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🚧 建設会社を始めたい人必見!建設業許可と起業準備のすべて
はじめに – 建設業起業者がまず知るべき「許可の有無」
こんにちは、起業コンサルタントの中野裕哲です。
「建設会社を起こしたい」「建設業ってどうやって始めるの?」—そんな初歩の疑問にズバリお答えします!
建設業は特殊な業種で、「許可が必要な場合と不要な場合」がハッキリ分かれています。今日はその分岐点から、必要な設備・人員・資本・審査のポイントまで、丁寧に整理していきます。
第1章:建設業の起業には「許可が必要」なケースと「不要なケース」がある
✔ 許可不要な“軽微な工事”とは?
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受注金額が1,500万円未満の工事
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木造住宅の延べ面積が150㎡未満の工事
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一部の工事(例:トイレ配管・床張替など)で500万円未満のもの
→ こうした“軽微工事”に限定する場合は、建設業許可は不要です。
✔ 建設業許可が必要なケース
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一般的な建設一式工事や500万円以上の工事
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工事金額が大きく、継続して事業を行う場合
許可を取得していると、都知事名義で「建設業許可番号」を持てるため、取引上の信頼が大きく変わります。
第2章:建設業許可を取るために必要な条件とは?
① 営業所の確保(実所在地の要件)
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実体のあるオフィスが必要で、バーチャルオフィスや住所の貸し借りではNG。
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税務・担当者調査などで確認されます。
② 経営業務管理責任者(最低1名)
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建設業で5年以上の管理経験のある人物(役員経験など)。
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業界経験者が必要で、第三者を雇う場合も可能。
③ 専任技術者(最低1名)
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5年以上の経験または大学・高専卒業後3年以上の実務経験などが認められます。
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建築士や技術士など、国家資格を持つ技術者が適任。
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常駐が前提で、出向や兼務は認められません。
④ 財産要件:自己資本金500万円以上
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安定性を確保するため、資本金500万円以上を自己資金で。
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万一の工事不履行に備える信用基盤として重要です。
⑤ 申請先・書類
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都道府県の担当部署(大規模な場合は国交省)へ申請。
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役員名簿、技術者詳細、営業所情報、財務諸表などの提出が必要です。
第3章:許可を持つメリットと取得のハードル
✅ 許可があると取引先に安心感を与え、営業機会が広がる
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見える信用力が確保され、地方自治体や不動産管理会社との取引もスムーズに。
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許可番号を名刺や会社案内に記載可能。営業力強化に直結します。
⚠ 許可取得への主な障壁
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場所・人材・資金の確保は創業時の大きな負担。
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経験者や技術者の確保が難しいと設立自体が困難になる可能性も。
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助成金や支援制度を活用して準備する方法もありますので、個別相談もご活用ください。
第4章:事例から学ぶ、許可がなくても起業できる業態とは?
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単発リフォーム専門業者(平均60〜80万円の工事)が主体なら、許可が不要なケースも十分に成り立つ事業モデルです。
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まずは許可不要な規模で始め、実績を積んでから段階的に許可取得する選択肢もあります。
第5章:許可を取る準備の進め方とステップ
ステップ | 内容 |
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1. 項目の把握 | 想定する工法や工事規模を確認(許可要否) |
2. 拠点確保 | 実所を確保し、事務所として整備 |
3. 人員確保 | 経験豊富な責任者と技術者の確保 |
4. 資本金準備 | 資本金500万円以上の自己資金を準備 |
5. 書類準備 | 定款、役員・技術者情報、財務諸表など |
6. 申請・審査 | 都道府県へ提出し、現地確認もあります |
第6章:動画ではさらにこんな話も!
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専任技術者や責任者の具体的な確保方法
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バーチャルではNGな理由と営業所設置例
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資本金500万円の調達方法と制度活用のコツ(創業補助金、借入策など)
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許可を使って受注できる工事件例や商談戦略
特に実務で使える、リアルな情報を動画で語っていますので、「本文を読んだらもっと見てみたい!」と思っていただけるはずです。
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