どうもこんにちは。
起業支援V-Spiritsグループです。
令和6年度4月1日から日本政策金融公庫創業融資制度に変更がありました。
最新情報を速報でお伝えします。
従来の新創業融資制度では自己資金要件を満たす必要がありました。
<新創業融資制度自己資金の要件>
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
ただし、下記の要件を満たすことにより「自己資金の要件を満たすものとする要件」としていました。
- お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方で、当該業種の企業に通算して5年以上お勤めの方
- 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
- 創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて事業を始める方
- 民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
- 技術・ノウハウ等に新規性が見られる方
- 新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
- 「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の適用予定の方
しかしながら、令和6年3月をもって新創業融資制度が廃止となりました。今後創業融資を申し込む際には、新たな新規開業資金として申込をすることになります。
そのため、実質自己資金要件が撤廃されることとなります。
新制度はどのようになるのか?
新創業融資制度の代替制度はなく、実質的には新規開業資金の中に組み込まれれ新たな形となりました。
新創業融資制度の運転資金の返済期間は7年以内でしたが、新たな新規開業資金では、運転資金の返済期間は10年以内となり、従来より3年間返済期間が伸びます。
また、無担保・無保証制度も継続します。
さらに、自己資金要件が撤廃されたことで挑戦しやすくなります。
以下詳細となります。
創業期の方(新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方)は、営業実績が乏しいなどの理由により資金調達が困難な場合が少なくありません。このため、日本政策金融公庫国民生活事業では、新規開業資金をはじめとした創業融資を通じて、幅広い方の創業・スタートアップを重点的に支援します。
【POINT1】無担保・無保証人融資
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。
【POINT2】利率を一律0.65%引き下げ
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、原則として0.65%(雇用の拡大を図る場合は0.9%)引き下げとなります。
【POINT3】長期でご返済可能(※)
設備資金は20年以内(うち据置期間5年以内)、運転資金は原則10年以内(うち据置期間5年以内)と長期でご返済いただけます。
(※)新規開業資金をご利用いただく場合を示しています。
融資限度額 : 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
返済期間 : 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 10年以内(うち据置期間5年以内)
*併用できる特例制度も複数あり。
今後、日本政策金融公庫の創業融資を利用できる方の幅が広がります。創業融資を検討しているけど事業計画書がうまくつくれない。自己資金について不安がある。など不安に思うことがあればお気軽にお問い合わせください。弊社では、元日本政策金融公庫支店長や元金融機関融資担当を中心とした、「実務経験豊富な融資コンサルタントチーム」が全面的にサポートします。
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