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コラム

令和4年度補正予算で補助金は使いやすくなるのか?

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どうもこんちにちは。

12月23日の閣議決定を受けて来年度の補助金の方向性が見えてきました。

来年度は、従業員の賃金を上昇させる事業者にとってとても有利な状況になるようです。

また、使いにくかった補助金の制度が変更になり使いやすくなるようです。

 

国として、起業を後押しするとともに中小企業の支援を変わらず継続していきたい思惑が読み取れます。

 

 

 

岸田首相がスタートアップ支援の強化を掲げ、経団連がスタートアップ庁の創設を提言するなど、これから創業する人への公的な支援がどんどん増えています。そこで活用したいのが、各自治体による「特定創業支援等事業」です。今はまだ広くは知られていませんが、これから耳にする機会は増えてくるでしょう。

今回はこの特定創業支援等事業について、わかりやすく解説します。とくにこれから事業を始める人や、会社を設立する人は必見です!!

特定創業支援等事業の4つのメリット
 (1)補助金・助成金の申請要件を満たせる
 (2)会社設立にかかる税金が半額になる
 (3)新創業融資制度の「自己資金要件」を満たせる
 (4)新規開業資金の貸付利率を引き下げられる
そもそも特定創業支援事業等とは?
 特定創業支援等事業のおもな内容
  必ず証明書を交付してもらいましょう
スムーズに特定創業支援等事業の申請をするには?
 【無料で相談可】起業家・経営者をご支援しています




特定創業支援等事業の4つのメリット

メリットは以下の4つです。特定創業支援等事業を検討している方にとって、とくに1つ目と2つ目はかなり重要なのではないでしょうか?

 

〇補助金や助成金の申請要件を満たせる

〇会社設立にかかる税金が半額になる

〇新創業融資の「自己資金要件」を満たせる

〇新規開業支援資金の貸付利率を引き下げられる

 

それでは、それぞれのメリットについて解説します。

 

(1)補助金・助成金の申請要件を満たせる

一部の補助金や助成金では、「特定創業支援等事業を受けたこと」が申請の必須要件になっています。

 

たとえば、中小企業庁による「小規模事業者持続化補助金」というものがあります。返済の必要がなく、様々な経費を補助対象にできるため、大変人気の高い補助金です。

小規模事業者持続化補助金の中には、補助率2/3、補助上限額200万円の創業枠があります。こちらは公募締切時から起算して過去3年以内に特定創業支援等事業を受け、起業していることが申請の条件になっています。今後も同様の創業者向けの補助金や助成金は増加するでしょう。

 

小規模事業者持続化補助金:https://r3.jizokukahojokin.info/

 

また、市区町村による優遇措置や補助金・助成金は豊富にあります。ご自身の起業する地域ではどのような制度があるのか、確認してみるとよいでしょう。




(2)会社設立にかかる税金が半額になる

会社設立をするさいには、「登録免許税」という税金を納めなければなりません。これは法務局(登記所)に設立した会社を登記するさいの、登録料のようなものです。

登録免許税は高額で、少なくとも株式会社で15万円、合同会社で6万円かかります。しかし特定創業支援等事業を受ければ、この登録免許税が緩和され、半額程度でOKになります。

 

さらに一部の地域では、特定創業支援等事業を受けた市で会社を設立する場合、市が残り半分の金額を負担してくれます。そのため、登録免許税の実質負担額を0円にすることもできます。



(3)新創業融資制度の「自己資金要件」を満たせる

日本政策金融公庫では、これから創業する人と創業したばかりの人が利用できる「新創業融資制度」という制度があります。

この融資の特徴は、担保や保証人が原則不要で、最高3,000万円(うち運転資金1,500万円)の借り入れができるところです。とても使いやすくてお得なので、多くの起業家や、起業したての事業者に利用されています。会社を設立するさいにの資金調達の方法として、まず初めに検討されるのはこの融資制度でしょう。

 

通常、融資を受けるには、ある程度自己資金があることを証明しなければなりません。新創業融資の場合も同様で、本来なら創業資金総額の10分の1以上の自己資金を用意する必要があります。しかし特定創業支援等事業を受けることで、この自己資金の要件を満たしたものとされます。そのため、きちんとした事業計画さえ示せれば、実質タダで融資の借り入れができることになります。

 

新創業融資制度:https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html



(4)新規開業資金の貸付利率を引き下げられる

新創業融資のほかにも、日本政策金融公庫には「新開業資金」という制度もあります。新たに事業を始める人と、事業開始から7年以内の人が利用でき、融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)です。

特定創業支援等事業を受けている場合、通常の利率よりも低い「特別利率A」を適用することができます。

 

新開業資金:https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html

 

ちなみに(3)で紹介した新創業融資制度と併用することで、新開業資金についても無担保・無保証人で借り入れることができます。つまり、この2つの融資制度を組み合わせれば、これから創業する人でも最大1億円以上の融資を受けられるということです。



そもそも特定創業支援事業等とは?

特定創業支援事業とは、地域での起業を活性化するために、各市区町村がおこなっている創業者を支援する活動のことです。これから創業される方や創業したばかりの方に対し、事業経営に必要な知識を習得してもらうことを目的としています。

 

各地域の特定創業支援等事業の概要は、こちらのリンクから検索できます↓

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei.html



特定創業支援等事業のおもな内容

特定創業支援等事業は、各地域の商工会議所でおこなわれています。地域によって異なりますが、おもな内容は以下の通りです。

 

〇個別相談

〇窓口相談

〇セミナー

〇起業・創業塾

 

セミナーや起業・創業塾の講師は、中小企業診断士などのプロの専門家です。

「経営」「財務」「労務」「販路開拓」など、起業や経営に必要な様々な知識を、体系的に学ぶことができます。参加しておいて損はないでしょう。

 

※TOKYO創業ステーションで実施される事業は「特定創業支援等事業」ではありませんので、注意してください。

 

必ず証明書を交付してもらいましょう

市区町村で発行できます。地域によっては、特定創業等支援事業を受けたことに加え、創業にむけた具体的な計画を持っているかどうかや、すでに事業を開始しているかどうかをチェックされることもあります。また、証明書に有効期限がある場合もあります。

 

会社設立にかかる登録免許税を減額するさいや、融資や補助金・助成金を受けるさいにも必要ですので、忘れずに交付してもらいましょう。



スムーズに特定創業支援等事業の申請をするには?

申請する自治体は、ご自身が創業する市区町村と同じ場所を選びましょう。申請の時期、申請先、申込方法(個人か団体か)などは、自治体によって異なります。創業したい地域の商工会議所にお問い合せください。

 

各地域の特定創業支援等事業の概要は、こちらのリンクから検索できます↓

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei.html

 

【無料で相談可】起業家・経営者をご支援しています

融資や補助金・助成金を受けるには、しっかりとした事業計画書を作成し、厳しい審査をパスしなければいけません。弊社にはこれらの資金調達が得意な専門家が在籍しており、合格実績も多数ございます。

また、弊社の中小企業診断士による経営コンサルなどのサービスも充実していますので、起業経験のない方や、経営に自信のない方にもご安心いただけます。

 

ほかにも、弊社には税理士・司法書士・行政書士・社労士などの士業や、起業家支援の専門家が多数在籍しており、これから創業される方や創業したばかりの経営者へのサポートが充実しています。ぜひお気軽に弊社にお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-335-523

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