前回の続きです。
■インボイスは「言われたら交付する」
適格事業者の登録が済めば、登録番号が記載されたインボイスを相手方に交付できるようになります。制度上は、インボイスについては「課税事業者である相手方から交付を求められた場合に交付する。」ということになっています。つまり、相手方が求めてこなければ、インボイスの交付義務はないということになります。
しかし、相手方、つまり支払者からすれば消費税の申告をするために結局支払先が登録事業者かどうかということを確認する必要があります。相手の求めがなければインボイスを交付しないということになると、相手方にとって非常に不親切です。また、発行する側にとっても、登録番号を記載していない請求書を発行してから相手方の求めに応じてインボイスも発行するというのは二度手間となります。
実務的には相手からの求めのあるなしにかかわらず、また相手方が課税事業者か免税事業者にかかわらず、登録番号を記載したインボイスを発行するということになろうかと思います。
これは法律上の扱いと現実とが少し乖離しているところですよね。
商売をしている以上、当然ながら、相手の立場にたって先回りして行動するということになります。