高山市での創業を考えているあなたに朗報です!特定創業支援事業補助金を活用することで、初期経費の負担を軽減し、スムーズな事業スタートを実現できます。この補助金は、創業時の経営基盤を安定化させるために設けられた制度で、特に高山市内での創業を目指す方にとって大きな助けとなるでしょう。
特定創業支援事業補助金の目的
この補助金は、「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」を持つ方が高山市内で創業した際に、初期経費を対象に補助金を交付することを目的としています。これにより、高山市内での創業を促進し、創業時の経営基盤の安定化を図ります。
対象者について
補助金の対象者は以下の要件を全て満たす方です:
- 特定創業支援を受けた証明書を有する方
- 高山市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を創業した方
- 申請日において高山市内に住民登録があり、今後も市内での居住の意思がある方
- 市税の滞納がない方
- 暴力団員でない方又は暴力団員と密接な関係を有しない方
- 新たに始める事業が政治的活動及び宗教活動を目的とするものでない方
- 創業に当たり、国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていない方
- 過去に市の特定創業支援事業補助金の交付を受けていない方
対象経費の詳細
補助金の対象となる経費は以下の通りです:
設備資金
- 市内の店舗又は事務所の開設に伴う工事費用(住居兼店舗又は住居兼事務所については、住居部分に係る費用を除く)
- 市内の店舗又は事務所で使用する機械装置、工具、器具、備品、事業用車両の購入費(汎用性が高く、使用目的が事業のためであることが特定できない物を除く)
運転資金
- 研修費:経営者として必要な知識を得るためのセミナー参加料や専門家への相談料
- マーケティング調査費:市場調査費や外部人材費
- 広告費:顧客確保や販路開拓に係る広告宣伝費
- 委託費:事業開始に必要な業務の一部を第三者に委託するための経費
- 謝金:司法書士や行政書士等の専門家に支払う経費
- 知的財産権等関連経費:特許権等の取得に要する弁理士費用や出願手数料
なお、旅費は補助の対象外となりますのでご注意ください。
補助金の額と申請方法
補助金の額は、創業日までに実際に要した初期経費に補助率3分の1を乗じた額で、上限は100万円です。特に、35歳未満の方は補助率が3分の2に拡充されます。
申請は、創業日から1年以内に行う必要があります。必要書類を揃えて高山市役所に提出してください。
事業報告と交付決定の取消し
補助金を受けた方は、交付の決定を受けた日から3年間、決算書を市長に提出しなければなりません。また、法令違反や事業の閉鎖、移転などがあった場合は、補助金の交付決定が取り消されることがあります。
高山市での創業を考えている方は、ぜひこの特定創業支援事業補助金を活用して、事業のスタートを切りましょう。補助金を上手に利用することで、経済的な負担を軽減し、成功への第一歩を踏み出すことができます。
弊社では、元補助金審査員の三浦を中心とした各種専門家チームが補助金支援を行っております。このケースは補助金の対象になるのか?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
フリーダイヤル tel:0120-335-523
この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。