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コラム

インボイス制度はここだけ抑えておこう!(3)

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前回のつづきです。

■税込3
万円未満の少額取引でもインボイスの保存が必須に

インボイス制度を実施する前は、支払った消費税を納税額から控除する仕入税額控除については、少額な取引については請求書などの保存を省略することが認められていました。具体的には、税込みの支払額が3万円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされていました。

また、税込みの支払額が3万円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には、請求書等の保存がなくても仕入税額控除することが認められていました。(この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由および相手方の住所または所在地を記載しなければならないこととされています。)

しかし、インボイス制度の導入後は、このような金額による書類保存の特例は撤廃されます。つまり、100円の文房具であっても仕入税額控除をするためにはインボイスの保存が必要ということになります。

例外的に、インボイスがなくても、会計ソフトなどに支払先や内容などを記録することで仕入税額控除できるケースとして主に以下のようなケースが指定されています。

・3万円未満の公共交通機関(鉄道やバス、船舶)による移動交通費

・3万円未満の自動販売機

・税込1万円未満の支払い

インボイス制度が始まれば一つ一つの経費について支払先が発行したインボイスを受領しないと消費税の納税額の計算上不利になります。領収書がないと経費精算しないなど、これまで以上に経費精算などの社内ルールをしっかりしておく必要があります。

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