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コラム

インボイス制度はここだけ抑えておこう!(4)

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前回の続きです。


■免税事業者がインボイスに登録した場合の特例

ここまで見てきたように、インボイス制度の導入に当たって、多くの事業者がさまざまな影響があるということがわかりました。

中でも一番影響があると思われる事業者があります。

インボイス制度の導入に伴って、取引先との関係などから免税事業者があえてインボイス制度の登録を行って課税事業者になるようなケースです。

この場合、急激に消費税負担が増加することが考えられるため、急遽、国では特例を設けることとしました。

売上で預かった消費税の2割だけ納税すればよいという特例です。

この特例によって、消費税の納税額も予測しやすく、かつ経費にかかる消費税を細かく集計しなくてもよいというメリットがあります。本来免税事業者がインボイス登録した場合にはこの特例を活用して納税額を抑えることが可能です。

 

■インボイス制度で迷ったら、税理士の無料相談を活用しよう!

さまざまな要素が複雑に絡み合って、事業がインボイス制度に対応するときには、「迷い」が生じるかと思います。

税務署に相談するという手ももちろんありますが、「経営」という目線を考えれば、最適な相談相手は税理士ではないでしょうか。顧問先以外にも無料相談を提供している税理士も大勢います。弊社でもいつでも相談に乗ることができる体制を構築しています。お気軽にご相談ください。

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