会社設立をしたあとも
さまざまな手続きが必要となります。
そのひとつが社会保険(健康保険・厚生年金保険)です。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関する届出は以下の通りです。
提出期限は目安ですので、遅れたからといって加入ができなくなるわけではありません。
というよりは、会社は強制加入(役員報酬や給料の支払いがない場合は例外)ですので、
期限に関わらず、必ず加入手続きを取らなければなりません。
また、加入にあたっては登記簿謄本(履歴事項証明書)が必要となってきますので、
会社設立の際には、忘れずに多めに取得しておきましょう。
また、基礎年金番号が必要となりますので、年金手帳を準備します。
失くしている場合は、年金事務所で再発行手続きを取る必要があります。
加入手続きが遅れると、その分、保険証が手に入るまでの期間も長くなってしまいます。
他の役員や従業員、扶養親族などにも不便をかけてしまうので、
手続きはできる限り早めに取ることが会社としての責任です。
なお、当社は、電子申請による加入手続きを行っていますので、窓口提出に比べてより早く保険証が取得できます。
会社設立からの一貫した流れで手続きを進めますので、よりスムーズに加入手続きが完了します。
提出先 | 提出書類 | 提出する場合 | 提出期限 |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 健康保険・厚生年金保険に加入する場合 | 健康保険・厚生年金保険に加入する日から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 健康保険・厚生年金保険に加入する場合 | 健康保険・厚生年金保険に加入する日から5日以内 | |
健康保険被扶養者(異動)届 | 被保険者に扶養する者がいる場合 扶養に入る場合 | できる限り早く | |
国民年金3号被保険者資格取得届 | 被保険者に被扶養配偶者がいる場合 | 扶養に入る場合、できる限り早く |