2023年10月1日から始まるインボイス制度。すでに登録した事業者もいれば、これから登録するという事業者もいるでしょう。「対応に迷っているけど、どうしていいか、わからない」、「顧問税理士が適切なアドバイスをしてくれない」、そんな愚痴をSNSなどで目にすることもあります。
実際に対応に迷っている、焦っている、という方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、すでに登録した事業者もこれから登録する事業者も、登録することでどのような違いが発生するのかということについて見ていきます。
■インボイス制度に登録することで発生する義務とは?
インボイス制度は、正式には適格請求書等保存方式といいますが、一般的にインボイス制度という名称で呼ばれているため以下ではインボイス制度の名称を使用します。
インボイス(適格請求書)とは、以下の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシートなど)をいいます。
1適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 |
2課税資産の譲渡等を行った年月日 |
3やり取りしたモノやサービスの内容(軽減税率の対象である場合はその旨) |
4税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率 |
5消費税額等 |
6書類の交付を受ける事業者(サービスの受け手)の氏名又は名称 |
記載内容からわかるように、インボイス制度の導入前と大きく変わる点としては、「登録番号」が記載内容に追加されたことです。また、インボイスを発行する場合は、一つのインボイスについて税率ごとに合算分を端数処理する必要があります。そのため、請求書で品目ごとに消費税を計算する様式になっている場合は、税抜き額で合計したうえで合計額について消費税を計算する様式に変更する必要があります。