこと
- 特定の公職者または政党を推薦、支持または反対することを目的としないこと
- 賃貸人が補助事業者の配偶者または3親等内の者でないこと
対象経費と補助金の額
補助金の対象経費は店舗家賃です。ただし、敷金、礼金その他これらに類するものは除きます。
補助金の額は、店舗家賃の2分の1以内で、以下の上限があります:
- 店舗住所が都市機能誘導区域内の場合:月上限4万円
- 店舗住所が都市機能誘導区域外の場合:月上限3万円
千円未満は切り捨てた額を予算の範囲内で交付します。
申請方法と必要書類
この補助金は事前申請型です。事業開始後の申請は対象外となりますのでご注意ください。申請には以下の書類が必要です:
- 補助金等交付申請書
- 補助事業等実施計画書
- 補助事業等収支内訳書
- 事業計画書・開業計画書
- 家賃等が確認できる賃貸借契約書の写し
- 当該空き店舗の現況写真及び地図
- 登記事項全部証明書の写し(法人の場合)または住民票の写し(個人事業主の場合)
- 鹿沼市特定創業等支援事業に関する証明書の写し
- 資格の証明書、営業許可書、開業届、食品衛生責任者修了証書等
- 3年以上の営業継続を行う宣誓書
- 風俗営業又は特定遊興飲食店営業に関する宣誓書(アルコール取扱店のみ)
実績報告と請求について
補助事業等実績報告書や店舗家賃に要した経費の内容が分かる領収書等の写しを提出する必要があります。補助事業検査結果等通知書を受領した日から15日以内に請求書を提出してください。口座振込により交付されます。
事業変更や委任について
交付決定後に事業内容の変更がある場合には、変更内容に合わせた申請が必要です。また、補助金の交付手続きを他人に委任する場合は、委任状を提出してください。
この補助金を活用して、鹿沼市での新規出店を成功させましょう!詳細な情報や申請手続きについては、鹿沼市の公式ウェブサイトをご確認ください。補助金を上手に活用して、ビジネスのスタートをスムーズに進めましょう。
弊社では、元補助金審査員の三浦を中心とした各種専門家チームが補助金支援を行っております。
このケースは補助金の対象になるのか?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。
無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
フリーダイヤル tel:0120-335-523
この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。