2022年4月以降の雇用調整助成金について、簡単にご紹介します。
特例措置は令和4年6月30日まで延長される予定となっています。内容は以下のとおりです。
業況特例(売上が特に厳しい事業者への優遇措置)については、
①判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等 →業況の再確認を行う
②判定基礎期間の初日が令和4年4月1日以降の休業等 →毎回、業況の確認を行う
という運用に変わります。
4月以降は判定基礎期間1か月ごとに業況確認が行われるので、業況特例の要件を満たさなかった判定基礎期間は、「原則的な措置」が適用されます。以前は1度条件を満たせば継続して業況特例を利用できていましたが、これが見直された、ということになります。
また、令和4年4月1日以降の休業等からは、「判定基礎期間の初日において、雇用保険の適用が1年未満の事業主は提出書類が増える」という変更もあります。(1年以上の事業主は当面不要です)
雇用調整助成金の場合、休業手当を含む給与の支払いが確認できるAおよびBの書類が必要になります。
A 源泉所得税の直近の納付を確認できる書類(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 の領収日印があるものなど、納付を確認できる書類)
B 給与振込を確認できる書類(給与振込依頼書や給与支払いを確認できる通帳など。手渡し(現金払い)の労働者がいる場合は会社名・金額・氏名(労働者の直筆)・住所・電話番号・受領日を明記した領収証)
スピード重視ではなく、適正性重視へと、審査が変わってきていますので、これまで以上に慎重に申請を進める必要がありそうです。
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