今回は事業融資を借りる際の年齢についてお話したいと思います。
個人事業主であればご本人の年齢、法人であれば代表者(社長)の年齢と解釈してください。
事業のための融資は数ヶ月~10年くらいで借りることが多く、数年単位での借入を申し込む際には本人及び社長(以下、社長)の年齢が審査項目の一つとなります。
保証協会などを含む金融機関は、その企業が事業を継続していけることを前提に融資をします。
融資をしたお金を事業の利益で返済するのですから、当然の話です。
その企業が事業を継続していく際に、障壁となるのが社長の高齢化なのです。
日本の中小企業は社長の資質により事業が運営されているケースが多く、
社長が加齢により健康を害したり、心身の衰えにより体力的に経営が難しくなってくるとその事業を続けていくこと自体が困難になります。
そうなると、毎月の返済に滞りが出るのは目に見えています。
ですので、完済まで事業を継続していけるか=社長は健康でいられる年齢かを審査せざるを得ないのです。
しかし、個別の判断により例外があります。
具体的に見ていきましょう。
【社内外に後継者が見込める】
家族や社内の従業員、取引先などに後継者の見込みが立っている場合です。
誰でもよいわけではなく、現社長と遜色ないレベルで事業が継続できることが前提となります。
既に社内で事業に従事しているか、同業で経験のある人材などが当てはまります。
次の世代へ事業を引き継ぐことで、事業の継続性を担保し、借入をしても返済が滞らないことをアピールする必要があります。
【大幅に資産超過である】
法人でも個人でもその事業者が資本超過であれば、融資してくれる可能性は広がります。
金融機関は年齢の審査では事業が継続できなくなったとき、つまり廃業や解散した際に返済可能か否かを審査しています。
廃業や解散したとしても換金性の高い資産や売掛金の回収などで一括返済できると判断すれば、融資可能という結果になる可能性はあります。
現社長に万一のことがあり、事業を継続できる後継者が居なくても資産を処分(換金)できる後継者がいれば返済可能だからです。
担保に取っているかは問わず、資本超過であれば年齢要件は緩和されるでしょう。
今の日本には、上記のように後継者が準備できておらず、また資本超過でない企業はいくらでもあります。
飛び抜けた技術や独自の技術を持ちながら、後継者がいないために廃業を余儀なくされている状況となっており社会的な課題となっています。
70歳を超えても技術があり、健康な方もいらっしゃいます。
しかし、高齢を理由に融資を断られたがために事業を継続できないということも実際に起こっているでしょう。
社長が長年培ってきた技術を守るには、事業を継続していく必要があります。
事業を継続するためには、資金繰りのための資金調達が必要不可欠です。
経営者として、その技術を承継していくにはどうしなければならないのか。
高齢で借りられなくなってから準備したのでは遅いのです!
V-Spiritsグループでは事業承継を応援しています。
日本には世界に誇れる技術やサービス、プロダクトが豊富にありますが、
これらのコンテンツをただの準備不足でむざむざと失うのは損失でしかありません!
社長が育てた技術や人材、販路や商品を守るためにも、早めに準備をしましょう。
気になった方はお気軽にご連絡下さい。