3月17日、中小企業庁から事業再構築補助金における要件の1つである「事業再構築指針」が発表されました!
指針では、「事業再構築」に該当する類型として、以下の5つが示されました。
新分野展開・・・新たな製品等で新たな市場に進出する
事業転換・・・・主な「事業」を転換する
業種転換・・・・主な「業種」を転換する
業態転換・・・・製造方法等を転換する
事業再編・・・・事業再編を通じて新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行う
「自社の事業はどの類型に該当するのか?」について、悩まれる方も多いかと思います。
細かい要件があるため個別判断にはなりますが、ここでは大まかな類型の判断基準について解説したいと思います。
事業再構築補助金では、①②いずれかの取組を行うことになります。
①新たな製品やサービスを投入する
②新たな製品やサービスを投入せず、製造方法等(製品の製造方法又はサービスの提供方法)を変更する
まず、①の取組を行う場合は、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」のいずれかが該当類型になります。
新たな取組により「主たる業種・事業が変化するか?」で、1→3の順番に判定されます。
1)主たる業種が変わる場合は「業種転換」
2)主たる事業が変わる場合は「事業転換」
3)主たる業種及び事業が変わらない場合は「新分野展開」
総務省が定める日本標準産業分類に基づき、業種は「大分類」、事業は「中・小・細分類」が変わったか否かで判断されます。
一方、②の取組を行う場合は、「業態転換」が該当類型になります。
ただし、新たな製品やサービスを投入しなくて良いのは、非製造業がサービスの提供方法を変更する場合のみです。「業態転換」に該当する場合でも、製造業が製造方法を変更する場合は、新たな製品を投入する必要がある点に注意が必要です。
事業再編を除く4類型について、指針の内容をまとめた全体図はこちらになります。
類型を判断する際の参考になればと思います。
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