
Youtubeに動画を投稿しました。
経営の考え方やマーケティングについてのお役立ち動画を毎日投稿しております!
是非御覧ください。
以下は動画の概要を記事風に説明したものです。詳細は是非動画をご覧ください。
はじめに
「人材紹介業を始めたいのですが、どうすればいいですか?」
ここ最近、このご相談を受けることが本当に多くなりました。
背景には明確な理由があります。ズバリ「人手不足」です。採用に困っている企業は増える一方で、そのニーズに応えたいと考える起業家の方が非常に多いのです。
しかし、人材紹介業を始めるには、単に「紹介すればいい」というものではなく、法律上の許可や資金要件、事務所の基準など、いくつものハードルをクリアする必要があります。
この記事では、中野裕哲風の語り口で、人材紹介業を立ち上げる際に押さえておくべき重要ポイントを整理しました。動画の内容をベースに、起業を目指す方に役立つ実務的な知識をわかりやすくまとめています。
「これから人材紹介業を始めたい!」という方はもちろん、「すでに検討中だが不安がある」という方にも参考になるはずです。
人材紹介業とは?
まず、人材紹介業は法律上 「有料職業紹介事業」 と呼ばれます。
これは、求職者(仕事を探している人)と求人企業(人を探している会社)をマッチングさせ、その成果として紹介料を受け取るビジネスです。
一般的に紹介料は「採用された人の年収の3割前後」が相場。例えば年収600万円の人を紹介したら、180万円程度の手数料が発生するという仕組みです。
ただし、このビジネスを行うには 厚生労働大臣(実務上は都道府県労働局)からの許可 が必須です。無許可でやってしまうと違法となりますので要注意です。
人材紹介業を始めるために必要な条件
1. 事務所要件
人材紹介業を行うには、まず「適切な事務所」が必要です。
-
プライバシーに配慮されたスペース
→ 個室やパーテーションで区切られていることが望ましい。 -
オンライン面談や予約制会議室の利用も可
→ 昔は20㎡以上の専用事務所が必須でしたが、現在はシェアオフィスやレンタルオフィスでも認められるケースがあります。
つまり、起業初期でも比較的ハードルが下がってきています。
2. 資格要件(有料職業紹介責任者)
事業所ごとに 「有料職業紹介責任者」 を選任する必要があります。
-
21歳以上で、3年以上の職業経験があること
-
厚生労働省が指定する「職業紹介責任者講習」を受講すること
業界経験がなくても、一般的な社会人経験が3年以上あればOKです。
3. 財産要件
ここが最大のハードルかもしれません。
-
自己資本 500万円以上
-
現預金 150万円以上
例えば「資本金200万円で起業したい」というケースでは不可です。500万円の自己資本が必要になります。
ただし、資本金を増資したり、出資者を迎えたりすればクリア可能です。
4. 提出書類と許可申請
許可を申請する先は 都道府県労働局。
主な提出書類は以下の通りです。
-
有料職業紹介事業許可申請書
-
事業計画書
-
事務所のレイアウト図
-
財務諸表や資本金を証明する書類
提出後は労働局による審査が行われ、許可が下りれば事業開始が可能となります。
5. 代理申請できる専門家
ここも意外と見落としがちなポイントです。
-
行政書士 → 申請代理はできません。
-
社会保険労務士(社労士) → 申請代理が可能。
つまり、専門家に依頼する場合は、社労士にお願いするのが正解です。
起業前に考えるべきこと
人材紹介業は、制度を理解し、きちんと要件をクリアすれば始められます。
ただし、実際に成功するかどうかは、ビジネスモデルや集客戦略に大きく左右されます。
-
どの業界・職種に特化するのか?
-
求職者をどのように集めるのか?
-
企業側からの信頼をどう得るか?
特に「ニッチな領域」での強みを持つことが成功のカギです。例えば、ITエンジニア特化、看護師特化、外国人労働者特化など。
まとめ
✅ 人材紹介業は「有料職業紹介事業」の許可が必要
✅ 事務所・資格・財産要件を満たすことが必須
✅ 許可申請は労働局へ、代理は社労士に依頼できる
✅ 成功には「特化領域」と「信頼構築」がポイント
起業にはワクワクと同時に不安もつきものです。特に人材紹介業は、法律面や資金面でのハードルがある分、準備が大切です。
今回の内容を参考に、「自分のケースではどうなるのか?」をしっかり考え、専門家に相談しながら一歩を踏み出してくださいね。
無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お待ちしております!
フリーダイヤル 0120-335-523