秩父市の空き店舗対策事業補助金とは?
秩父市では、中心市街地の商店街の活性化を目的に、空き店舗を利用して新たに営業を開始する事業主に対して、改装工事費の一部を補助する制度を設けています。この補助金は、商業の振興とコミュニティの運営を図り、活力と魅力ある商店街づくりを推進するためのものです。
補助金の対象事業と金額
秩父市の空き店舗対策事業補助金は、以下の2つの事業が対象となります。
- 新規出店事業:中心市街地区域内の空き店舗を活用して新規出店する方に、改装工事費の3分の1(上限30万円)を補助します。
- 店舗併用住宅等改修事業:空き店舗の所有者が、新規出店事業の実施と同時に店舗併用住宅等を改修する場合、改修工事費の3分の1(上限20万円)を補助します。
補助金の対象者と要件
補助金の対象者は、以下の要件を満たす必要があります。
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団員でないこと
- 新規出店事業の場合、店舗所有者と同一世帯でないこと
- 小売業・飲食業その他商店街の活性化に寄与すると市長が認める業種であること(風営法規制業種は除く)
- 店舗の1階で営業すること
- 出店後2年以上継続して営業すること
- 週5日以上、昼間に営業すること
- 直接客が来店する店舗であること
- 出店により、中心市街地内の他の店舗を空き店舗としないこと
- 大型店内の店舗でないこと
- 地元商店街で実施する事業に積極的に協力すること
申込方法と注意事項
補助金の申請は、工事開始前に必要書類を産業支援課へ提出する必要があります。申請が多い場合は先着順となり、予算の範囲内での支給となりますので、早めの申請をお勧めします。また、補助を受けてから2年以内に補助要件を満たさなくなった場合には、補助金の全部または一部を返還する必要があります。
まとめ
秩父市の空き店舗対策事業補助金は、新規出店や店舗併用住宅の改修を考えている方にとって大変有用な制度です。商店街の活性化に貢献しながら、補助金を活用して新たなビジネスを始めてみませんか?
弊社では、元補助金審査員の三浦を中心とした各種専門家チームが補助金支援を行っております。このケースは補助金の対象になるのか?といった疑問に対して適切なアドバイスを無料にて行っております。無料相談も行っているので、ぜひいちどご相談ください。お問い合わせお待ちしております!
フリーダイヤル tel:0120-335-523
この記事を書いた人
三浦高/Takashi Miura
元創業補助金(経済産業省系補助金)審査員・事務局員
中小企業診断士、起業コンサルタント®、
1級販売士、宅地建物取引主任者、
補助金コンサルタント、融資・資金調達コンサルタント、
産業能率大学 兼任教員
2024年現在、各種補助金の累計支援件数は300件を超える。
融資申請のノウハウも蓄積し、さらに磨きを掛けるべく日々事業計画書に向き合っている。