今回は、事業再構築補助金の「概算払い制度」をご紹介します。
補助金は、基本的に後払いとなっています。
事業再構築補助金も同様に、採択→交付申請→交付決定→補助事業期間→実績報告→実地検査→補助額の確定→清算払い請求と手続を進め、最後に補助金が入金されます。
しかし、事業再構築補助金には、補助事業期間内に、補助金の一部を先払いしてもらえる「概算払い制度」が設けられています。
事業再構築補助金は補助金額が大きい分、必要となる投資額も大きくなる傾向にあります。このため、せっかく採択されたにもかかわらず、多額な資金を用意できずに事業が開始できなかったり、一部の経費が使えなかったりする企業も少なくありません。
そんなとき、概算払い制度を利用できれば、事業を円滑に進めていくことが可能になります。
事業再構築補助金の「概算払い制度」について、必要書類や手続きなどを見ていきましょう。
■必要書類
概算払い請求は、基本的に実績報告と同等の書類提出が必要になります。「様式第9-1 補助金概算払請求書」および「様式第9-1の別紙」に加え、少なくとも以下のような書類が必要となります。
・見積依頼書(仕様書があれば仕様書も) ・見積書(相見積書もあれば相見積書も) ・発注書や注文書 ・請書や注文確認書、契約書 ・納品書(補助事業者側の検収日付、検収担当者名が記載されているもの) ・納品時の写真(搬入前、設置前、搬入後、送付伝票等) ・請求書 ・銀行の振込金受領書または支払証明書 ・補助事業者の通帳コピー |
詳細については「補助事業の手引き」も合わせてご確認ください。
概算払いを利用する場合でも、概算払い請求の対象とする経費については、支払済み(納品済み)であることが条件となります。
■手続き
交付決定後、補助対象経費のうち発注・納品・支払等がすべて完了したものについて、上記書類を揃えて、jGrants(補助金申請システム)から申請します。
概算払い請求は、補助事業期間内に補助金の一部を先払いしてもらえる制度であるため、交付決定が降りた後でないと申請できません。(事前着手承認を得ている場合も同様です。)
申請後、事務局が審査を行い、事務局が必要があると認めた経費については、概算払いを受けることができます。口座への振込は、約1~2か月後が目安になります。
■概算払いを受けられる金額(上限)
支払済み(納品済み)の補助対象経費×補助率×0.9 |
■その他の注意点
「事務局が必要があると認めた経費」について対象となりますので、申請すれば必ず先払いを受けられるわけではない点に注意しましょう。
また、概算払いは1回しか請求できないため、複数の経費を請求したい場合は、まとめて請求しましょう。
【無料相談受付中】
弊社グループでは、事業再構築補助金獲得に向けたコンサルティングを行っております。無料相談もしておりますので、ご関心のある方はお気軽にお問い合わせください。